○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月18日
別海村条例第2号
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くのほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(昭和31年9月29日別海村条例第16号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
