○別海町水道事業職員の勤務時間その他勤務条件に関する規程

昭和59年3月22日

別海町訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、別海町水道事業職員の勤務時間その他勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、別海町水道事業に従事する職員をいう。

(服務の原則)

第3条 職員は、常に法第3条に規定する基本原則を自覚し、法令、条例及び規程を尊重し、上司の職務命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

(任用)

第4条 職員の任用については、別に定めるところによる。

(服務の宣誓)

第5条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年別海町条例第2号)に基づき、服務の宣誓をしなければならない。

(出勤)

第6条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。

2 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、あらかじめ休暇又は欠勤を申し出て休暇については、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、事後速やかに手続きをしなければならない。

(退庁時の措置)

第7条 職員が退庁するときは、火災防止、戸締り等の必要な措置をとらなければならない。

(出張)

第8条 出張は、管理者が命ずる。

2 出張を命ぜられた職員は、帰庁後速やかにその出張中取扱った事務の結果を復命しなければならない。

(時間外の登退庁)

第9条 職員は、勤務時間外、休日等に登庁又は退庁したときは、警備員にその旨を届出なければならない。

(非常の場合の措置)

第10条 職員は勤務時間外、休日等に庁舎又はその周辺に火災、その他の災害が発生したときは、速やかに登庁し上司の指揮を受け、文書の保全その他庁舎の警戒等に従事しなければならない。

(勤務時間)

第11条 職員の勤務時間は、休日を除き午前8時45分から午後5時30分までとする。

2 現業その他特別の勤務に従事する職員の勤務時間については、管理者が別に定めることができる。

(時間外勤務)

第12条 管理者は、業務上又は臨時の必要があると認めたときは、前条次条及び第14条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は休日に勤務させることができる。

(週休日及び休憩時間)

第13条 日曜日及び土曜日は勤務を要しない日とする。

2 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までの間とする。

3 前項の休憩時間は、これを自由に利用することができる。ただし、外出する場合は、職場の秩序保持のため行先を常に明らかにして置かなければならない。

(休日)

第14条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(休暇等)

第15条 代日休暇の請求、有給休暇の種類及び期間、年次休暇の運用、有給休暇等の願出及び許可等は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年別海町条例第4号)及び職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年別海町規則第1号)を準用する。

(組合休暇)

第16条 組合休暇は、職員が管理者の許可を得て労働組合の業務又は活動に従事する期間とする。

2 管理者は、職員が労働組合の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇は、無給とする。

(安全及び衛生)

第17条 職員は、法令又はこの規程に定める安全及び衛生等についての事項を遵守し、健康の保持増進を図り、疾病、災害の予防に努めなければならない。

(衛生管理)

第18条 職員の衛生管理の事項については、別海町職員衛生管理規則(昭和53年別海町規則第25号)を準用する。

(分限の手続及び効果)

第19条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項のいずれかに該当し、その意に反して降任又は免職される場合及び同条第2項各号のいずれかに該当し、その意に反して休職される場合の手続及び効果は、職員の分限に関する条例(昭和26年別海村条例第44号)を準用する。

(懲戒の手続及び効果)

第20条 職員が地方公務員法第29条第1項各号に該当して、戒告、減給停職又は免職される場合の手続及び効果は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年別海村条例第45号)を準用する。

(補則)

第21条 この規程に定めるもののほか職員の服務に関し必要な事項は、別海町事務取扱規程(平成9年別海町訓令第2号)を準用する。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年7月24日別海町水道部訓令第5号)

この規程は、平成元年8月1日から施行する。

(平成3年3月15日別海町水道部訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年6月2日別海町水道部訓令第3号)

この訓令は、平成5年6月27日から施行する。

(平成10年2月1日別海町上下水道部訓令第1号)

この訓令は、平成10年2月1日から施行する。

(平成19年2月9日別海町水道事業訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年7月10日別海町水道事業訓令第2号)

この訓令は、平成27年7月10日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別海町水道事業職員の勤務時間その他勤務条件に関する規程

昭和59年3月22日 訓令第7号

(平成27年7月10日施行)