○今金町文書事務取扱規程

平成20年3月28日

規程第2号

今金町文書事務取扱規程(平成13年今金町規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の収受及び配布(第10条―第12条)

第3章 文書の処理(第13条―第16条)

第4章 文書の施行(第17条―第23条)

第5章 電子メールの利用に関する特例(第24条―第28条)

第6章 文書の分類及び保存(第29条―第39条)

第7章 雑則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、本町の文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課 今金町課設置条例(平成18年今金町条例第35号)に定める課等(これに準ずるものを含む。)をいう。

(2) 主務課 当該文書に係る事案を主管する課

(3) 文書 町の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、図面、写真、フイルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(4) 電子文書 電磁的記録のうち文書の書式化がされており、かつ、電磁的記録媒体等に記録されているものをいう。

(5) 電子情報 電磁的記録のうち電磁的記録媒体等に記録されているもの(電子文書を除く。)をいう。

(6) 電子署名 電子文書について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該電子文書が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すものであること。

 当該電子文書について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(7) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される電子文書をいう。

(文書事務の原則)

第3条 文書事務は、適正かつ速やかに行うとともにその処理の経過を明らかにするようしなければならない。

2 文書取扱いの責任区分は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 総務財政課 文書の受領、受付、交付及び発送

(2) 主務課 文書の起案、合議、決裁、引継、保存及び廃棄

(文書の閲覧等)

第4条 文書は、職員以外の者にみだりに謄写若しくは閲覧させ、又はその写しを与えてはならない。

(文書主管課)

第5条 文書の総合的、統一的な管理を担当する文書主管課は、総務財政課とする。

(総務財政課長の責務)

第6条 総務財政課長は、町における文書管理を総括する。

2 総務財政課長は、主務課における文書管理に関し必要な調査を行い、並びに文書管理に関する指導及び改善に努めなければならない。

(主務課長の責務)

第7条 主務課長は、所管する文書の管理を統括し、文書管理の原則に従つて、適正かつ円滑な運営を図らなければならない。

(文書取扱主任及び文書取扱副主任の設置)

第8条 主務課に文書事務を担任する職員として文書取扱主任及び文書取扱副主任を置く。

2 文書取扱主任及び文書取扱副主任は、主務課の課長が指定する者をもつて充てる。

(文書取扱主任等の職務)

第9条 文書取扱主任は、主務課長の命を受け、主務課における次に掲げる事務を処理し、その適正な管理及び運営に努めなければならない。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の処理の促進に関すること。

(3) 文書の処理の改善に関すること。

(4) 総合行政ネットワーク文書の電子署名の付与に関すること。

(5) 総合行政ネットワーク文書の受領、各課への配布及び発送に関すること。

(6) 前2号に掲げるもののほか、総合行政ネットワーク文書の事務に関し必要なこと。

(7) その他文書処理に関すること。

2 文書取扱副主任は、文書取扱主任の指示を受けて、前項各号に掲げる事務を処理することができる。

第2章 文書の収受及び配布

(到着文書の処理)

第10条 町に到着した文書(総合行政ネットワーク文書を除く。)は、総務財政課において収受し、主務課に交付する。

2 到着文書で、親展、秘密、金券、有価証券及び電報等(以下「親展文書等」という。)にあつては封をした状態で、また、親展文書以外のものにあつては開封し、次の各号により主務課に交付する。

(1) 親展文書等

親展文書等配布簿(別記第1号様式)に収受年月日等を記載し、主務課職員の受領印を徴した後文書を交付する。

(2) 親展以外の文書

開封後の文書の余白部分に収受日付印を押印し、文書取扱主任の閲覧を受けて各主管課長に交付する。

3 2以上の主管に関連するものは、関係の最も深い主管課長に配布しなければならない。

4 主管の明らかでない文書は、文書取扱主任において上司から主務課の決定を受け交付する。

5 収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものと認められるものは、当該文書に収受時刻を記載しておかなければならない。

6 到着文書で収受すべきでないと判断したものについては、主務課において、返送等の措置をするものとする。

(主務課における文書の処理)

第11条 主務課長は、自ら処理するもののほかの文書は、文書取扱主任に配布し、必要あるときは処理の方法を指示する。

2 前項の規定により配布を受けた文書は、収受発送簿(別記第2号様式)に必要事項を記載しなければならない。

(総合行政ネットワーク文書の受信)

第12条 総合行政ネットワーク文書は、総務財政課又は主務課の文書取扱主任が次に掲げるところにより処理する。

(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。

(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該総合行政ネットワーク文書の発信者に対して、形式上誤りがない場合は受領通知を、形式上誤りがある場合は否認通知をそれぞれ発信すること。

(3) 前号の規定により受領通知を行つた当該文書は、速やかに紙に出力すること。

2 総務財政課の文書取扱主任は、前項第3号の規定により出力を行つた当該文書を、当該文書に係る事務を所掌する主務課の文書取扱主任に配布する。

3 文書取扱主任は、紙に出力した総合行政ネットワーク文書の処理については、前条第2項の規定を準用する。ただし、軽易なものについては、この手続きを省略することができる。

第3章 文書の処理

(文書の起案の方法)

第13条 文書の起案は、起案用紙(別記第3号様式)を用い、次の各号に定めるところにより行わなければならない。ただし、別に定めのある場合は、この限りでない。

(1) 起案書には、必要がある場合は、案文の前又は次に起案理由、準拠法令その他参考となる事項を記載すること。

(2) 起案書には、必要な関係資料を整理して添付すること。

(3) 起案用紙の施行及び取扱方法の欄には、「重要」、「至急」等必要事項を記載すること。

(4) 起案要旨の合議の欄には、その事案についての合議先を記載すること。

2 軽易又は定例的な事案の決定については、前項の規定にかかわらず、文書の余白を用いて起案することができる。

(報告)

第14条 軽易文書の配布若しくは決定を要しない文書の回付を受けたとき、又は主管の事務に関する資料を得たときは、報告書(別記第4号様式)による処理又は文書の余白等による処理をしなければならない。

2 電話又は口頭で受理した事案のうち重要なものについての処理は、前項の規定の例によるものとする。

(起案文書の持回り)

第15条 特に緊急又は機密を要する起案文書その他重要文書で、持回りの決裁を受けようとするときは、起案内容の説明をなし得る職員があたらなければならない。

(文書の合議)

第16条 起案文書で他の課又はグループに関連するものは、合議のうえ決裁を受けなければならない。

2 前項の場合、合議を受けた案件につき、その意見を異にするときは互いに協議し、なおその意見が一致しないときは、上司の指揮を受けなければならない。

3 次の各号に掲げる事項は、総務財政課長に合議しなければならない。

(1) 令達に関すること。

(2) 疑義にわたる法規の解釈に関すること。

(3) 審査請求、訴願及び訴訟に関すること。

(4) 陳情及び請願に関すること。

(5) 合議に関すること。

(6) 例規のない処分に関すること。

第4章 文書の施行

(文書の名義)

第17条 文書は、次の各号に定める場合を除くほか、原則として決裁権者の名で施行するものとする。

(1) 法令の規定により権限を行使するための文書は、権限を有する者の名で施行しなければならないこと。

(2) 表彰状の類、部外からの照会に対する回答で相手方の職名との対応上必要があるもの等は、決裁権者の名以外の名により施行しても差し支えないこと。

(3) その他軽易な文書等にあつては、相応の職の者の名で施行すること。

(文書の記名)

第18条 施行文書で送付を要するものは、原則としてその本文の末尾に主務課の連絡先を括弧を付して表示することとする。

(文書記号)

第19条 施行文書には、別表第1に定められた記号及び番号を付さなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、文書記号及び番号を付さないことができる。

(1) 法令及び様式等により定められているもの

(2) 届出書及び証明に関するもの

(3) 定例的で軽易なもの

(4) 部内的なもの

(5) 前各号に掲げるもののほか主務課長が認めたもの

2 施行文書が指令書の場合は、文書番号と共に指令番号を付さなければならない。

3 施行文書の番号は、収受発送簿の整理番号とする。

4 前項の規定にかかわらず、条例、規則、規程及び告示等の番号は、文書の区分ごとの令達番号簿(別記第5号様式)の番号とする。

5 前項の番号は、暦年ごとの一連番号とする。

(公印の押印)

第20条 施行文書のうち送付を要するものには、公印を押さなければならない。ただし、軽易なものについては、これを省略することができる。

(電子署名)

第21条 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより発送する文書については、電子署名を行うものとする。ただし、軽易なものについては、これを省略することができる。

2 発送文書に電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る決裁済文書を添えて文書取扱主任に提出し、電子署名を付与することを請求するものとする。

3 文書取扱主任は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る決裁済文書と照合審査し、相違がないことを確認して電子署名を付与する。

(発送)

第22条 主務課長は、発送を要する文書があるときは、総務財政課長に送付するものとする。

2 総務財政課長は、前項の規定により送付を受けた文書を取りまとめ、発送するものとする。この場合総務財政課長は、最も経済的な方法で処理するよう努めるものとする。

(総合行政ネットワーク文書の発信)

第23条 総合行政ネットワークの文書交換システムにより文書を送信するときは、主務課の文書取扱主任が送信するものとする。

2 前項の規定により施行する文書は、電磁的記録媒体に記録するとともに、電磁的記録媒体の経年劣化等による記録された文書の消失及び変化、改ざん、盗難、漏えい等を防止する措置を講じなければならない。

第5章 電子メールの利用に関する特例

(電子メールの利用)

第24条 文書事務取扱に関する事項のうち、収受及び処理に係るものについては、総務財政課長が指定するシステムで運用される電子メールを利用することができる。

(対象となる文書)

第25条 前条の規定により電子メールを利用することができる文書は、第20条により公印の押印を省略できる文書とする。

(対象機関等)

第26条 前条の文書を送信する相手方は、本町の機関、総合行政ネットワークが接続された機関及び電子メールを利用して施行することについて同意を得た機関とする。

(電子メールの収受)

第27条 文書取扱主任及び事務担当者は、電子メールの利用に係る送受信装置で受信したもののうち、公文書と特定したものを速やかに紙に出力するものとする。

2 文書取扱主任及び事務担当者は、前項の規定により出力した文書を収受の規定の例により処理するものとする。

(電子メールの送信)

第28条 電子メールを利用する文書は、総務財政課長が別に定める方法により送信しなければならない。

2 電子メールを利用して発送する文書は、余白に電子メール施行と記載して決済を受けなければならない。

3 電子メールを利用する文書は、送信することにより文書が施行されたものとする。

第6章 文書の分類及び保存

(文書分類表)

第29条 総務財政課長は、事務事業に応じた文書分類表を作成しなければならない。

(文書の保存期間等)

第30条 総務財政課長は、前条の規定により文書分類表を作成するときは、各分類項目毎に処理が完結した事案に係る文書(以下「完結文書」という。)の保存期間を併せて定めるものとする。この場合、総務財政課長は、文書保存期間基準表(別表第2)の基準を考慮して定めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず法令等に定めのあるものは、それぞれ法令等による保存期間とする。

3 完結文書は、別記第6号様式に掲げる表紙及び背表紙を付し製本しなければならない。

4 前項の規定により製本し難い文書については、保存箱に収納して製本に代えることができる。ただし、保存箱の外面には、表紙を付けなければならない。

(完結文書の引継ぎ及び保存)

第31条 主務課長は、関係課に引継ぎの必要があると認める完結文書がある場合は、直ちに関係課長に完結文書を引継がなければならない。

2 主務課長は、完結文書を常に整然と分類整理し、定められた書庫等において保存しなければならない。

(保存文書台帳の作成等)

第32条 第30条の規定により製本し、又は保存箱に収納した完結文書は、主務課において総務財政課長の定める日までに保存文書台帳(別記第7号様式)に登記しなければならない。

2 前項の規定により保存文書台帳に登記したときは、速やかに当該保存文書台帳の写しを総務財政課へ提出しなければならない。

(保存期間の起算日の特例)

第33条 前条の公文書の保存期間の起算日は、当該公文書に係る事案の処理が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。ただし、次の各号に掲げる場合の起算日については、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 暦年により処理する文書 当該文書に係る事案の処理が完結した日の属する年の翌年の1月1日

(2) 4月1日から5月31日までの間の文書で前会計年度に属する歳入又は歳出に係るもの 当該文書に係る事案の処理が完結した日の属する会計年度の4月1日

(3) 法令等の規定により保存期間の起算日が定められている文書 当該法令等で定める日

(文書の廃棄)

第34条 保存文書で保存期間の満了したものは、主務課において主務課長の決定を経て廃棄しなければならない。

2 前項の規定により廃棄したときは、主務課において保存文書台帳に廃棄した旨を登記しなければならない。

3 前項の規定により保存文書台帳に保存文書を廃棄した旨を登記したときは、当該保存文書台帳の写しを総務財政課へ提出しなければならない。

(廃棄の方法)

第35条 廃棄する文書のうち、他に内容を知られることにより支障を生ずると認められるものは、裁断、溶解、焼却、消去その他適切な方法により廃棄しなければならない。

(廃棄の特例)

第36条 保存期間が永年の文書で、町長部局にあつては副町長が、その他の部局にあつては当該部局が定める者が保存の必要がないと認めたものは、廃棄することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。

(保存の延長)

第37条 保存期間の満了した文書であつて、なお保存の必要があると認められるものは、前条の規定にかかわらず、主務課長の決定を受け引き続き保存することができる。

(文書の庁外持ち出し)

第38条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、主務課長の承認を得たときはこの限りではない。

(歴史的文書の選別及び保存)

第39条 主務課職員は、第34条第1項の規定により廃棄の対象となつた台帳又は簿冊に含まれる文書のうち、歴史的又は文化的資料として価値を有すると認められるものについては、主務課長と協議の上、歴史的文書として選別し、別に保存するものとする。

2 歴史的文書の選別及び保存に関する事項は、町長が別に定める。

第7章 雑則

(書庫の管理)

第40条 書庫は、総務財政課長が管理するものとする。

2 総務財政課長は、主務課長において管理させることが適当と認める書庫については、当該主務課長に管理させることができる。

3 総務財政課長は、書庫が常に整理整頓され、文書が適切に管理されるよう担当職員に必要な指導をしなければならない。

(雑則)

第41条 この規程に定めるもののほか、文書管理について必要な事項は、北海道における事務を例として総務財政課長が指示するものとする。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月3日規程第13号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規程第9号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第1号の1)

(施行期日)

1 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年3月10日規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

文書記号一覧表

課名

係名

記号

総務財政課

総務グループ

今総務号

財政管財グループ

今財政号

庁内情報化推進グループ

今庁情号

税務住民課

課税収納グループ

今税務号

戸籍年金グループ

今住民号

まちづくり推進課

企画政策グループ

今政策号

まちひと交流グループ

今交流号

町史編さんグループ

今町史号

くらし安心課

防災・住民生活グループ

今防住号

情報化グループ

今情報号

保健福祉課

総務グループ

今保総号

保険・医療グループ

今保医号

健康づくりグループ

今健康号

地域包括支援グループ

今包括号

農林振興課

農政畜産グループ

今農畜号

耕地林務グループ

今耕林号

公営施設課

管理グループ

今施管号

土木建築グループ

今土建号

上下水道グループ

今水道号

国営農地再編推進室

推進グループ

今国営号

未来創生推進室

推進グループ

今未創号

別表第2(第30条関係)

文書保存期間基準表

1 永年保存

1 叙位叙勲、表彰に関するもの

2 式典、儀式等に関するもの

3 条例、規則等の例規に関する原議及び例規取扱いに類する通達等に関するもの

4 総合開発計画等で特に重要な計画、実施に関するもの

5 国勢調査等重要な統計書及び調査書に関するもの

6 議会の議決書、議事録、報告書等に関するもの

7 選挙に関する書類で特に重要なもの

8 訴訟、陳情、請願及び不服申立てで特に重要なもの

9 職員及び公職者の任免、賞罰、履歴、恩給に関するもの

10 予算決算、税務、出納に関する文書で特に重要なもの

11 契約、登記、権利義務、工事で特に重要なもの

12 町有財産、公の施設に関するもの

13 町の区域、境界の変更、字名地番の改正に関するもの

14 町の沿革に関する文書で将来の参考、例証となるべきもの

15 法令等により永年保存の必要があると認められるもの

16 官報、北海道公報

17 その他永年保存の必要があると認められるもの

2 10年保存

1 条例、規則等の公布に関するもの

2 許可、認可、登録、その他の行政処分に関する文書で重要なもの

3 所管行政庁等との照復文書、報告書で重要なもの

4 事業計画の計画、実施に関する重要なもの

5 統計資料のうち重要と認めるもの

6 議会の議案等に関する重要なもの

7 監査書類に関する重要なもの

8 訴訟、陳情、請願及び不服申立てで特に重要なもの

9 職員及び臨時職員の進退に関するもの

10 給与に関する重要なもの

11 租税その他各種公課に関する重要なもの

12 予算決算、金銭の出納、物品等の帳簿に関する重要なもの

13 各種の証書類

14 貸付金、補助金に関する重要なもの

15 寄附受納に関する重要なもの

16 契約及び物品に関する文書で重要なもの

17 工事に関する設計図書及び文書で重要なもの

18 法令等により5年を超える期間の保存年限の指定があるもの

19 その他10年保存の必要があると認められるもの

3 5年保存

1 給与に関するもので重要でないもの

2 予算決算、出納に関するもので重要でないもの

3 支出命令書

4 租税その他各種公課に関するもので重要でないもの

5 証明書、申請書、届出書等に関するもの

6 法令等により3年を超える期間の保存年限の指定があるもの

7 その他5年保存の必要があると認められるもの

4 3年保存

1 一般の往復文書で重要と認めるもの

2 各種の勤務命令に関するもの

3 出納に関するもので軽易と認められるもの

4 支出負担行為決定書

5 工事に関するもので軽易と認められるもの

6 法令等により1年を超える期間の保存年限の指定があるもの

7 その他3年保存の必要があると認められるもの

5 1年保存

1 一般の往復文書で簡易なもの

2 帳簿、台帳等で別に原議があるもの

3 文書の収受及び発送に関する帳簿類

4 出勤、休暇処理等に関するもの

5 その他保存の必要があると認められる文書

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今金町文書事務取扱規程

平成20年3月28日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成20年3月28日 規程第2号
平成25年4月1日 規程第2号
平成26年10月3日 規程第13号
平成27年7月1日 規程第9号
平成28年3月31日 規程第1号の1
平成29年3月10日 規程第3号
令和2年3月17日 規程第7号
令和4年3月28日 規程第3号