○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和56年3月20日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年今金町条例第6号)第2条第1項第3号の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(1) 伝染病予防法の規定による交通しや断又は隔離により勤務が不可能となつた場合
(2) 風、水、震、火災その他非常災害による交通しや断により勤務が不可能となつた場合
(3) 風、水、震、火災その他の天災、地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合
(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務不可能となつた場合
(5) 職員が負傷又は疾病により勤務が不可能な場合(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)
(6) 裁判員、証人、鑑定人、参考人、被害者参加人及び公述人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭の呼出しに応ずる場合
(7) 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合
(8) 地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(9) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(10) 地方公共団体の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(11) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、町政又は学術に関し、講演、講義を行う場合
(12) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであつて国、道又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(13) 職務遂行上必要な国又は道その他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(14) 地方公務員法第46条の規定による勤務条件の措置要求に関し、その審理に出頭する場合
(15) 地方公務員法第49条第4項の規定による不利益処分の審査請求に関し、その審理に出頭する場合
(16) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月14日規則第13号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(令和8年6月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。