○管理職員等の範囲を定める規則
昭和47年1月1日
公平委規則第1号
注 令和6年3月から条文沿革を注記した
附則
1 この規則は、昭和47年2月1日から施行する。ただし、現在支所長、選挙管理委員会書記長の職にある間管理職としての職を保有するものとする。
2 管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年公平委規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和48年10月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和51年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月16日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和54年5月1日公平委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月2日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年4月7日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年9月13日公平委規則第1号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和63年4月26日公平委規則第1号)
この規則は、昭和63年5月2日から施行する。
附則(平成2年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日公平委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日公平委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月12日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日公平委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日公平委規則第2号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日公平委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月9日公平委規則第1号)
この規則は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成16年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(「保育所長、」の次に「児童発達支援センター所長」を加える部分に限る。)は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日公平委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日公平委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1
組織 | 職 |
町長部局 | 院長、副院長、医長 |
別表第2
(令6公平委規則1・令8公平委規則1・一部改正)
組織 | 職 |
町長部局 | 課長、参事、室長、所長(出張所長、保育所長、児童発達支援センター所長を除く。)、事務長、総看護師長、薬局長、技師長 |
議会事務局 | 事務局長 |
教育委員会部局 | 教育次長、課長、所長 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 |
農業委員会事務局 | 事務局長 |
監査委員事務局 | 事務局長 |
公立学校 | 校長、教頭 |
別表第3
(令6公平委規則1・令8公平委規則1・一部改正)
組織 | 職 |
町長部局 | 主幹、看護師長 |
議会事務局 | 主幹 |
教育委員会部局 | 館長(歴史民俗資料館長を除く。)、主幹 |
農業委員会事務局 | 主幹 |
別表第4
(令8公平委規則1・一部改正)
組織 | 職 |
町長部局 | 課長補佐、事務次長、次長、所長補佐、副看護師長、薬局長補佐、技師長補佐、室長補佐、法規審査担当主査、人事担当主査、予算担当主査 |
議会事務局 | 事務局次長 |
教育委員会部局 | 課長補佐、副館長、所長補佐 |
農業委員会事務局 | 事務局次長 |