○今金町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年4月5日

条例第5号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき今金町職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに今金町職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、今金町職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新に今金町職員になつた者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後20日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和29年6月11日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に教育職員であるものについては、第2条に定める服務の宣誓を行つたものとみなす。

(昭和40年12月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

今金町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年4月5日 条例第5号

(昭和40年12月20日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和26年4月5日 条例第5号
昭和29年6月11日 条例第15号
昭和40年12月20日 条例第25号