○職員の給与支給に関する規則

昭和42年3月31日

規則第3号

注 令和5年4月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給については、職員の給与に関する条例(昭和26年本別町条例第4号。以下「条例」という。)及び本別町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年条例第6号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、条例第2条第2項に規定する場合を除くほか、すべて現金で支払わなければならない。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差引いて、支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、同項各号の順位に、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例第10条の規定によって給与を減額された場合又は条例第6条第2項の規定によって給与を半減された場合においてもその職員が本来受けるべき給料(条例第7条第1項の規定による調整額を含む。)の月額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り、減額された給料額をもって給料の月額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第6条の2 条例第14条に規定する規則で定める時間は、7時間45分(条例第3条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員にあっては7時間45分に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第4号)第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に19を乗じて得たものとする。

(令5規則3―7・一部改正)

(給与の減額)

第7条 条例第10条に規定する勤務をしないことについて、任命権者の承認があった場合とは、勤務時間等条例第12条に定める年次有給休暇、第13条に定める病気休暇及び第14条に定める特別休暇による場合とする。

2 条例第10条の規定によって、給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額をそれぞれ翌月の給料から差し引くものとする。ただし、職員の退職、死亡、休職、停職等により、減額すべき給与の額が、翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

第8条 扶養手当及び寒冷地手当は、職員が次の各号の1に該当する場合においても、減額しない。

(1) 条例第10条の規定によって給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

第9条 削除

(給料の支給)

第10条 職員の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日(勤務時間等条例第9条に定める祝日法による休日をいう。以下同じ。)又は週休日(同条例第3条第1項に定める週休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は週休日でない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事由により前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず特に給料の支給日を定めることができるものとする。

第11条 給料の支給日後において、新たに職員になった者および給料の支給日前に退職しまたは死亡した職員の給料は、日割計算によって、その際に支給するものとする。

第11条の2 条例第3条第2項別表第3の適用については、出張所長、保育所長、児童発達支援センター所長、歴史民俗資料館長にあっては同表中「主査」と読み替えるものとする。

(令8規則6・一部改正)

(扶養手当の支給)

第12条 扶養手当の支給については、任命権者は、職員から別記第1号様式による扶養手当認定申請書を徴し、その扶養親族が扶養親族たる要件を具えていることを認定した後において支給するものとする。

2 次の各号の1に該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額1,500,000円以上)であると見込まれる者(年の中途について、月額108,334円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、月額125,000円以上)の所得を得るに至り、その要因が継続することが見込まれる者を含む。)

(3) 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、前項の認定をすることができるものとする。

(令8規則2・一部改正)

第12条の2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第8条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち当該期間にある子でなかった者が当該期間にある子となった場合

(令7規則1―3・追加)

(住居手当の支給)

第12条の3 条例第9条の3第1項第2項及び第3項による住居手当は、住居手当認定申請書(別記第2号様式)によって行い任命権者が職員から申請を受けたときは、速やかにその実態を調査し要件を具えていることを確認した後において支給するものとする。

2 次の各号の1に該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 所有住宅を間貸し又は貸付した行為(下宿人含む。)等が発生した場合

(2) 民間その他から住居手当に相当する手当の支給を受けているもの。ただし、同居の親族(家屋所有者)が所得がないため職員が維持費税金等を支払いかつ扶養親族に認定されている場合はこの限りでない。

(3) 併用住宅中店舗がある場合は、その部分を除いて認定するものとする。

3 第1項の認定するに当っては、その事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

(令7規則1―3・旧第12条の2繰下)

第12条の4 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の3第1項第2項及び第3項の要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)を以って終る。ただし、住居手当の支給の開始については、前条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当の支給を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からその支給額を変更する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令7規則1―3・旧第12条の3繰下)

第13条 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(超過勤務手当及び休日給の支給)

第14条 超過勤務手当及び休日給は、時間外勤務(休日勤務)命令簿兼整理簿によって勤務を命ぜられた職員に対して、その勤務した時間について支給する。

2 超過勤務手当及び休日給の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第2項の例による。

(超過勤務手当の支給割合)

第14条の2 条例第11条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第2号に掲げる勤務 100分の135

(同一週を超えて週休日の振替等を行う場合の超過勤務手当)

第14条の3 条例第11条第2項の規則で定める除くべき時間とは、勤務時間等条例第3条及び第4条に規定する週休日の振替等を行う前にあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間のうち、次に掲げる勤務時間とし、これらの勤務時間については超過勤務手当を支給する必要がない。

(1) 勤務時間等条例第9条に規定する休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日給が支給された場合に、その週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの次の時間

 その週の勤務時間が所定勤務時間(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第2条に定める勤務時間をいう。以下同じ。)にその休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 その週の勤務時間が所定勤務時間にその休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうち、その休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間等条例第4条の規定が適用される職員(以下「交代制勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が所定勤務時間を超える場合においては所定勤務時間にその休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が所定勤務時間に満たない場合についてはその休日勤務した時間に次号のイに該当する時間を加えた時間とする。)

(2) 交代制勤務職員について、所定勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合の次の時間(前号イのかっこ書の部分を除く。)

 その週の勤務時間が所定勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 その週の勤務時間が所定勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち所定勤務時間からその割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

第14条の4 条例第11条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日給の支給される日)

第14条の5 条例第12条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間等条例第3条及び第4条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日が勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日に当たるときは、当該祝日法による休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(休日給の支給割合)

第14条の6 条例第12条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(管理職手当の支給)

第15条 条例第9条の2の規定により管理職手当を支給する職員は、管理職員等の範囲を定める規則(昭和47年公平委規則第1号)別表第1別表第2別表第3及び別表第4の定める職とする。

2 条例第9条の2第2項に規定する支給割合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 管理職員等の範囲を定める規則別表第1に掲げる職員 100分の13

(2) 管理職員等の範囲を定める規則別表第2に掲げる職員 100分の13

(3) 管理職員等の範囲を定める規則別表第3に掲げる職員 100分の12

(4) 管理職員等の範囲を定める規則別表第4に掲げる職員。ただし、副看護師長、法規審査担当主査、人事担当主査、予算担当主査を除く。 100分の10

3 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の管理職手当の額は、前項の額に勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 職員が1日から末日までの全日数にわたって勤務しなかった場合は、支給しないものとする。ただし、公務上負傷し、又は疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている場合は、この限りでない。

5 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

6 管理職手当の支給方法は、給料を支給する場合に準用する。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第15条の2 条例第14条の3第1項の規則で定める職員とは、前条に定める管理職手当を支給する職員とする。

2 管理職員特別勤務手当を支給する臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要による場合とは、次の各号に掲げる場合に限るものとする。

(1) 選挙事務に従事する場合

(2) 緊急の災害等が発生した場合

3 条例第14条の3第2項の規則で定める額は、前条に定める区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 前条第2項第1号第2号及び第3号職員 10,000円

(2) 前条第2項第4号職員 8,000円

4 管理職員特別勤務手当を支給する勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第15条の3 条例第15条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第2条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条に規定する職員以外の職員

2 退職し、又は死亡した日において前項各号の一つに該当する職員であった者には、期末手当を支給しない。その退職の後、条例の適用を受ける職員となった者についても同様とする。

(期末手当に係る在職期間)

第15条の4 条例第15条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときはそれぞれの期間を合算した期間)が1ヶ月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第2条に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(勤務した期間に相当する期間)

第15条の5 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第11号)第7条の規定で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業していた期間

(2) 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間(給与の支給を受けない期間に限る。)及び同項第2号の規定による休職の期間

(3) 法第29条第1項の規定による停職の期間

(4) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第15条の6 条例第15条の3第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第15条の3第1項第3号及び第4号に該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法6条の2に規定する職員以外の職員

(勤勉手当の支給割合)

第15条の7 条例第15条の3第2項に規定する割合は、基準日現在においてその職員が受けるべき給料の月額にその職員の勤務成績による割合と勤務期間による割合とを乗じて得た割合とする。

2 前項の勤務成績による割合は、100分の40以上100分の90以下の範囲内で任命権者が定めるものとする。

3 第1項の勤務期間による割合は次の各号に定めるところによるものとする。ただし、勤務期間のない場合の割合は零とする。

(1) 勤務期間が6ケ月の場合       100分の100

(2) 〃    5ケ月以上6ケ月未満の場合 100分の90

(3) 〃    4 〃  5 〃      100分の80

(4) 〃    3 〃  4 〃      100分の70

(5) 〃    2 〃  3 〃      100分の60

(6) 〃    1 〃  2 〃      100分の50

(7) 〃    1ケ月未満の場合     100分の40

(勤勉手当に係る勤務期間)

第15条の8 前条第3項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第15条の3第3号及び第4号に該当する職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときはそれぞれの期間を合算した期間)が1ヶ月以下である職員を除く。)として在職していた期間

(3) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員として在職した期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(5) 勤務時間等条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く)

(7) 条例第10条の規定により給与を減額された期間

(8) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6ケ月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号にかかわらずその全期間

(期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る在職期間の特例)

第15条の9 国又は他の地方公共団体の職員であった者が、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合においては、その者がそれらの職員として在職した期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とみなして、これを通算することができる。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第15条の10 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第1の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が祝日法による休日又は週休日に当たるときはそれぞれの前日)とする。

第15条の11 条例第15条第5項の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である職員に相当する職員は別表第2に掲げる職員とする。

2 条例第15条第5項の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は別表第2に掲げる職員とする。

3 条例第15条第5項の規則で定める割合は、支給区分Ⅰに属する職員にあっては100分の15、支給区分Ⅱに属する職員にあっては100分の10、支給区分Ⅲに属する職員にあっては100分の5とする。

4 条例第15条第2項の期末手当基礎額又は条例第15条の3第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(寒冷地手当の支給)

第15条の12 寒冷地手当の支給については、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第16条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則3―7・旧附則・一部改正)

(条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第15条の2第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則3―7・追加)

(昭和43年11月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月22日規則第3号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年7月2日規則第6号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年2月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年10月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。ただし、研修センター館長は、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月16日規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年11月11日規則第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年5月6日規則第15号)

この規則は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月28日規則第6号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年3月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年3月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月16日規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年1月26日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 改正前の規定により調製した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(平成元年11月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年9月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年8月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成6年2月7日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月14日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月29日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。

(平成14年3月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(管理職手当の支給割合に関する経過措置)

2 平成14年度に限り、改正後の職員の給与支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第15条第2項の規定を適用する場合においては、同項第3号中「100分の10」とあるのは「100分の11」と読み替えるものとする。

(平成14年11月29日規則第10号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月9日規則第20号)

この規則は、平成15年5月12日から施行する。

(平成16年3月30日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月21日規則第14号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月18日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(条例第15条第5項の規則で定める割合の特例)

2 平成22年度に限り、規則第15条の11第3項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の15」は「100分の7.5」と、「100分の10」は「100分の5」と、「100分の5」は「100分の2.5」とする。

(平成23年3月17日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第14号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第3号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年3月15日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第11条の2の改正規定(「保育所長、」の次に「児童発達支援センター所長」を加える部分に限る。)は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第3―7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第1―3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月17日規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第6号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第15条の10関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月中

別表第2(第15条の11関係)

(令7規則1―3・一部改正)

給料表

職員

支給区分

行政職給料表

6級に属する職員

5級に属する職員

4級に属する職員

3級に属する職員

医療職給料表(一)

1級に属する職員

医療職給料表(二)

6級に属する職員

5級に属する職員

4級に属する職員

医療職給料表(三)

5級に属する職員

総看護師長及び看護師長のみ Ⅰ

5級に属する職員

4級44号俸以上

4級に属する職員

4級に属する職員

4級43号俸以下

3級に属する職員

画像

画像

職員の給与支給に関する規則

昭和42年3月31日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年3月31日 規則第3号
昭和43年11月20日 規則第21号
昭和46年3月22日 規則第3号
昭和47年4月1日 規則第6号
昭和50年3月1日 規則第2号
昭和50年7月2日 規則第6号
昭和51年3月31日 規則第3号
昭和51年12月20日 規則第18号
昭和53年10月16日 規則第8号
昭和54年3月31日 規則第3号
昭和54年4月1日 規則第7号
昭和55年7月9日 規則第20号
昭和56年3月16日 規則第4号
昭和57年11月11日 規則第8号
昭和58年5月6日 規則第15号
昭和59年12月21日 規則第19号
昭和60年9月28日 規則第6号
昭和61年3月14日 規則第2号
昭和63年3月7日 規則第1号
昭和63年3月16日 規則第6号
平成元年1月26日 規則第1号
平成元年11月21日 規則第16号
平成2年9月25日 規則第11号
平成2年12月21日 規則第18号
平成4年8月21日 規則第9号
平成6年2月7日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第5号
平成8年3月14日 規則第3号
平成11年3月19日 規則第4号
平成12年12月29日 規則第44号
平成14年3月7日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第7号
平成14年11月29日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第7号
平成15年5月9日 規則第20号
平成16年3月30日 規則第14号
平成16年10月29日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第3号
平成19年3月26日 規則第11号
平成19年6月21日 規則第14号
平成21年3月18日 規則第4号
平成22年3月17日 規則第6号
平成22年3月17日 規則第7号
平成23年3月17日 規則第4号
平成23年11月30日 規則第14号
平成27年3月20日 規則第3号
平成29年3月15日 規則第4号
平成29年3月24日 規則第15号
令和5年4月1日 規則第3号の7
令和7年3月28日 規則第1号の3
令和8年3月17日 規則第2号
令和8年3月31日 規則第6号