○北竜町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理要領
平成14年8月2日
要領第4号
北竜町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理要領
第1 目的
この要領は、北竜町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程(平成14年規程第3号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムに係る情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報、操作者用ICカード、ハードウェア、ソフトウェアその他住民基本台帳ネットワークシステムの運用に必要な資産をいう。以下「情報資産」という。)の具体的管理方法について定めるものとする。
第2 ネットワークの管理
1 住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成14年規程第1号)第3条に規定するシステム管理責任者(以下「システム管理責任者」という。)は、ネットワークに障害が発生した場合には、障害状況の把握及び障害対応を行うとともに、重大な障害が発生した場合には、緊急時対応計画書に基づき対応するものとする。
2 システム管理責任者は、システムの継続性に努めるものとする。また、ネットワークの円滑な運用を確保する。
第3 情報資産の設置環境
1 情報資産を設置する室及び建物については、自然災害(地震、火災、水害、落雷等)及び人的災害(外部侵入等)に備えた建物構造とすること。
2 電源の確保
重要機能室(住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報が記録された磁気ディスク等を保管し、サーバ、ネットワーク機器等を設置する室をいう。以下同じ。)については、停電等においても稼働継続又は安全終了できるようにするため、必要な措置を講じること。
3 業務端末の設置
業務端末(プリンタ、ICカードリーダライタその他関連機器をいう。以下同じ。)の設置にあっては、振動、漏水等による倒壊、故障等の被害を防止するため、必要な措置を講じること。
4 入退室の管理
システム管理責任者は、重要機能室への入退室を適切に管理するものとする。
第4 本人確認情報の管理
北竜町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程(平成14年規程第2号)第3条に規定する操作者(以下「操作者」という。)は、次の事項を遵守し、本人確認情報を適切に取り扱うものとする。
(1) 本人確認情報の画面表示
ア ディスプレイは、来庁している住民から見えない位置に設置すること。
イ 業務上必要のない本人確認情報を表示しないこと。
ウ ディスプレイの電源切断、スクリーンセーバの活用等により、長時間にわたり本人確認情報をディスプレイに表示したままの状態にしないようにすること。
(2) 本人確認情報の検索及び抽出
ア 業務上必要のない検索及び抽出は行わないこと。
イ 業務上の検索及び抽出を行う場合には、事前に検索及び抽出要件を明確にすること。
(3) 本人確認情報の出力
業務上必要のない画面のハードコピー及び帳票の出力は行わないこと。
第5 出力帳票の管理
1 システム管理責任者及びセキュリティ責任者は、出力帳票を保管する場合には、紛失及び盗難を防止するため、施錠のできる書庫等に保管すること。
2 システム管理責任者及びセキュリティ責任者は、帳票を廃棄する決定をした場合には、速やかに焼却、裁断等により、記述内容が判読できないように処理すること。
第6 操作者用ICカードの管理
1 システム管理責任者は、貸与していない操作者用ICカード(以下「ICカードという。)を、施錠できる金庫等において安全に保管すること。
2 操作者は、ICカードを使用していない場合には、施錠できる金庫等により安全に保管すること。
3 システム管理責任者は、汚損、破損等の理由により、ICカードの廃止処理を行った場合には、ICカードを再使用できないように、速やかに裁断、焼却等確実な手段により廃棄すること。なお、紛失、盗難等の理由により、ICカードの廃止処理を行った後、ICカードが発見された場合についても同様とすること。
4 システム管理責任者は、ICカード管理台帳(別記様式)を作成し、ICカードを適正に管理すること。
第7 ハードウェアの管理
1 ハードウェアに関する情報資産
(1) ハードウェアに関する情報資産とは、サーバ、業務端末、ファイアウォール、耐タンパー装置その他住民基本台帳ネットワークシステムの運用に必要な機器(以下「ハードウェア」という。)をいう。
(2) システム管理責任者は、ハードウェアについて、適切に管理するものとする。
2 障害管理
(1) システム管理責任者は、ハードウェアの障害に備え、関係機関への連絡網を整備するとともに、障害が発生した場合の対応手順について整備するものとする。
(2) システム管理責任者は、ハードウェアに障害が発生した場合には、障害状況の把握及び障害対応を行うとともに、重大な障害が発生した場合には、緊急時対応計画書に基づき対応するものとする。
3 保守管理
システム管理責任者は、ハードウェアのうち、保守の対象とした機器が継続して使用できるよう、必要な措置を講じるものとする。また、ハードウェアの管理及び保守作業を委託する場合には、データの抹消、漏えい等が発生しないよう、必要な措置を講じるものとする。
4 廃棄
(1) システム管理責任者又はセキュリティ責任者は、地方公共団体情報システム機構(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の2第1項に規定する地方公共団体情報システム機構をいう。以下同じ。)において管理する以外の機器を廃棄する場合には、必ず内部の情報が消去されているか確認を行うものとする。
(2) リース契約により調達している場合は、受託者は、契約期間終了時に内部の情報を消去し、確実に廃棄するなどの必要な措置を講じるとともに、システム管理責任者又はセキュリティ責任者は、内部の情報が消去されていることを確認するものとする。
第8 ソフトウェアの管理
1 ソフトウェアに関する情報資産
(1) ソフトウェアに関する情報資産とは、OS、業務アプリケーション、ウィルス対策ソフトその他住民基本台帳ネットワークシステムの運用に必要なソフト(以下「ソフトウェア」という。)をいう。
(2) システム管理責任者は、ソフトウェアについて、適切に管理するものとする。
2 障害管理
(1) システム管理責任者は、ソフトウェアの障害に備え、関係機関への連絡網を整備するとともに、障害が発生した場合の対応手順について整備するものとする。
(2) システム管理責任者は、ソフトウェアに障害が発生した場合には、障害状況の把握及び障害対応を行うとともに、重大な障害が発生した場合には、緊急時対応計画書に基づき対応するものとする。
3 保守管理
システム管理責任者は、地方公共団体情報システム機構において管理する以外のソフトウェアのバージョン管理を、地方公共団体情報システム機構の指示に従い実施するものとする。
4 性能管理
(1) システム管理責任者は、地方公共団体情報システム機構において性能管理する以外のソフトウェアの性能管理を行うものとする。
(2) 住民基本台帳ネットワークシステムの運用に直接関係ないソフトウェアについては、サーバ又は業務端末に導入することはできないものとする。
附則(平成27年9月28日訓令第25号)
この訓令は、平成27年10月5日から施行する。
