○本別町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成11年3月19日

条例第6号

注 令和5年3月から条文沿革を注記した

本別町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年条例第39号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、特殊な勤務に従事し、その勤務に対する給与について、特殊の考慮が必要と認められ、これを給料に組み入れることが困難又は不適当な事情がある職員に対する特殊勤務手当の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 往診手当

(2) 手術手当

(3) 麻薬管理手当

(4) 放射線等業務手当

(5) 病理細菌検査業務手当

(6) 人工透析装置操作等業務手当

(7) 夜間看護業務手当

(8) 救急業務待機手当

(9) 医学研修手当

(10) 滞納処分従事手当

(11) 野犬掃とう等危険手当

(12) 特別養護業務手当

(往診手当)

第3条 往診手当は、患者の依頼に応じて往診したときに、往診料の範囲内において支給する。

2 前項により往診手当の支給を受ける者が、その往診の際、補助者を同伴した場合には、当該補助者に分割支給するものとし、その支給率は規則で定めるものとする。

(手術手当)

第4条 手術手当は、医師、看護師、准看護師が手術を行い、又はこれを補助したときに支給する。ただし、規則で定める診療点数未満の手術については、これを支給しないものとする。

2 前項の手当の額は、規則で定める額とする。

(麻薬管理手当)

第5条 麻薬管理手当は、麻薬を管理する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、月額3,900円以内とする。

(放射線等業務手当)

第6条 放射線等業務手当は、放射線又は診療エックス線業務に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 放射線又は診療エックス線技師 月額3,900円以内

(2) 看護師又は准看護師 1件につき100円

(病理細菌検査業務手当)

第7条 病理細菌検査業務手当は、病理試験又は細菌等の検査の業務に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、月額3,900円以内とする。

(人工透析装置操作等業務手当)

第8条 人工透析装置操作等業務手当は、人工透析装置の操作及び保守点検等の業務に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、月額3,900円以内とする。

(夜間看護業務手当)

第9条 夜間看護業務手当は、看護師、准看護師又は介護士である職員が、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜(午後10時以降翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる患者の看護業務又は介護業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 看護師又は准看護師 6,800円

(2) 介護士 6,000円

(救急業務待機手当)

第10条 救急業務待機手当は、規則で定める職員が、救急業務に備えて自宅等において、勤務時間外に待機を命ぜられたときに支給する。

2 前項の手当の額は、その待機1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 待機時間が午前8時30分から午後5時15分までの間の場合 2,500円

(2) 待機時間が午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間の場合 1,500円

(医学研修手当)

第11条 医学研修手当は、医師に支給する。

2 前項の手当の額は、規則で定める額とする。

(滞納処分従事手当)

第12条 滞納処分従事手当は、職員が外勤又は出張を命ぜられ、町税の滞納処分(補助事務を含む。)に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1日につき500円とする。

(野犬掃とう等危険手当)

第13条 野犬掃とう等危険手当は、職員が野犬掃とう並びに有害鳥獣及びはちの駆除等のため、野犬及び有害鳥獣の殺処分並びにはちの巣の駆除作業等に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1日につき500円とする。

(特別養護業務手当)

第14条 特別養護業務手当は、特別養護老人ホームの養護業務に従事する介護士、看護師、准看護師及び生活相談員に支給する。

2 前項の手当の額は月額とし、次に掲げる額とする。

(1) 介護士 月額28,500円

(2) 看護師又は准看護師 月額15,500円

(3) 生活相談員 月額15,500円

(特殊勤務手当の額の特例)

第15条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に支給される特殊勤務手当(月額で支給されるものに限る。)の額は、当該特殊勤務手当の額を定める規定にかかわらず、当該特殊勤務手当の額を超えない範囲内において規則で定める。

(令5条例3・一部改正)

(支給方法)

第16条 月額の特殊勤務手当は当月の給与支給の際支給し、その他特殊勤務手当は翌月の給与支給の際、これを支給する。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年度に限り、改正後の本別町職員の特殊勤務手当に関する条例第13条の2第2項の規定を適用する場合においては、同項中「40,000円」とあるのは「45,000円」と読み替えるものとする。

(平成14年3月7日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月28日条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月12日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年6月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月16日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

本別町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成11年3月19日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成11年3月19日 条例第6号
平成11年9月28日 条例第25号
平成13年3月13日 条例第6号
平成13年3月13日 条例第7号
平成14年3月7日 条例第3号
平成14年3月22日 条例第10号
平成15年3月12日 条例第4号
平成16年3月23日 条例第2号
平成16年5月11日 条例第18号
平成17年3月28日 条例第18号
平成18年4月25日 条例第20号
平成20年3月12日 条例第2号
平成30年6月5日 条例第18号
令和2年3月11日 条例第3号
令和2年3月11日 条例第7号
令和2年6月17日 条例第18号
令和5年3月16日 条例第3号