○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年11月8日

別海村条例第45号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年別海町条例第28号)第3条から第6条に規定する報酬を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、それぞれ任命権者の属する機関の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年12月27日別海村条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に減給又は停職中の職員の取扱については、なお、従前の例による。

(平成11年12月17日別海町条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日別海町条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日別海町条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年11月8日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年11月8日 条例第45号
昭和27年12月27日 条例第27号
平成11年12月17日 条例第27号
令和元年12月13日 条例第30号
令和5年3月17日 条例第7号