○住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年8月2日

規程第1号

住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムに係る責任体制を明確にする事を目的にする。

(セキュリティ総括責任者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は副町長をもって充てる。

(システム管理責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理責任者を置く。

2 システム管理責任者は、総務課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、こども・くらし応援課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次にあげるものをもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の尊守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育研修の実施

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議されるときは、北竜町情報公開審査会及び北竜町個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、総務課において処理する。

(関係部部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、必要な措置を要請することができる。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成19年3月22日規程第2号)

(施行期日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日訓令第10号)

この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第47号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表

北竜町住民基本台帳ネットワークシステム組織図体系及びフロー図

画像

住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年8月2日 規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
平成14年8月2日 規程第1号
平成19年3月22日 規程第2号
令和5年3月14日 訓令第10号
令和7年4月1日 訓令第47号