○職員の分限に関する条例

昭和26年11月8日

別海村条例第44号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(休職の事由)

第1条の2 法第28条第2項(意に反する休職)に定める事由のほか、職員が次に該当する場合は、休職にすることができる。

(1) 町が出資、援助又は配慮をすることを要する法人又は公共的団体のうち町長が特に必要と認めたものの臨時的必要に基づき、その法人又は公共的団体の業務に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 第1条の2の各号の規定に該当する場合における休職の期間は、その必要に応じ3年を超えない範囲内において任命権者が定める。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項及び第2項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の、休職の期間中の給与に関しては別に定める。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が職務上の過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された職員については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、それぞれ任命権者の属する機関の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年12月27日別海村条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に休職中の職員の身分取扱については、なお、従前の例による。

(平成11年3月18日別海町条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月11日別海町条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日別海町条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は令和元年12月14日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和26年11月8日 条例第44号

(令和2年4月1日施行)