○職員の給与に関する条例

昭和26年2月13日

条例第4号

注 令和2年11月から条文沿革を注記した

(この条例の目的および効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、管理職手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、寒冷地手当、勤勉手当、特地勤務手当及び夜間勤務手当を含まないものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部または一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表及び職務分類表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

2 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとして分類の基準となるべき職務の区分とその内容は別表第3の各欄に掲げるとおりとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第3条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令5条例3・全改)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、第3条第2項で定める職務の区分に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準により決定する。

3 前項の規定により号俸を決定する場合において他の職員との権衡上必要と認めるときは、前項の基準によらないことができる。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは、「2号俸」とする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

8 第3条第1項第2号アの適用を受ける職員の昇給の基準は、町長が別に定め、第5項及び第6項の規定は適用しない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給)

第5条 給料の支給日は、規則で定める。

2 給与は、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。

3 町長は、職員に給与を支給する際、当該給与から次の各号に掲げるものについて控除することができる。

(1) 財団法人北海道市町村職員福祉協会の掛金及び同会が行う事業に係る徴収金

(2) 登録された職員団体の組合費及び当該団体への納入金

(3) 本別町役場職員互助会の会費

(4) 本別町管理職員協議会の会費

(5) 勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預貯金

(6) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料

(7) 北海道市町村職員共済組合に係る貯金の積立金、貸付金の返済金

(8) 職員住宅の使用料

(9) 労働金庫の預金、貸付金の返済金

(10) その他町長が適当と認め、別に定めるもの

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、職員が死亡した場合は、その死亡の日の属する月の給与の全額を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料はその給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第7条 町長は、第3条に規定する給料表の額が次の各号に規定する特殊の職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいてその給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。ただし、その特殊性がその職務の級に属する同種の職務を行なう職に等しく含まれている場合においては、その職を給料表の級に格付するに際し、その特殊性を考慮に入れることを妨げるものではない。この場合においてその給料月額を本条の規定によって調整することはできない。

(1) その職務の内容が給料表のある級に相当する場合において同様の勤務の内容を有する職に属する他の職員が通常勤務する場所に比して僻遠または交通困難な場所において勤務する職員の職

(2) 同一級の職に通常含まれている労働の困難または危険の度に比して著しい困難または危険を含む職務に係る職

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母および祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例1・一部改正)

第9条 削除

(令7条例1)

(管理職手当)

第9条の2 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者についてその職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の額は、給料月額の13パーセントを超えない範囲内で規則で定める支給割合を給料月額に乗じて得た額とする。

3 第1項に規定する職員の職にある職員には、超過勤務手当、休日給及び夜間勤務手当は支給しない。

(住居手当)

第9条の3 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円以下の家賃を支払っている場合は、その家賃の月額から5,500円を控除した額とし、月額16,000円を超える家賃を支払っている場合にあっては、家賃の月額から16,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が9,500円を超えるときは、9,500円)を10,500円に加算した額とする。

2 自ら居住するため住宅を所有する職員(世帯主である職員に限る。)には、月額15,000円以内の住居手当を支給する。ただし、住宅を新築又は購入した職員については、その住宅を取得後10年に限り2,000円を加算した額とする。

3 自ら居住するため住宅を所有する職員で、住宅を新築又は購入し、その住宅を取得後20年経過した職員については、前項の規定にかかわらず、月額10,000円以内の住居手当を支給する。

4 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第9条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(前号の規定に該当する職員及び自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

2 前項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この項において「1カ月当たりの運賃等相当額」という。)が50,000円を超えるときは、支給単位期間につき、50,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1カ月当たりの運賃等相当額の合計額が50,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、50,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

3 第1項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの勤務回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 自動車等の使用距離(以下この項及び次項において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円

(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

(5) 使用距離が片道20キロメートル以上である職員 13,500円

4 任命権者の発令により本別町外へ通勤する職員に支給する通勤手当は、前項で定める通勤手当の区分及び額を適用する他、使用距離が片道25キロメートル以上となる場合は、次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額を支給するものとする。

(1) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円

(2) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円

(3) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円

(4) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円

(5) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円

(6) 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円

(7) 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円

(8) 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 38,700円

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6カ月を超えない範囲内で1カ月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1カ月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂、その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は規則で定める。

(令5条例3・令8条例1・一部改正)

(特地勤務手当)

第9条の5 特地勤務手当は、生活の不便な特定の地に所在し、規則で定めるものに勤務する職員に対して支給する。

2 特地勤務手当の月額は、18,000円とし、支給方法等に関し必要な事項は、規則で定める。ただし、自ら居住するための住宅を所有する職員には、条例第9条の3第2項に規定する額を加算する。

(給与の減額)

第10条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たり給与額を減額した給与を支給する。

(超過勤務手当)

第11条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし、宿日直及び日直として勤務を命ぜられた職員に対しては、その勤務すべき時間内においては、本条は適用されない。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定によりあらかじめ同条例第3条第2項により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1ヵ月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

5 勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(令5条例3・一部改正)

(休日給)

第12条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、日直として勤務を命ぜられた職員に対しては、その勤務すべき時間内においては、本条は適用されない。

(端数計算)

第13条 第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第11条前条及び第16条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。ただし、第11条第12条及び第16条の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に第15条の2に規定する手当及び本別町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年条例第6号)に規定する手当のうち月額で支給される手当を加えた額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第14条の2 宿直勤務または日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,700円(半日の日直にあっては2,350円)を宿日直手当として支給する。ただし、病院に勤務する医師については、1回につき22,500円(半日の日直にあっては11,250円)を支給する。

(令4条例1・令8条例1・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第14条の3 第9条の2第1項の規定に基づく規則で定める職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「期末手当基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職または死亡した職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6カ月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6カ月 100分の100

(2) 5カ月以上6カ月未満 100分の80

(3) 3カ月以上5カ月未満 100分の60

(4) 3カ月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表別表第1(条例第3条)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず同項に規定する合計額に、給料及び扶養手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(令2条例23・令4条例1・令5条例3・令5条例16・令7条例1・令8条例1・一部改正)

(寒冷地手当)

第15条の2 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に現に本町に在職する職員(有給休職者を含む。)に対しては、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

29,400円

16,200円

11,500円

3 前2項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例1・一部改正)

(勤勉手当)

第15条の3 勤勉手当は6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいて「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6カ月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて規則に定める日に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に町長が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、町長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 第15条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において同条第5項中「前項」とあるのは「第15条の3第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「第15条の3第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(令4条例17・令5条例3・令5条例16・令7条例1・令8条例1・一部改正)

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当りの給料額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性の疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

(会計年度任用職員の給与)

第17条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第17条の3 第4条第2項第4項から第7項まで、第9項及び第10項並びに第8条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令5条例3・令7条例1・令7条例7・一部改正)

(この条例施行に関し必要な事項)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和26年1月1日から施行する。

2 次の条例は、廃止する。

町職員の新給与実施に関する条例(昭和24年3月26日第1号告示)

3 昭和49年度に限り、第15条の規定による期末手当のほか一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して施行の日から起算して1カ月を超えない範囲内において期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第15条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額、その他の額の合計額に算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて次に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1カ月26日

100分の100

1カ月5日以上1カ月26日未満

100分の70

1カ月5日未満

100分の40

5 平成13年度に限り、条例第15条の2の規定による寒冷地手当のほか、平成13年10月1日以前から引続き施行日まで在職する職員に対し、寒冷地手当を支給する。

6 前項の規定による寒冷地手当は、平成13年10月1日現在における職員の世帯等の区分に応じ扶養親族のある世帯主の職員は49,000円、扶養親族のない世帯主の職員は37,320円、その他の職員は25,540円とする。

7 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの期間に限り、別表第1別表第2(イ)医療職給料表(二)及び(ウ)医療職給料表(三)は、附則別表第1附則別表第2(イ)及び附則別表第2(ウ)のとおり読み替えて適用するものとする。ただし、この間において退職する職員については、退職する月には適用させない。

8 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間に限り、別表第1別表第2(イ)医療職給料表(二)及び(ウ)医療職給料表(三)は、附則別表第1―1附則別表第2―1(イ)及び附則別表第2―1(ウ)のとおり読み替えて適用するものとする。ただし、この間において退職する職員については、退職する月には適用させない。

9 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でない者に限る。以下この項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給にあたっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額に達しない場合にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額)を減ずる。

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

医療職給料表(二)

6級

10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項及び第5項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5条例3・追加)

11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 本別町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第2号)による改正前の本別町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第12号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 本別町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 本別町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令5条例3・追加)

12 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5条例3・追加)

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5条例3・追加)

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第10項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第12項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例3・追加)

15 附則第12項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第10項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例3・追加)

16 附則第10項から前項までに定めるもののほか、附則第10項の規定による給料月額、附則第12項の規定による給料その他附則第10項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例3・追加)

附則別表第1

行政職給料表

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

 

1

 

152,200

175,200

207,300

224,000

243,500

261,900

282,000

2

111,000

162,200

181,900

214,900

232,400

252,000

270,600

291,500

3

115,200

168,600

188,700

222,900

241,100

260,500

279,600

301,100

4

119,400

175,200

195,500

231,400

249,200

269,200

288,900

310,900

5

123,500

180,700

202,700

239,900

257,300

277,800

298,200

320,800

6

127,700

185,800

210,100

247,900

265,500

286,600

307,600

330,600

7

131,900

190,700

217,600

255,900

273,600

295,400

317,000

340,000

8

136,200

195,600

224,600

263,800

281,600

304,200

326,200

349,000

9

141,100

200,200

230,700

271,500

289,600

313,100

335,100

357,900

10

146,600

204,400

236,800

279,000

297,500

321,800

343,900

366,700

11

152,200

208,600

242,700

286,300

305,100

330,600

352,400

375,600

12

158,200

212,600

247,900

293,200

312,100

339,400

360,700

384,400

13

162,600

216,600

253,100

299,900

319,200

347,800

368,600

392,600

14

165,900

219,700

257,900

306,300

326,000

356,100

375,300

400,100

15

168,800

222,400

262,700

312,000

331,200

363,200

380,500

405,600

16

171,300

225,400

267,000

317,300

335,700

368,500

385,000

410,900

17

173,700

228,100

270,800

320,800

339,500

373,200

389,000

414,500

18

175,600

230,900

274,300

323,900

342,600

376,400

392,300

418,000

19

177,500

232,600

277,400

326,800

345,300

379,800

395,800

421,800

20

179,000

 

279,500

329,000

348,000

383,000

399,100

425,200

21

 

 

281,300

331,100

350,400

386,200

402,500

428,600

22

 

 

283,200

333,300

352,800

389,500

405,800

 

23

 

 

285,000

335,400

355,200

392,700

 

 

24

 

 

286,900

337,500

357,600

395,900

 

 

25

 

 

288,800

339,800

360,100

 

 

 

26

 

 

290,500

341,900

362,600

 

 

 

27

 

 

292,300

344,000

 

 

 

 

28

 

 

294,200

346,100

 

 

 

 

29

 

 

296,000

 

 

 

 

 

30

 

 

297,800

 

 

 

 

 

31

 

 

299,600

 

 

 

 

 

32

 

 

301,300

 

 

 

 

 

再任用職員

 

142,600

178,100

204,600

239,200

255,600

278,200

294,300

314,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

附則別表第2

(イ) 医療職給料表(二)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

 

1

 

 

195,200

217,200

252,000

291,500

2

132,100

167,800

201,900

225,000

260,900

301,100

3

137,300

173,900

208,800

233,000

269,800

310,600

4

143,800

180,000

216,100

241,100

278,900

320,100

5

150,100

186,300

223,800

249,100

288,100

329,600

6

157,300

192,500

231,600

257,100

297,200

338,700

7

164,500

198,800

239,500

265,300

306,500

347,700

8

170,400

204,900

247,400

273,600

315,500

356,800

9

176,200

211,300

255,300

281,800

324,500

365,800

10

181,200

218,300

263,200

290,100

333,200

374,800

11

186,300

224,800

271,000

298,200

341,900

383,800

12

191,300

231,200

278,600

306,000

349,800

392,000

13

195,900

237,400

286,100

313,400

358,000

399,700

14

200,500

243,400

293,400

320,600

365,300

405,400

15

204,700

248,700

300,300

327,400

371,100

410,800

16

208,900

253,800

307,000

332,900

376,500

414,500

17

212,800

258,500

313,100

337,700

380,900

418,000

18

216,700

263,400

318,800

342,000

385,200

421,800

19

220,000

267,600

322,500

345,300

388,800

425,200

20

222,700

271,700

326,300

348,600

392,000

428,600

21

225,600

274,800

329,500

351,600

395,300

 

22

227,800

277,200

332,100

354,300

398,600

 

23

229,400

279,300

334,500

357,000

401,800

 

24

 

281,000

336,700

359,100

 

 

25

 

282,700

338,900

361,400

 

 

26

 

284,300

340,800

363,800

 

 

27

 

286,100

342,800

366,300

 

 

28

 

287,700

344,800

 

 

 

29

 

 

346,900

 

 

 

30

 

 

349,000

 

 

 

再任用職員

 

179,000

204,800

240,800

257,200

286,000

321,900

備考 この表は、別表第3(イ)の職務の職員に適用する。

(ウ) 医療職給料表(三)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

 

1

 

 

209,900

231,100

260,700

2

144,400

170,000

216,500

237,900

268,700

3

149,800

178,000

223,900

244,900

276,800

4

155,300

186,800

230,700

252,000

284,800

5

161,200

192,200

237,500

259,100

292,900

6

169,000

197,800

244,500

266,400

301,100

7

176,900

203,400

251,400

273,700

309,000

8

185,200

209,700

258,400

281,200

316,900

9

190,000

216,300

265,300

288,800

324,100

10

195,100

223,600

272,500

296,400

331,200

11

200,100

230,400

279,600

303,700

338,300

12

205,200

237,300

286,900

310,800

345,300

13

210,600

244,200

293,800

317,500

352,400

14

216,100

251,100

300,400

324,100

359,300

15

221,700

258,000

307,000

330,600

366,500

16

227,100

264,800

313,100

336,700

373,100

17

232,400

271,700

319,100

342,700

379,400

18

237,600

278,500

324,700

348,600

385,000

19

243,200

285,000

330,300

354,300

389,500

20

248,300

291,600

335,800

359,500

393,300

21

253,000

298,100

341,200

364,600

397,300

22

257,800

303,900

346,400

369,200

400,900

23

261,800

309,400

351,300

372,900

404,100

24

266,000

314,900

355,900

376,100

406,500

25

269,800

320,000

359,700

379,000

 

26

273,600

323,700

362,900

382,100

 

27

277,000

326,800

365,700

384,900

 

28

279,900

329,700

368,400

387,200

 

29

282,300

332,300

371,000

 

 

30

284,300

334,300

373,600

 

 

31

286,000

336,200

375,800

 

 

32

287,800

338,000

 

 

 

33

289,600

339,800

 

 

 

34

291,400

341,800

 

 

 

35

293,200

343,800

 

 

 

36

295,000

345,800

 

 

 

37

296,700

348,000

 

 

 

38

298,700

350,100

 

 

 

39

300,500

 

 

 

 

40

302,500

 

 

 

 

41

304,200

 

 

 

 

再任用職員

 

223,500

254,600

261,200

271,900

293,600

備考 この表は、別表第3(ウ)の職務の職員に適用する。

附則別表第1―1

行政職給料表

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

 

1

 

153,400

176,500

208,800

225,600

245,300

263,800

284,000

2

111,800

163,400

183,200

216,500

234,200

253,800

272,600

293,600

3

116,000

169,800

190,100

224,600

242,800

262,400

281,600

303,200

4

120,200

176,500

196,800

233,100

251,100

271,200

291,000

313,100

5

124,500

182,100

204,100

241,700

259,200

279,800

300,300

323,100

6

128,700

187,200

211,600

249,700

267,500

288,600

309,700

333,000

7

132,900

192,000

219,200

257,800

275,700

297,600

319,200

342,400

8

137,100

196,900

226,300

265,800

283,700

306,400

328,500

351,500

9

142,100

201,600

232,500

273,600

291,800

315,300

337,500

360,400

10

147,700

205,900

238,500

281,000

299,800

324,100

346,300

369,400

11

153,400

210,100

244,500

288,400

307,300

333,000

355,000

378,300

12

159,400

214,100

249,700

295,400

314,400

341,800

363,200

387,100

13

163,800

218,300

255,000

302,100

321,600

350,400

371,300

395,400

14

167,100

221,300

259,800

308,600

328,400

358,600

378,000

403,000

15

170,000

224,100

264,700

314,400

333,600

365,800

383,300

408,500

16

172,600

227,100

269,000

319,700

338,200

371,100

387,800

413,900

17

175,000

229,900

272,900

323,200

342,000

375,900

391,800

417,600

18

176,900

232,700

276,400

326,400

345,200

379,200

395,100

421,000

19

178,800

234,400

279,500

329,200

347,900

382,500

398,600

424,800

20

180,300

 

281,700

331,400

350,600

385,800

402,000

428,200

21

 

 

283,400

333,600

353,000

389,000

405,400

431,700

22

 

 

285,400

335,800

355,400

392,200

408,700

 

23

 

 

287,200

337,900

357,800

395,500

 

 

24

 

 

289,100

340,000

360,300

398,700

 

 

25

 

 

290,900

342,300

362,700

 

 

 

26

 

 

292,700

344,400

365,200

 

 

 

27

 

 

294,500

346,600

 

 

 

 

28

 

 

296,400

348,700

 

 

 

 

29

 

 

298,200

 

 

 

 

 

30

 

 

300,000

 

 

 

 

 

31

 

 

301,900

 

 

 

 

 

32

 

 

303,600

 

 

 

 

 

再任用職員

 

143,700

179,400

206,100

241,000

257,500

280,200

296,400

317,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

附則別表第2―1

(イ) 医療職給料表(二)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

 

1

 

 

196,600

218,800

253,800

293,600

2

133,100

169,100

203,400

226,700

262,800

303,200

3

138,300

175,200

210,300

234,800

271,800

312,800

4

144,800

181,300

217,700

242,800

280,800

322,400

5

151,200

187,700

225,500

251,000

290,200

331,900

6

158,400

193,900

233,300

259,100

299,400

341,100

7

165,700

200,200

241,300

267,300

308,700

350,300

8

171,600

206,400

249,300

275,600

317,800

359,300

9

177,500

212,900

257,200

283,900

326,800

368,400

10

182,500

219,900

265,200

292,300

335,600

377,500

11

187,700

226,500

273,100

300,400

344,300

386,500

12

192,600

232,900

280,700

308,300

352,400

394,800

13

197,300

239,100

288,200

315,700

360,500

402,600

14

201,900

245,200

295,600

323,000

367,900

408,300

15

206,200

250,500

302,500

329,800

373,800

413,800

16

210,400

255,700

309,300

335,400

379,200

417,600

17

214,300

260,500

315,400

340,200

383,700

421,000

18

218,400

265,400

321,200

344,600

388,000

424,800

19

221,600

269,600

324,900

347,900

391,600

428,200

20

224,400

273,800

328,800

351,200

394,800

431,700

21

227,300

276,900

331,900

354,300

398,200

 

22

229,500

279,300

334,500

357,000

401,400

 

23

231,100

281,500

337,000

359,700

404,700

 

24

 

283,100

339,200

361,900

 

 

25

 

284,800

341,400

364,100

 

 

26

 

286,400

343,300

366,500

 

 

27

 

288,200

345,400

369,000

 

 

28

 

289,900

347,400

 

 

 

29

 

 

349,500

 

 

 

30

 

 

351,600

 

 

 

再任用職員

 

180,300

206,300

242,500

259,200

288,000

324,200

備考 この表は、別表第3(イ)の職務の職員に適用する。

(ウ) 医療職給料表(三)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

 

1

 

 

211,400

232,800

262,600

2

145,500

171,200

218,100

239,800

270,700

3

150,900

179,300

225,600

246,800

278,800

4

156,400

188,200

232,500

253,900

286,800

5

162,400

193,600

239,400

261,100

295,100

6

170,200

199,200

246,400

268,500

303,300

7

178,200

204,900

253,300

275,900

311,200

8

186,600

211,200

260,300

283,300

319,200

9

191,500

217,900

267,300

290,900

326,400

10

196,500

225,300

274,600

298,600

333,600

11

201,600

232,200

281,800

305,900

340,800

12

206,700

239,100

289,000

313,100

347,800

13

212,100

246,100

296,000

319,900

355,000

14

217,700

253,000

302,700

326,400

361,900

15

223,300

259,900

309,300

333,000

369,100

16

228,800

266,800

315,400

339,200

375,800

17

234,200

273,800

321,500

345,300

382,100

18

239,500

280,700

327,100

351,200

387,800

19

245,000

287,200

332,700

357,000

392,300

20

250,100

293,800

338,300

362,200

396,100

21

254,900

300,300

343,700

367,200

400,200

22

259,700

306,100

349,000

372,000

403,800

23

263,800

311,700

353,900

375,700

407,000

24

268,000

317,200

358,500

378,900

409,400

25

271,800

322,400

362,400

381,800

 

26

275,800

326,200

365,500

384,900

 

27

279,100

329,300

368,400

387,700

 

28

282,100

332,100

371,100

390,000

 

29

284,400

334,700

373,800

 

 

30

286,400

336,700

376,400

 

 

31

288,100

338,600

378,600

 

 

32

290,000

340,500

 

 

 

33

291,800

342,300

 

 

 

34

293,600

344,300

 

 

 

35

295,400

346,300

 

 

 

36

297,300

348,400

 

 

 

37

299,000

350,600

 

 

 

38

301,000

352,800

 

 

 

39

302,800

 

 

 

 

40

304,800

 

 

 

 

41

306,500

 

 

 

 

再任用職員

 

225,200

256,500

263,200

274,000

295,700

備考 この表は、別表第3(ウ)の職務の職員に適用する。

(昭和26年12月21日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年2月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年12月24日条例第33号)

本条例は、昭和28年4月1日より之を適用する。

(昭和29年1月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年11月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年9月16日条例第10号)

この条例は、昭和33年9月1日より適用する。

(昭和34年12月26日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表に定めるところによりそれぞれよみかえるものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和35年7月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月6日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替えおよび切替に伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替における号給は、その者が切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位から1号給までの号給に係る改正の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の属していた職務の等級およびその者の号給が附則別表の切替給料表(以下「切替給料表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給または給料月額は前項の規定にかかわらず、その者の切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た号数とする切替号数を切替給料表の切替号数欄に求め当該切替号数に応ずる同表の切替給料月額を用いて次の各号に定めるところにより、それぞれ改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該号給または給料月額に切り替えるものとする。

(1) 新給料表の当該職務の等級に切替給料表の当該切替給料月額と同額の号給がある場合 当該号給

(2) 新給料表の当該職務の等級に切替給料表の当該切替給料月額と同額の号給がない場合 当該切替給料月額の直近上位の額の新給料表の号給

4 改正後の条例第4条第4項および第5項の規定の適用については、附則第2項または附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、附則第2項または附則第3項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第2項または附則第3項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

5 附則第3項第2号の規定により切替日における号給を切替給料額の直近上位の額の新給料表の号給に決定される職員に対する改正後の条例第4条第4項および第5項の規定については、前項によるほか、当該切替給料月額とその者について決定された号給の給料月額との差額の当該号給の給料月額を当該号給の直近下位の号給の給料月額との差額に対する割合を12月に乗じて得た月数(その月数が3月に満たないときは3月とし、3月をこえるときは当該月数を3で除して得た数を四捨五入して得られる数を3月に乗じて得た月数とする。)の期間について切替日以後最初のその者の昇給の際のこれらの規定による当該昇給に要する期間を延伸するものとする。

(給与の内払)

6 改正の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する

(昭和37年7月19日条例第61号)

1 この条例は、昭和37年6月1日より適用する。

2 次の条例は、廃止する。

職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和26年3月29日第18号)および職員に対する石炭手当支給条例(昭和26年3月29日第17号)

(昭和37年12月28日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正後の職員の給与の切替措置は、附則別表によるものとしその適用については町長の定めるところによる。

(昭和39年1月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の切替)

2 附則別表一般職給料表を別表のとおり改める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年本別町条例第22号)による改正前の条例の規定により附則別表第1に掲げる号俸を受けていた職員および職務の等級の最高号俸をこえる給料月額を受けていた職員については、切替日以降最初における条例第4条第4項の規定については、3ケ月間短縮するものとする。

(規則への委任)

4 附則第2項および前項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表1

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

5~17

9~18

12~18

 

備考 本表中「5~17」等とあるのは「5号俸から17号俸までの号俸」等を示す。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

2~8

6~12

9~15

 

(昭和39年10月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日より適用する。

(昭和40年1月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。

(昭和40年4月2日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(等級号俸の切替)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける等級号俸と同じ等級号俸とする。

(最高号俸等の切替)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえ、給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額は、職員の等級の分類の基準に関する規定の定めるところによる。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員および同表に掲げられている職務の等級の最高号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給した職員にあってはこの条例の施行以降)以降における最初の条例第4条第4項の適用については定める期間から3ケ月を減じた期間とする。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長の定めるところによる。

(昭和41年2月3日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年1月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(等級号俸の切替)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の等級号俸または給料月額に対応する等級号俸または給料月額とする。

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえ給料月額を受ける者の切替日における号俸または給料月額は、職員の等級の分類の基準に関する規定の定めるところによる。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇格した職員にあっては、この条例の施行日以降)以降における最初の条例第4条第4項の適用については、定める期間から3ケ月を減じた期間とする。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

6 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、別に町長の定めるところによる。

(昭和42年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(等級号俸の切替)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の等級号俸または給料月額に応ずる等級号俸または給料月額とする。

(給与の内払い)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和42年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(等級号俸の切替)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の等級号俸または給料月額に対応する等級号俸または給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間において、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(暫定手当)

4 職員には、昭和42年8月1日から昭和43年3月31日までの間は、暫定手当の額に相当する額(以下「1段階相当額」という。)の5分の1の額を昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの1年間は、1段階相当額の5分の2の額を昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの1年間は、1段階相当額の5分の2の額を支給する。

5 前項により支給される暫定手当の額は、附則別表行政職給料表暫定手当額表によるものとする。

6 職員に暫定手当が支給される間条例第2条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、第15条第2項、第3項および第15条の2第2項ならびに第15条の3第2項中「扶養手当の月額の合計額」とあるのを「扶養手当および暫定手当の月額の合計額」とそれぞれ読みかえてこれらの規定を適用する。

附則別表

行政職給料表暫定手当額表

等級

号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

1

580

480

300

2

1,060

810

630

510

310

3

1,170

860

670

550

320

4

1,220

960

770

580

330

5

1,280

1,000

810

630

330

6

1,340

1,060

860

670

340

7

1,410

1,170

960

770

360

8

1,470

1,220

1,000

810

380

9

1,550

1,270

1,060

860

400

10

1,630

1,310

1,140

950

420

11

1,710

1,350

1,180

980

450

12

1,770

1,390

1,210

1,010

480

13

1,830

1,430

1,240

1,070

510

14

1,880

1,460

1,270

1,100

550

15

1,920

1,480

1,290

1,120

580

16

1,960

1,510

1,310

 

620

17

1,980

1,540

1,330

 

650

18

2,018

1,570

1,350

 

710

19

 

1,600

1,370

 

730

20

 

 

 

 

760

21

 

 

 

 

780

(昭和43年10月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月26日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第15条第2項の規定は、昭和43年8月31日から適用し、同条第2号、同条第3項および同条第4項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(等級号俸の切替)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける等級号俸と同じ等級号俸とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、すでに支給した6月期の期末勤勉手当については適用しない。

(等級号俸の切替)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける等級号俸と同じ等級号俸とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年12月23日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第14条の2の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(等級号俸の切替)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける等級号俸と同じ等級号俸とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月17日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月23日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、規則の定める日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(等級号俸の切替)

2 新俸給施行の日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級および号俸は、次の3項に定める場合を除き切替日の前日における職務の等級および号俸と同一とする。

3 切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)はその者の旧号俸に対応する新号俸欄の号俸とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員のうち旧号俸を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は切替日以降その達しない期間を経過した後に新号俸欄の号俸を受けるものとし、これらの者の切替日から新号俸を受けるまでの間の俸給月額はその者の旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄の額とする。

4 前項により新号俸が定められる職員の旧号俸を受けていた期間は新号俸を受ける期間に通算する。ただし、別表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員については旧号俸を受けていた期間のうち当該期間欄の期間をこえる期間に限って通算する。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号俸新号俸

期間

暫定俸給月額

行政職俸給表

5等級

1~2

2~3

3~4

4~5

5~6

6~7

7~8

 

 

8~9

3

35,600

9~10

6

36,800

10~11

9

38,100

11~12

 

 

(昭和47年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。

(旧号俸等の基礎)

4 前3項の規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。

(昭和48年11月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の第14条の2の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号俸の切替等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員の新号俸は、その者の旧号俸に対応する新号俸欄に定める号俸とする。ただし、同表の期間欄に定めのある旧号俸を受けていた職員のうち切替日において旧号俸を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間との差の期間を経過した日、以後の直近昇給の時期に新号俸を受けるものとし、これらの者の切替日から新号俸を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

3 前項により新号俸が定められる職員の旧号俸を受けていた期間は、新号俸を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員については、旧号俸を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間をこえる期間に限って通算する。

(最高号俸をこえる給料月額の切替)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の給料月額は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 改正後の条例第9条の3の規定の適用を受けて支給対象外となる職員については、改正後の規定にかかわらず、昭和49年3月31日までの間、改正前の条例の規定を適用する。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 本別町国民健康保険病院職員の給与に関する条例(昭和26年条例第54号)は、廃止する。

附則別表

行政職給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

5等級

18

18

3

6

61,500

19

19

6

9

62,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

64,100

備考 期間イ欄は、旧号俸を受けていた期間が切替日現在9月未満の職員に、期間ロ欄は、旧号俸を受けていた期間が切替日現在9月以上の職員に適用する。

医療職給料表(二)

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

1等級

 

 

11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12

 

 

 

14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14

 

 

 

17

15

3

6

194,700

2等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

20

18

6

9

157,800

3等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

23

21

3

6

132,100

4等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

22

21

3

6

107,400

5等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

20

19

 

 

 

6等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

13

13

 

 

 

この表の期間欄の「イ」欄は、旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は、旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

医療職俸給表(三)

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

1等級

 

 

 

 

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

26

23

 

 

 

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

24

21

 

 

 

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

26

23

3

6

101,200

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

23

21

3

6

86,100

この表の期間欄の「イ」欄は、旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は、旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年5月25日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2医療職給料表(三)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日におげる号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)に於いてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者の受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において医療職給料表(三)の適用を受ける職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年6月26日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和49午4月1日から適用する。

(昭和49年12月23日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和49午4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の2及び第15条第2項、第3項の規定は、昭和49午9月1日から適用し、第9条の4については、昭和50年1月1日から施行する。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日におげる号俸、又は給料月額は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号俸、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(旧号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改工前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸、又は給料月額は同条例及びこれに基づき規則に従って定めたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて、切仕期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年1月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、第8条第3項の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年7月2日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月20日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、附則第2項の等級号給の切替は、昭和51年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替)

2 適用日において、その者の属する職務の等級(行政職(一))が附則別表第1に掲げられている職員の施行日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職員の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づき規則に従って定めたものでなければならない。

(給料の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

旧等級

施行日における職務の等級

行政職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(昭和51年12月20日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和51年4月1日から適用し、第9条の3第2項については、昭和51年12月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づき規則に従って定めたものでなければならない。

(勤務手当の額の特例)

5 昭和51年6月に改正前の条例第15条の3の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第15条の3の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給料の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年10月3日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和52年4月1日から適用し、第14条の2については、昭和52年10月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づき規則に従って定めたものでなければならない。

(住民手当の額の特例)

5 改正後の条例第9条の3の規定に基づいて支給される職員の住居手当の額が、改正前の条例第9条の3の規定に基づいて支給された住居手当の額を下回ることとなるときは、昭和53年3月31日までの間改正前の額とする。

(給料の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年10月2日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和53年11月1日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は昭和53年4月1日から適用し、第16条については昭和53年10月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日前までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づき規則に従って定めるものでなければならない。

(給料の内払)

5 改正前の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月19日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日前までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づき規則に従って定めるものでなければならない。

(給料の内払)

5 改正前の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年9月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月12日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第9条及び第14条の2の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年9月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和55年11月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日前までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づき規則に従って定めるものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当に関する経過措置)

6 改正後の条例第15条の2の規定により算出した場合における基準額(以下「新基準額」という。)が、改正前の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、新基準額にかかわらず、平成9年3月31日までの間暫定基準額をもって、当該職員に係る基準額とする。

(昭和56年3月24日条例第21号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月18日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日前までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づき規則に従って定めるものでなければならない。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

5 切替日において在職する職員に対して、昭和56年度中に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第15条の3の規定の適用については、同条例第15条第2項、第3項、第4項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部改正する条例(昭和55年条例第28号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第15条の3第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

6 改正前の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年12月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月31日から適用する。

(昭和58年1月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月31日から適用する。

(昭和58年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和59年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(給料の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和60年9月28日条例第23号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和60年12月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第8条第4項については昭和61年6月1日から施行する。

2 条例第3条第1項に掲げる表にかかわらず、昭和60年7月1日から当分の間、次のとおり読みかえて昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(1) 行政職給料表 附則別表第1

(2) 医療職給料表 附則別表第2

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和60年7月1日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(給料の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表第1

行政職給料表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

1

 

 

 

132,200

113,200

 

2

227,500

193,200

161,500

139,000

118,800

81,500

3

236,100

201,300

168,900

145,800

125,100

84,300

4

244,900

209,500

176,300

152,700

132,100

87,100

5

253,800

217,700

184,000

159,700

138,500

89,900

6

262,900

225,900

191,800

166,600

143,700

92,700

7

272,000

234,100

199,600

173,400

148,800

95,500

8

281,100

242,300

207,200

180,000

153,700

98,600

9

290,200

250,700

214,600

185,600

158,100

101,700

10

299,300

259,200

221,700

191,100

162,100

105,200

11

308,300

267,800

228,800

196,400

166,100

109,100

12

317,300

276,400

235,800

201,600

170,000

113,200

13

326,200

285,000

242,800

206,800

173,900

117,200

14

334,600

293,500

249,500

211,500

176,700

120,800

15

342,900

301,400

256,100

216,000

179,500

124,000

16

349,700

308,700

262,000

220,500

182,300

126,800

17

356,000

314,700

267,700

224,600

185,000

129,600

18

360,200

320,200

271,900

228,000

187,500

132,000

19

364,100

324,200

275,500

231,200

189,500

134,300

20

368,000

328,000

279,000

233,600

 

136,400

21

 

331,800

281,600

236,000

 

138,000

22

 

335,600

284,200

238,400

 

 

23

 

339,300

286,800

240,700

 

 

24

 

 

289,300

243,000

 

 

25

 

 

291,800

 

 

 

26

 

 

294,300

 

 

 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

附則別表第2

(イ) 医療職給料表(二)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

1

264,700

201,300

149,100

117,100

102,200

 

2

275,700

209,700

156,100

122,500

106,500

95,600

3

286,700

218,200

163,200

128,900

110,900

98,800

4

297,700

226,700

170,400

135,300

115,600

 

5

308,700

235,200

177,700

141,700

121,000

 

6

319,700

243,700

185,000

148,200

127,300

 

7

330,700

252,200

192,400

154,700

133,500

 

8

341,500

260,700

199,900

161,200

139,200

 

9

352,100

269,200

207,500

167,700

144,200

 

10

362,100

277,800

215,000

174,100

149,200

 

11

371,900

286,300

222,200

180,400

154,000

 

12

380,600

294,500

229,200

186,000

158,200

 

13

387,300

302,300

236,100

191,500

162,300

 

14

393,800

309,700

243,000

196,900

166,300

 

15

400,200

315,700

249,800

202,200

170,200

 

16

404,500

321,600

256,400

207,400

174,100

 

17

 

326,800

262,700

212,200

176,900

 

18

 

331,700

268,700

216,700

179,700

 

19

 

335,500

273,200

221,200

182,300

 

20

 

339,300

277,000

225,300

184,300

 

21

 

 

280,700

228,500

 

 

22

 

 

283,400

230,900

 

 

23

 

 

286,000

233,300

 

 

24

 

 

288,600

235,500

 

 

備考 この表は、病院に勤務する薬剤師、栄養士、診療放射線技師、衛生検査技師、柔道整復師に適用する。

(ウ) 医療職給料表(三)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

1

180,000

154,900

115,200

100,300

2

187,300

161,000

120,600

103,900

3

194,600

167,500

125,900

107,700

4

201,900

174,000

131,700

111,500

5

209,200

180,500

137,500

115,200

6

216,500

187,000

143,300

120,600

7

223,800

193,400

149,000

125,800

8

231,100

199,800

154,700

131,500

9

238,100

206,200

160,300

137,300

10

245,100

212,600

165,900

142,900

11

252,100

218,900

171,500

148,400

12

259,000

225,300

176,900

153,800

13

265,900

231,600

182,300

159,000

14

272,800

237,900

187,500

164,100

15

279,700

244,200

192,700

169,100

16

286,600

250,400

197,900

174,100

17

293,500

256,500

203,000

178,800

18

300,400

262,600

207,900

183,500

19

307,300

268,500

212,800

188,100

20

313,800

274,300

217,700

192,700

21

319,600

280,000

222,600

197,100

22

324,100

285,500

227,400

201,400

23

328,300

290,000

232,200

205,600

24

332,500

294,300

237,000

209,200

25

336,000

298,400

241,800

212,700

26

339,200

301,600

246,600

215,800

27

341,900

304,700

250,800

218,900

28

 

307,300

254,800

221,900

29

 

 

258,700

224,200

30

 

 

261,200

 

備考 この表は、病院、特別養護老人ホームに勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦に適用する。

(昭和61年3月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第9条の3第2項の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところによりそのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。

4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第4項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は俸給月額並びにこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定によって定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部改正する条例(昭和60年条例第27号)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1

俸給表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

俸給表

旧等級

職務級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

医療職給料表(二)

6等級

1級

5等級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

1等級

6級

医療職給料表(三)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

附則別表第2

医療職給料表(二)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

5

4

5

5

4

2

4

2

4

6

5

6

6

5

3

5

3

5

7

6

7

7

6

4

6

4

6

8

7

8

8

7

5

7

5

7

9

8

9

9

8

6

8

6

8

10

9

10

10

9

7

9

7

9

11

10

11

11

10

8

10

8

10

12

11

12

12

11

9

11

9

11

13

12

13

13

12

10

12

10

12

14

13

14

14

13

11

13

11

13

15

14

15

15

14

12

14

12

14

16

15

16

16

15

13

15

13

15

17

16

17

17

16

14

16

14

16

18

17

18

18

17

15

17

15

17

19

18

19

19

18

16

18

16

18

20

19

 

20

19

16

19

17

19

21

20

 

21

20

17

20

18

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

イ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

3

3

3

1

3

3

4

4

4

1

4

4

5

5

5

2

5

5

6

6

6

3

6

6

7

7

7

4

7

7

8

8

8

5

8

8

9

9

9

6

9

9

10

10

10

7

10

10

11

11

11

8

11

11

12

12

12

9

12

12

13

13

13

10

13

13

14

14

14

11

14

14

15

15

15

12

15

15

16

16

16

13

16

16

17

17

17

14

17

 

18

18

18

15

18

 

19

19

19

16

19

 

20

20

20

17

20

 

21

21

21

18

 

 

22

22

22

18

 

 

23

23

23

19

 

 

24

24

24

19

 

 

ウ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

1

1

4

4

4

4

1

1

5

5

5

5

2

2

6

6

6

6

3

3

7

7

7

7

4

4

8

8

8

8

5

5

9

9

9

9

6

6

10

10

10

10

7

7

11

11

11

11

8

8

12

12

12

12

9

9

13

13

13

13

10

10

14

14

14

14

11

11

15

15

15

15

12

12

16

16

16

16

13

13

17

17

17

17

14

14

18

18

18

18

15

15

19

19

19

19

16

16

20

20

20

20

17

17

21

21

21

21

18

18

22

22

22

22

19

19

23

23

23

23

20

20

24

24

24

24

21

21

25

25

25

25

22

22

26

26

26

26

23

23

27

27

27

27

23

24

28

28

28

28

24

 

29

29

29

 

 

 

30

 

30

 

 

 

備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3

医療職給料表(二)の1級となる職員の号俸の切替表

医療職給料表(二)の1級となる職員

旧号俸

新号俸

6等級

5等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

備考 この表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年6月20日条例第11号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年12月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号は平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年1月25日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

(平成元年3月15日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年12月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の白における号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年3月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

7 改正後の条例第17条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定及び第14条の2の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年1月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年8月31日から適用する。

(平成4年12月21日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは、「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与を改正する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第25号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年11月24日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条、第12条及び第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年11月28日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月16日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第14条の2の改正規定 平成8年1月1日

(2) 第2条第1項の改正規定及び改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の3の規定並びに附則第10項の規定 平成8年4月1日

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定等を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第12号)中一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年6月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成8年度の職員の給与に関する条例第15条の2第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条第4項に定める基準日の属する年の翌年2月末日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の2第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は平成8年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に定める指定職俸給表1号俸の俸給月額を受けたとした場合の額とのいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において改正前の職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する100分の30を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する定額分を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第15条の2第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

70,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

90,000円

(平成9年12月22日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が、適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年3月25日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年3月19日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(号俸の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第1又は附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

3 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの条例による条例第4条第4項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

(ア) 医療職給料表(一)

旧号俸

新号俸

旧号俸

新号俸

旧号俸

新号俸

1級

1級

1級

1

1

 

15

 

29

2

2

13

 

22

30

3

3

 

16

 

31

4

4

14

 

 

32

 

5

 

17

23

 

5

 

15

18

 

33

 

6

 

19

 

34

6

 

16

 

24

35

 

7

 

20

 

36

7

 

17

 

 

37

 

8

 

21

 

38

8

 

 

22

25

 

 

9

18

 

 

39

9

10

 

23

 

40

 

11

 

24

 

41

10

 

19

 

26

 

 

12

 

25

 

42

11

 

20

26

 

43

 

13

 

27

 

44

12

 

21

 

 

45

 

14

 

28

 

 

附則別表第2

(イ) 医療職給料表(二)

旧号俸

新号俸

6級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

 

18

 

19

 

20

(平成11年11月26日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は次の各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定による改正後の条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は平成11年12月1日から、第14条の2の改正規定は平成12年1月1日から施行する。

(2) 第2条の規定による改正後の条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例(前項第1号ただし書及び第2号に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月17日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年度及び平成13年度に限り、新条例第4条第6項の規定を適用する場合においては、同項中「58歳」とあるのは「59歳」と読み替えるものとする。

(平成12年12月1日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月13日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年12月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月7日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例別表第1、別表第2(ア)、別表第2(イ)及び別表第2(ウ)の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第2項、第4項及び第5項まで若しくは第17条第1項から第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第15条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「6カ月以内」とあるのは「3カ月以内」と、同項第1号中「6カ月」とあるのは「3カ月」と、同項第2号中「5カ月以上6カ月未満」とあるのは「2カ月15日以上3カ月未満」と、同項第3号中「3カ月以上5カ月未満」とあるのは「1カ月15日以上2カ月15日未満」と、同項第4号中「3カ月未満」とあるのは、「1カ月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年度及び平成16年度に限り、改正後の職員の給与に関する条例第4条第6項の規定を適用する場合においては、同項中「55歳」とあるのは「56歳」と読み替えるものとする。

(平成15年4月25日条例第20号)

この条例は、平成15年5月12日から施行する。

(平成15年11月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例別表第1、別表第2(ア)、別表第2(イ)及び別表第2(ウ)の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第15条第2項、第4項及び第5項まで又は第17条第1項から第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月23日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第3項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第15条の2第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項及び第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第15条の2第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き在職するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第15条の2第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年3月28日条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第38号)

この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。この場合において、旧級及び旧号俸が附則別表第3に掲げられているものであった職員については、旧号俸に対応する同表のみなし旧号俸欄に定める号俸を旧号俸とみなす。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職員の給与に関する条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第4の旧給料月額欄に掲げられている旧級、旧給料月額及び経過期間に応じて附則別表第4に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の新号俸は、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成22年1月1日に職員であって次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員の給与に関する条例附則第9項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。この場合において、当該差額の算出の基礎となる給料月額は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第8項の規定の適用がないものとした場合の額とする。

(1) 適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げる者である職員並びに医療職給料表(一)の職員以外の職員 100分の99.1

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から85号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

5級

1号俸から40号俸まで

6級

1号俸から24号俸まで

医療職給料表(三)

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から92号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

5級

1号俸から40号俸まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 第7項の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する条例第9条の2第2項及び第14条の規定の適用については、同条例第9条の2第2項中「給料月額」及び第14条中「給料の月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第2号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第7項の規定による給料との合計額」とする。

(平成19年度における給料の特例措置)

11 給料月額及び平成19年改正条例附則第7項の規定による給料の額(職員の給与に関する条例第3条第1項第2号アの適用を受ける職員を除く。)は、平成19年4月1日から平成20年3月31日(以下「平成19年度特例期間」という。)の間に限り、第3条、第4条及び平成19年改正条例附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に、100分の97を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とする。

(平成20年度における給料の特例措置)

12 給料月額及び平成19年改正条例附則第7項の規定による給料の額(職員の給与に関する条例第3条第1項第2号アの適用を受ける職員を除く。)は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間(以下「平成20年度特例期間」という。)に限り、第3条、第4条及び平成19年改正条例附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に、100分の98を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

13 平成19年度特例期間及び平成20年度特例期間において退職する職員の当該退職する日における給料月額は、前2項の規定にかかわらず、第3条、第4条及び平成19年改正条例附則第7項の規定により定められる額とする。

(規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

15 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

① 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

② ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

1

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

2

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

3

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

4

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

5

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

6

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

7

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

8

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

9

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

10

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

11

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

12

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

13

3月未満

49

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

14

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

15

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

16

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

17

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

18

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

19

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

20

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

21

3月未満

81

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

84

12月以上

85

22

3月未満

85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

89

23

3月未満

89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

24

3月未満

93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

25

3月未満

97

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

100

12月以上

101

26

3月未満

101

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

104

12月以上

105

27

3月未満

105

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

108

12月以上

109

28

3月未満

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

29

3月未満

113

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

117

30

3月未満

117

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

31

3月未満

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

32

3月未満

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

33

3月未満

129

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

132

12月以上

133

34

3月未満

133

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

136

12月以上

137

35

3月未満

137

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

140

12月以上

141

36

3月未満

141

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

144

12月以上

145

37

3月未満

145

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

148

12月以上

149

38

3月未満

149

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

152

12月以上

153

39

3月未満

153

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

156

12月以上

157

40

3月未満

157

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

160

12月以上

161

41

3月未満

161

3月以上6月未満

162

6月以上9月未満

163

9月以上12月未満

164

12月以上

165

42

3月未満

165

3月以上6月未満

166

6月以上9月未満

167

9月以上12月未満

168

12月以上

169

43

3月未満

169

3月以上6月未満

170

6月以上9月未満

171

9月以上12月未満

172

12月以上

173

44

3月未満

173

3月以上6月未満

174

6月以上9月未満

175

9月以上12月未満

176

12月以上

177

45

3月未満

177

3月以上6月未満

178

6月以上9月未満

179

9月以上12月未満

180

12月以上

181

③ イ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

④ ウ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

附則別表第3(附則第3項関係)

旧号俸の調整表

給料表

旧級

旧号俸

みなし旧号俸

行政職給料表

1級

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

附則別表第4(附則第4項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

6級

 

 

 

 

 

418,700

89

90

91

92

93

422,100

93

94

95

96

97

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

(平成19年6月21日条例第14号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第20号)

(第1条の規定の施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第15条の3第2項第1号の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。

(第2条の規定の施行期日)

2 この条例中第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月18日条例第20号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中別表の改正規定及び第3条の規定は平成22年1月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月4日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第22号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条中別表及び附則第9項の改正規定並びに第3条の規定は平成23年1月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第10号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年11月25日条例第22号)

(第1条の規定の施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第15条の3の改正規定は平成26年12月1日から施行する。

(第2条の規定の施行期日)

2 この条例中第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第2号)附則第7項の規定により、その差額に相当する額を支給されている場合は、当該差額を加えたもの。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、職員の給与に関する条例附則第9項の規定により給料が減ぜられて支給される職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

5 第2項から前項までの規定による給料を支給される職員の給与に関する条例第9条の2第2項、第14条、第15条第4項及び第15条の3第3項の規定の適用については、同条例第9条の2第2項中「給料月額」、第14条中「給料の月額」、第15条第4項中「給料」及び第15条の3第3項中「給料」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第15号)附則第2項の規定による給料との合計額」とする。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年2月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第1条中第15条の3の改正規定は、平成27年12月1日から適用し、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条中第15条の3の改正規定は平成28年12月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の職員の給与に関する条例第8条第3項の規定の適用については、「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第9条の規定の適用については、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年3月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第1条中第15条の3の改正規定は平成29年12月1日から適用し、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月4日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第1条中第15条の3の改正規定は平成30年12月1日から適用し、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第1条中第15条の3の改正規定は令和元年12月1日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月24日条例第23号)

この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令4条例7・旧附則・一部改正)

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び職員の給与に関する条例(昭和26年条例第4号。以下この項において「給与条例」という。)第15条第4項及び第5項若しくは第17条第1項から第3項まで又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受けるものをいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令4条例7・追加)

(令和4年4月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第1条中第15条の3の改正規定は令和4年12月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条の4第3項及び第11条第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第15条の3第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 職員の給与に関する条例第4条第2項、第4項から第7項まで、第9項及び第10項並びに第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令7条例7・一部改正)

8 新給与条例附則第10項から第16項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年11月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第1条中第15条及び第15条の3の改正規定は令和5年12月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月31日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条から第5条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号俸の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び規則で定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(その他の経過措置の規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(本別町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

第7条 本別町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表 号俸の切替表(附則第3条関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90

86



95

91

87



96

92

88



97

93

89



98

94

90



99

95

91



100

96

92



101

97

93



102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




イ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58


67

63

63

59


68

64

64

60


69

65

65

61


70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




ウ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82

78

87

83

83

79

88

84

84

80

89

85

85

81

90

86

86

82

91

87

87

83

92

88

88

84

93

89

89

85

94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102

102


107

103

103


108

104

104


109

105

105


110

106

106


111

107

107


112

108

108


113

109

109


114

110

110


115

111

111


116

112

112


117

113

113


118

114



119

115



120

116



121

117



122

118



123

119



124

120



125

121



(令和7年3月13日条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月30日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令5条例16・全改、令7条例1・令8条例1・一部改正)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100

47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400

48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700

49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900

50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200

51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400

52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700

53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900

54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200

55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500

56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800

57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000

58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300

59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600

60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800

61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000

62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300

63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600

64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800

65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000

66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300

67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600

68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800

69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000

70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300

71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600

72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800

73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000

74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300


75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600


76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800


77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000


78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300


79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600


80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800


81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000


82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300


83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600


84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800


85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000


86

266,200

305,800

355,700

396,800



87

266,500

306,100

356,100

397,100



88

266,800

306,400

356,500

397,400



89

267,100

306,700

356,700

397,700



90

267,400

307,000

357,100

398,000



91

267,700

307,300

357,500

398,300



92

268,000

307,600

357,900

398,600



93

268,300

307,800

358,100

398,900



94


308,000

358,400




95


308,300

358,800




96


308,700

359,100




97


308,900

359,400




98


309,200

359,800




99


309,500

360,200




100


309,900

360,600




101


310,100

361,100




102


310,400

361,500




103


310,700

361,900




104


311,000

362,300




105


311,200

362,800




106


311,500

363,200




107


311,800

363,500




108


312,100

363,800




109


312,300

364,200




110


312,600





111


313,000





112


313,300





113


313,500





114


313,700





115


314,000





116


314,400





117


314,600





118


314,800





119


315,100





120


315,400





121


315,700





122


315,900





123


316,200





124


316,500





125


316,800





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

(令4条例17・令5条例3・令5条例16・令7条例1・令8条例1・一部改正)

ア 医療職給料表(一)

職務の級

1級

号俸

給料月額

 

1

585,000

2

591,000

3

597,000

4

602,000

5

607,000

6

613,000

7

619,000

8

625,000

9

630,000

10

636,000

11

642,000

12

648,000

13

654,000

14

660,000

15

666,000

16

672,000

17

678,000

18

684,000

19

690,000

20

696,000

21

702,000

22

709,000

23

715,000

24

721,000

25

727,000

26

734,000

27

741,000

28

747,000

29

753,000

30

760,000

31

767,000

32

774,000

33

780,000

34

787,000

35

794,000

36

801,000

37

808,000

38

816,000

39

823,000

40

830,000

41

837,000

42

845,000

43

853,000

44

860,000

45

867,000

46

875,000

47

883,000

48

891,000

49

898,000

50

906,000

51

914,000

52

922,000

53

929,000

54

937,000

55

945,000

56

953,000

57

960,000

58

968,000

59

976,000

60

984,000

61

992,000

62

1,000,000

63

1,008,000

64

1,016,000

65

1,024,000

66

1,033,000

67

1,041,000

68

1,049,000

69

1,057,000

70

1,066,000

71

1,075,000

72

1,083,000

73

1,091,000

74

1,100,000

75

1,108,000

76

1,116,000

77

1,124,000

78

1,133,000

79

1,141,000

80

1,149,000

81

1,157,000

82

1,166,000

83

1,174,000

84

1,182,000

85

1,190,000

86

1,198,000

87

1,206,000

88

1,214,000

89

1,222,000

90

1,230,000

91

1,238,000

92

1,246,000

93

1,254,000

94

1,262,000

95

1,270,000

96

1,278,000

97

1,285,000

98

1,293,000

99

1,301,000

100

1,309,000

101

1,316,000

102

1,324,000

103

1,332,000

104

1,340,000

105

1,347,000

106

1,355,000

107

1,362,000

108

1,369,000

109

1,376,000

110

1,384,000

111

1,391,000

112

1,398,000

113

1,405,000

114

1,413,000

115

1,420,000

116

1,427,000

117

1,434,000

118

1,441,000

119

1,448,000

120

1,455,000

121

1,461,000

122

1,468,000

123

1,475,000

124

1,481,000

125

1,487,000

126

1,494,000

127

1,500,000

128

1,506,000

129

1,512,000

130

1,518,000

131

1,524,000

132

1,530,000

133

1,536,000

134

1,542,000

135

1,548,000

136

1,553,000

137

1,558,000

138

1,564,000

139

1,570,000

140

1,575,000

141

1,580,000

142

1,585,000

143

1,590,000

144

1,595,000

145

1,600,000

146

1,605,000

147

1,610,000

148

1,615,000

149

1,619,000

150

1,624,000

151

1,629,000

152

1,634,000

153

1,638,000

154

1,643,000

155

1,648,000

156

1,653,000

157

1,657,000

158

1,662,000

159

1,667,000

160

1,671,000

161

1,675,000

162

1,680,000

163

1,685,000

164

1,690,000

165

1,694,000

166

1,699,000

167

1,704,000

168

1,709,000

169

1,713,000

170

1,718,000

171

1,723,000

172

1,728,000

173

1,732,000

174

1,737,000

175

1,742,000

176

1,747,000

177

1,751,000

178

1,756,000

179

1,761,000

180

1,766,000

181

1,770,000

182

1,775,000

183

1,780,000

184

1,785,000

185

1,789,000

186

1,794,000

187

1,799,000

188

1,804,000

189

1,808,000

備考 この表は、病院に勤務する医師に適用する。

イ 医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800

39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100

40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400

41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700

42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000

43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300

44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600

45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800

46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100

47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400

48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700

49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900

50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100

51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400

52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700

53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900

54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800


55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500


56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100


57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500


58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000


59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600


60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200


61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600


62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100


63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600


64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100


65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700


66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200


67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800


68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400


69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900


70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400


71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800


72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200


73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500


74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000


75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400


76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800


77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200


78

265,000

301,000

338,100

359,700

403,600


79

265,300

301,200

338,500

359,900

404,000


80

265,500

301,500

339,000

360,200

404,400


81

265,700

301,800

339,500

360,700

404,800


82

266,000

302,000

339,800

361,000

405,200


83

266,300

302,300

340,000

361,300

405,600


84

266,500

302,600

340,300

361,600

406,000


85

266,700

302,800

340,700

362,000

406,400


86


303,000

341,100

362,300



87


303,200

341,400

362,600



88


303,400

341,700

362,900



89


303,800

342,000

363,300



90


304,000

342,200

363,600



91


304,200

342,600

363,800



92


304,400

342,900

364,100



93


304,800

343,100

364,400



94


305,000

343,400

364,800



95


305,200

343,700

365,200



96


305,500

343,900

365,600



97


305,800

344,100

366,100



98


306,000

344,400

366,500



99


306,200

344,700

366,900



100


306,500

344,900

367,300



101


306,800

345,100

367,800



102


307,000

345,300




103


307,200

345,700




104


307,500

345,900




105


307,800

346,100




106



346,400




107



346,800




108



347,200




109



347,400




110







111







112







113







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

備考 この表は、別表第3(イ)の職務の職員に適用する。

ウ 医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600

59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300

60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900

61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500

62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100

63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800

64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400

65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100

66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600

67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200

68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700

69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100

70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700

71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100

72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400

73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700

74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200

75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600

76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900

77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200

78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700

79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200

80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600

81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900

82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300

83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800

84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200

85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600

86

295,800

322,600

360,600

379,900


87

296,300

323,600

361,400

380,500


88

296,800

324,600

362,200

381,000


89

297,200

325,500

362,800

381,300


90

297,700

326,500

363,400

381,800


91

298,200

327,500

364,000

382,100


92

298,700

328,500

364,600

382,400


93

299,200

329,300

365,000

383,000


94

299,600

330,000

365,400

383,500


95

300,100

330,700

365,900

384,000


96

300,700

331,300

366,300

384,500


97

301,300

331,800

366,800

385,100


98

301,800

332,100

367,200

385,600


99

302,300

332,600

367,700

386,100


100

302,800

333,200

368,100

386,500


101

303,200

333,600

368,400

387,100


102

303,700

334,100

368,900

387,600


103

304,100

334,700

369,200

388,100


104

304,500

335,200

369,500

388,600


105

304,900

335,600

369,900

389,200


106

305,300

336,100

370,400

389,600


107

305,700

336,600

370,900

390,100


108

306,000

337,100

371,400

390,600


109

306,200

337,500

371,900

391,200


110

306,500

337,800

372,400

391,800


111

306,700

338,100

372,900

392,400


112

307,000

338,400

373,300

393,000


113

307,300

338,700

373,700

393,600


114

307,500

339,100

374,100



115

307,800

339,400

374,600



116

308,000

339,700

375,100



117

308,300

339,900

375,500



118

308,500

340,200

376,000



119

308,800

340,500

376,500



120

309,100

340,700

377,000



121

309,400

340,900

377,300



122

309,700

341,200




123

310,000

341,500




124

310,300

341,800




125

310,500

342,000




126

310,700

342,300




127

311,000

342,600




128

311,400

342,800




129

311,600

343,000




130

311,900

343,200




131

312,200

343,500




132

312,600

343,700




133

312,800

344,000




134

313,100

344,400




135

313,400

344,800




136

313,700

345,200




137

313,900

345,500




138

314,200

345,900




139

314,500

346,300




140

314,800

346,700




141

315,000

347,000




142

315,300

347,400




143

315,700

347,700




144

316,000

348,100




145

316,200

348,400




146

316,400

348,800




147

316,700

349,200




148

317,000

349,600




149

317,200

349,900




150

317,400

350,300




151

317,700

350,700




152

318,000

351,100




153

318,400

351,400




154

318,600





155

318,800





156

319,100





157

319,400





158

319,700





159

320,000





160

320,300





161

320,700





162

321,000





163

321,300





164

321,600





165

322,000





166

322,300





167

322,600





168

322,900





169

323,300





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

備考 この表は、別表第3(ウ)の職務の職員に適用する。

別表第3

(ア) 行政職給料表 級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 定型的な業務を行う職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 主任の職務

2 副主査、保育所長又は主査の職務

4級

1 困難な業務を処理する副主査、保育所長又は主査の職務

2 課長補佐、所長補佐又は次長の職務

5級

1 困難な業務を処理する課長補佐、所長補佐又は次長の職務

2 課長、参事、室長、主幹、所長、教育次長、館長、事務長又は局長の職務

6級

困難な業務を処理する課長、参事、室長、主幹、所長、教育次長、館長、事務長又は局長の職務

(イ) 医療職給料表(二) 級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 診療放射線技師又は診療エックス線技師の職務

2 臨床検査技師又は衛生検査技師の職務

3 栄養士の職務

4 理学療法士又は作業療法士の職務

5 歯科衛生士、歯科技工士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(以下「歯科衛生士等」という。)の職務

6 臨床工学技士の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 困難な業務を行う診療放射線技師又は診療エックス線技師の職務

3 困難な業務を行う臨床検査技師又は衛生検査技師の職務

4 困難な業務を行う栄養士の職務

5 困難な業務を行う理学療法士又は作業療法士の職務

6 困難な業務を行う歯科衛生士等の職務

7 困難な業務を行う臨床工学技士の職務

3級

1 困難な業務を行う薬剤師の職務

2 相当困難な業務を行う診療放射線技師又は診療エックス線技師の職務

3 相当困難な業務を行う臨床検査技師又は衛生検査技師の職務

4 相当困難な業務を行う栄養士の職務

5 相当困難な業務を行う理学療法士又は作業療法士の職務

6 相当困難な業務を行う歯科衛生士等の職務

7 相当困難な業務を行う臨床工学技士の職務

4級

1 主任の職務

2 副主査の職務

3 主査の職務

5級

1 困難な業務を行う主任の職務

2 困難な業務を行う副主査の職務

3 困難な業務を行う主査の職務

4 薬局長補佐の職務

5 技師長補佐の職務

6 室長補佐の職務

7 薬局長の職務

8 技師長の職務

9 室長の職務

6級

1 困難な業務を行う薬局長の職務

2 困難な業務を行う技師長の職務

3 困難な業務を行う室長の職務

(ウ) 医療職給料表(三) 級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

1 困難な職務を行う准看護師の職務

2 看護師の職務

3 保健師又は助産師の職務

3級

1 相当困難な業務を行う准看護師の職務

2 困難な業務を行う看護師の職務

3 困難な業務を行う保健師又は助産師の職務

4級

1 特に相当困難な業務を行う准看護師の職務

2 相当困難な業務を行う看護師の職務

3 相当困難な業務を行う保健師又は助産師の職務

4 主任看護師の職務

5 主任保健師又は主任助産師の職務

6 副主査の職務

7 主査の職務

8 副看護師長の職務

9 課長補佐、所長補佐又は次長の職務

5級

1 困難な業務を行う主任看護師の職務

2 困難な業務を行う主任保健師又は主任助産師の職務

3 困難な業務を行う主査の職務

4 困難な業務を行う副看護師長の職務

5 困難な業務を行う課長補佐、所長補佐又は次長の職務

6 看護師長の職務

職員の給与に関する条例

昭和26年2月13日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和26年2月13日 条例第4号
昭和26年12月21日 条例第62号
昭和27年2月5日 条例第1号
昭和28年4月1日 条例第13号
昭和28年12月25日 条例第33号
昭和29年1月31日 条例第1号
昭和32年11月12日 条例第24号
昭和33年9月16日 条例第10号
昭和34年12月26日 条例第13号
昭和35年7月21日 条例第8号
昭和36年3月6日 条例第2号
昭和36年12月20日 条例第17号
昭和37年7月19日 条例第61号
昭和37年12月28日 条例第22号
昭和39年1月20日 条例第2号
昭和39年10月21日 条例第35号
昭和39年12月24日 条例第42号
昭和40年1月28日 条例第1号
昭和40年4月2日 条例第6号
昭和41年2月3日 条例第1号
昭和42年1月14日 条例第1号
昭和42年3月20日 条例第9号
昭和42年12月26日 条例第32号
昭和43年3月18日 条例第9号
昭和43年10月16日 条例第25号
昭和43年12月26日 条例第51号
昭和44年12月25日 条例第25号
昭和45年12月23日 条例第35号
昭和46年3月17日 条例第9号
昭和46年12月23日 条例第32号
昭和47年3月17日 条例第7号
昭和47年12月20日 条例第25号
昭和48年3月14日 条例第1号
昭和48年11月21日 条例第38号
昭和49年5月25日 条例第15号
昭和49年6月26日 条例第20号
昭和49年12月23日 条例第52号
昭和50年1月17日 条例第1号
昭和50年7月2日 条例第28号
昭和50年12月20日 条例第34号
昭和51年12月20日 条例第27号
昭和52年10月3日 条例第14号
昭和53年3月25日 条例第4号
昭和53年10月2日 条例第15号
昭和53年12月25日 条例第21号
昭和54年9月27日 条例第27号
昭和54年12月19日 条例第21号
昭和55年3月12日 条例第1号
昭和55年9月22日 条例第23号
昭和55年11月21日 条例第28号
昭和56年3月24日 条例第21号
昭和56年12月18日 条例第32号
昭和57年12月23日 条例第17号
昭和58年1月27日 条例第1号
昭和58年3月16日 条例第16号
昭和58年12月24日 条例第31号
昭和59年12月20日 条例第30号
昭和60年9月28日 条例第23号
昭和60年12月21日 条例第27号
昭和61年3月10日 条例第2号
昭和61年6月20日 条例第11号
昭和61年12月22日 条例第26号
昭和62年12月21日 条例第25号
昭和63年3月16日 条例第5号
昭和63年12月22日 条例第17号
平成元年1月25日 条例第1号
平成元年3月15日 条例第9号
平成元年12月21日 条例第24号
平成2年3月14日 条例第1号
平成2年12月21日 条例第18号
平成3年12月24日 条例第29号
平成4年1月22日 条例第2号
平成4年12月21日 条例第25号
平成5年11月24日 条例第12号
平成6年11月28日 条例第17号
平成7年3月16日 条例第4号
平成7年12月20日 条例第23号
平成8年6月28日 条例第10号
平成8年12月25日 条例第14号
平成9年3月24日 条例第1号
平成9年12月22日 条例第12号
平成10年3月25日 条例第15号
平成10年12月21日 条例第25号
平成11年3月19日 条例第5号
平成11年11月26日 条例第31号
平成11年12月17日 条例第34号
平成12年3月17日 条例第22号
平成12年12月1日 条例第47号
平成13年3月13日 条例第6号
平成13年10月30日 条例第18号
平成13年12月19日 条例第24号
平成14年3月7日 条例第3号
平成14年3月22日 条例第10号
平成14年11月29日 条例第29号
平成15年3月12日 条例第3号
平成15年4月25日 条例第20号
平成15年11月28日 条例第28号
平成16年3月23日 条例第1号
平成16年9月28日 条例第23号
平成16年10月19日 条例第24号
平成17年3月28日 条例第17号
平成17年11月28日 条例第38号
平成18年3月22日 条例第4号
平成19年3月14日 条例第2号
平成19年6月21日 条例第14号
平成19年12月19日 条例第20号
平成20年3月12日 条例第1号
平成21年3月18日 条例第9号
平成21年5月26日 条例第14号
平成21年6月18日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年3月4日 条例第1号
平成22年11月25日 条例第22号
平成23年3月17日 条例第1号
平成23年12月14日 条例第10号
平成26年11月25日 条例第22号
平成27年3月20日 条例第15号
平成28年2月12日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第8号
平成28年11月28日 条例第23号
平成29年3月15日 条例第1号
平成30年3月6日 条例第2号
平成30年3月23日 条例第15号
平成30年12月4日 条例第24号
平成31年3月13日 条例第5号
令和元年11月29日 条例第22号
令和元年11月29日 条例第24号
令和2年11月24日 条例第23号
令和4年3月10日 条例第1号
令和4年4月27日 条例第7号
令和4年11月29日 条例第17号
令和5年3月16日 条例第3号
令和5年11月30日 条例第16号
令和7年1月31日 条例第1号
令和7年3月13日 条例第7号
令和8年1月30日 条例第1号