○別海町立学校管理規則

昭和49年9月30日

別海町教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 内部組織(第6条―第8条)

第3章 職員の勤務時間・休暇等及び服務

第1節 勤務時間・休暇等(第9条―第14条)

第2節 服務(第15条―第24条)

第4章 学校施設(第25条―第32条)

第5章 教育運営

第1節 学年及び学期(第33条・第34条)

第2節 休業日(第35条―第37条)

第3節 教育課程(第38条・第38条の2)

第4節 教科書等(第39条―第42条)

第5節 学校行事(第43条)

第6節 雑則(第44条―第49条)

第6章 補則(第50条・第51条)

附則

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、別海町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する別海町立学校(以下「学校」という。)の運営管理の基本的事項について定め、学校の適正円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(他の法令等との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令・条例・規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「校務」とは、法令・条例・規則・規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務、その他学校の行う事務をいう。

(2) 「職員」とは、学校の校長・教頭・教員・事務職員及びその他の県費負担教職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いたものをいう。

(4) 「学校施設」とは、学校の校地・校舎・設備等をいう。

(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は、科目に主として使用する教科用図書をいう。

(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一つとして使用する図書その他の材料をいう。

(校長の職務代理の届出)

第4条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項(第49条において準用する場合を含む。)の規定により校長の職務を代理することとなったときは、当該教頭は直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。

第5条 削除

第2章 内部組織

(主幹教諭)

第6条 教育長が別に定める学校に、主幹教諭を置く。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(主任等)

第6条の2 別表第1の左欄に掲げる学校に同表の当該右欄に掲げる主任等をおく。ただし、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。

2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長又は科長の名称を用いることができる。

3 第1項に規定する主任等の職務の期間は、特別の事情のない限り当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教育に関する事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

6 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

7 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

8 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導、その他の進路の指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

9 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(司書教諭)

第6条の3 学校のうち、学級の数が12以上である学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、その学校の教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。

(事務主幹)

第6条の4 学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、その学校の校長の意見を聴いて委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(専門事務主任)

第6条の5 学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。

2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第6条の6 学校に、別に定める基準により事務主任を置く。

2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(校務の分掌)

第7条 校長は、この教育委員会規則に定めるものを除き所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。

3 第6条の2第2項及び第3項の規定は、前項の主任等について準用する。

(職員会議)

第7条の2 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(校内委員会)

第7条の3 校長は、法令、条例又は教育委員会規則に基づき、校内に次に掲げる委員会を置くものとする。

(1) 学校保健委員会

(2) 学校いじめ対策委員会

(3) 防火その他防災に関する委員会

2 前項の委員会のほか、校長は、必要に応じ、その他の委員会を置くことができる。

3 前2項に規定する委員会の構成、運営等に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(学校評議員)

第7条の4 学校に、学校評議員を置くものとする。ただし、別海町学校運営協議会規則(平成30年別海町教育委員会規則第2号)に基づき学校運営協議会を設置している学校を除く。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(学校評価)

第7条の5 学校は、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた学校の児童生徒の保護者その他の学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

4 学校は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、学校の設置者に報告するものとする。

第8条 削除

第3章 職員の勤務時間・休暇等及び服務

第1節 勤務時間・休暇等

(勤務時間等)

第9条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第10条 職員の週休日(条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)は、前条の規定によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 条例第6条の規定による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

(時間外勤務等)

第11条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日における勤務は、校長が命ずる。

(時間外勤務代休時間)

第11条の2 条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。

(休日の代休日)

第11条の3 条例第11条の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

(休暇)

第12条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しないものの承認は教育長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

第12条の2から第13条の2まで 削除

(有給欠勤)

第14条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及び給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。

2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。

第2節 服務

(服務の宣誓)

第15条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年別海町条例第2号)の定めるところによる。

2 前項に定める条例第2条の規定による上級の公務員とは、職員が所属する校長とし、宣誓書は、教育長に提出するものとする。

(職務専念義務の免除)

第16条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年別海町条例第3号)の定めるところによるもののほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及びこの条例に基づく北海道職員の職務に専念する義務に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―0)の定めるところによる。

2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあっては教育長が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は、教育長が行う。

(1) 道又は町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 道又は町の行政の運営上その地位を兼ねることが、特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 道又は町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

 児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

 教育長が特に認めるもの

(営利企業への従事等)

第17条 職員の営利企業への従事等については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―1)の定めるところによる。

2 職員が営利企業への従事等を行うことの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。

(教育に関する兼職等)

第18条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。

(赴任)

第19条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事情により前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を記して校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(校長の事務引継)

第20条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引継ぐことができないときは教頭又は代行者)に、速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。

2 教頭又は代行者は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引継ぐことができるようになったときは、速やかに、これを引継がなければならない。

(旅行命令)

第21条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。ただし、校長の7日以上の旅行命令については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行う。

第22条及び第22条の2 削除

(氏名変更等の届出)

第23条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所又は本籍地を変更したとき。

(3) 休職の事由がやんだとき。

(4) 学歴等に変更があったとき。

(職員についての報告)

第24条 校長は、職員について、次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員に非行その他の義務違反があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 前条各号に掲げる届出があったとき。

(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。

第4章 学校施設

(学校施設の防火等)

第25条 校長は、学校施設の防火その他防災について、その組織及び活動並びに児童、生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(学校施設についての報告)

第25条の2 校長は、学校施設について、次に掲げる事実が生じたとき、又は計画を定めたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。

(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。

(利用の禁止)

第26条 学校施設は、日本国憲法第89条の規定に該当するものは、これを、利用することはできない。

2 前項に規定する場合のほか、学校施設は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを利用することができない。ただし、法律又は法律に基づく命令に特別の定めがあるときはこの限りでない。

(1) 特定の政党及びその他の政治的団体又はその構成員のためにする利用(ただし、公の選挙に関するものを除く。)

(2) 学校教育に支障を与え又はそのおそれがあると認められる利用

(3) 学校施設を毀損するおそれがあると認められる利用

(4) 公共の福祉を害するおそれがあると認められる利用

(5) 専ら私的営利を目的とするもの又はそのおそれがあると認められる利用

(6) その他教育長又は校長において支障があると認められる利用

(利用の申込)

第27条 学校施設を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、別海町立学校の施設開放に関する規則(平成5年別海町教育委員会規則第2号)第5条による申込書を利用しようとする日の7日前までに校長に提出しなければならない。

2 前項の許可の申込に対して軽易で常例的なものについては、校長が許可する。

3 前項の規定にかかわらず2日以上にわたる利用又は、前条の利用禁止の各号のいずれかに該当するおそれのあるものについては、申込書に校長の意見を付して教育長に提出し許可を受けなければならない。

(申込者に対する通知)

第28条 前条の許可の申込に対する許否の決定をしたときは、教育長又は校長は、利用開始日の3日前までに申込者に通知するものとする。

(利用の特例)

第29条 国又は地方公共団体が利用しようとする場合は、前2条の規定を準用し、協議の上決定するものとする。この場合においては、これらの規定中「許可」とあるのは「同意」と読み替えるものとする。

(校長の責任)

第30条 校長は、学校施設の確保に関する精神に反することのないように、利用者に対して学校施設の保全に必要な指示を与え、学校施設を善良に管理しなければならない。

(利用者の責任)

第31条 利用者は、教育長又は校長の命令及び指示に従い、学校施設を善良に利用しなければならない。

2 利用者は、学校施設の利用を終ったときは、利用した学校施設を原形に復さなければならない。

(利用の停止及び賠償)

第32条 校長は、次に掲げる各号のいずれかに該当する事実を認めたときは、速やかに利用者に対し、利用の停止を命じ、教育長にその旨を報告しなければならない。

(1) 利用の内容が、申請又は申込の内容と相違したとき。

(2) 利用者が、利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸したとき。

(3) 利用の許可又は同意を受けない部分の学校施設を利用したとき。

(4) 学校施設をき損したとき。

(5) 教育長又は校長の命令及び指示に反したとき。

(6) その他教育上必要あるとき又は緊急の事態が発生したとき。

2 利用者は、学校施設をき損若しくは滅失し、その他損害を与えたときは、教育長の指示に従い、学校施設を復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。

第5章 教育運営

第1節 学年及び学期

(学年)

第33条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(学期)

第34条 学期を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、2学期とすることができる。

第2節 休業日

(休業日)

第35条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開校記念日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において引き続き25日以内

(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において引き続き25日以内

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に掲げるもののほか教育長が定める日

2 前項第5号及び第6号に掲げる休業日の期日又は期間は、校長が定める。

3 校長は、第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の総日数の範囲内で、それぞれの休業日の日数を変更し、又は教育長の承認を得て10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。

4 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

5 校長は前項の規定により第1項第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

(臨時休業)

第36条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。

(休業日の報告)

第37条 校長は、第35条第1項第5号又は第6号の休業日の期日を定めたとき又は前条の臨時休業を行ったときは教育長に報告しなければならない。

第3節 教育課程

(教育課程の編成)

第38条 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第52条及び第74条に規定する学習指導要領にしたがって教育課程を編成しなければならない。

(教育課程等の届出)

第38条の2 校長は、教育課程を編成したときは、これと併せて次に掲げる事項を教育長に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 学校経営の重点

(3) 教育課程計画状況

(4) 学校行事の計画

(5) 学校保健安全計画

第4節 教科書等

(教科書の採択)

第39条 学校において使用する教科書は、委員会が採択する。

(準教科書等の採択)

第40条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。

第41条 削除

第42条 削除

第5節 学校行事

(学校行事)

第43条 校長は、学校行事のうち、次に掲げるものについては、委員会の定める基準により行わなければならない。

(1) 修学旅行

(2) 校外行事

(3) 運動競技その他の合宿練習及び対外試合

第6節 雑則

(就学に関する事務)

第44条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)及び省令の規定による就学事務に関する事項は次のとおりとする。

(1) 校長は、政令第7条の規定により通知を受けた児童・生徒のうち、入学期日後7日以内にその学校に入学しないものについての氏名等を教育長に報告しなければならない。

(2) 校長は、政令第22条による修了児童、生徒の氏名等を7日以内に教育長に報告しなければならない。

(3) 校長は、政令第10条に規定する退学児童・生徒の氏名等を7日以内に教育長に報告しなければならない。

(表簿)

第45条 学校には、省令第28条第1項の規定に定められたもののほか次に掲げる表簿を備え当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌・卒業証書台帳 (永久)

(2) 児童・生徒賞罰記録 (5年間)

(3) 諸調査 (3年間)

(4) 旅行命令簿 (5年間)

(5) 諸願書類 (5年間)

(6) 学校に関係ある条例、規則その他規程 (必要と認める期間)

(卒業証書の様式)

第46条 省令第58条及び79条に規定する卒業証書は、第1号様式による。

(公印)

第47条 学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校の印

(2) 学校長の印

2 公印の規格・定数及び定位置並びに刻字面の様式は、別表のとおりとし、公印の刻字面の様式は、第2号様式のとおりとする。

3 学校の公印を調整し、改刻し又は廃止したときは、その旨及び使用を開始し又は廃止する期日を教育長に報告するものとする。

4 前項に定めるほか学校の公印、保管及び使用については教育長が定める。

(児童・生徒についての報告)

第48条 校長は、児童・生徒の出席状況を翌月5日までに教育長に報告しなければならない。

2 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第48条の2 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童の教育に妨げがあると認める児童又は他の生徒の教育に妨げがあると認める生徒の保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の報告を受け、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒について出席停止を解除することが適当と認めたときは、出席停止の命令の解除をすることができる。

4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

5 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。

(感染症による出席停止)

第48条の3 感染症にかかり若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童・生徒があるときは、校長は、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席の停止を指示することができる。

2 前項の規定による指示をしたときは、校長は、次に掲げる事項を記載した文書をもって、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童・生徒の学年別人員数

(5) その他参考となる事項

(非常事態の報告)

第49条 校長は、学校に非常事態が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

第6章 補則

(教育長への委任)

第50条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(内部規程)

第51条 校長は、この規則に定めるもののほか校務の運営に関し、必要な内部の規程を設けることができる。

2 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年6月18日別海町教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年12月2日別海町教委規則第4号)

1 この規則は、昭和51年12月13日から施行する。

2 この規則の施行の際現に校長の定めた校務分掌によりこの規則による改正後の別海町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第6条第4項から第9項までに規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事の職務に相当する職務についているものは改正後の管理規則第6条の各相当規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事の職務についているものとする。

3 前項の主任等につけられている名称が改正後の管理規則別表第1の右欄に掲げる主任等の名称と異なる場合は第6条第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは現につけられている名称を用いることができる。

(昭和53年4月1日別海町教委規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年1月12日別海町教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(昭和60年6月5日別海町教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の2の規定は、昭和60年5月31日から適用する。

(昭和62年12月21日別海町教委規則第2号)

この規則は、昭和63年1月3日から施行する。

(平成4年8月28日別海町教委規則第3号)

この規則は、平成4年9月6日から施行する。

(平成5年1月22日別海町教委規則第1号)

この規則は、平成5年1月24日から施行する。

(平成5年6月17日別海町教委規則第10号)

この規則は、平成6年6月20日から施行する。

(平成7年2月22日別海町教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年8月25日別海町教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月27日別海町教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第4号、第9条、第10条、第11条、第11条の2、第12条、第14条第2項及び第16条の規定は、平成10年7月1日から適用する。

(平成11年5月12日別海町教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別記第13号様式は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年12月19日別海町教委規則第10号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年1月7日別海町教委規則第3号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月15日別海町教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月23日別海町教委規則第8号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年3月31日別海町教委規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日別海町教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日別海町教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月25日から適用する。

(平成22年5月10日別海町教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月27日別海町教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年10月7日別海町教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日別海町教委規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月26日別海町教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年11月6日別海町教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日別海町教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日別海町教委規則第1号)

この規則は、平成30年3月16日から施行し、平成29年2月28日から適用する。

(平成30年8月24日別海町教委規則第5号)

この規則は、平成30年8月24日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月20日別海町教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第6条の2関係)

左欄

右欄

主任等

備考

小学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の児童で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

保健主事


中学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の生徒で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の場合に置く。

進路指導主事

保健主事


画像

画像

別海町立学校管理規則

昭和49年9月30日 教育委員会規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和49年9月30日 教育委員会規則第2号
昭和50年6月18日 教育委員会規則第3号
昭和51年12月2日 教育委員会規則第4号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和58年1月12日 教育委員会規則第2号
昭和60年6月5日 教育委員会規則第7号
昭和62年12月21日 教育委員会規則第2号
平成4年8月28日 教育委員会規則第3号
平成5年1月22日 教育委員会規則第1号
平成5年6月17日 教育委員会規則第10号
平成7年2月22日 教育委員会規則第2号
平成9年8月25日 教育委員会規則第4号
平成10年7月27日 教育委員会規則第3号
平成11年5月12日 教育委員会規則第7号
平成12年12月19日 教育委員会規則第10号
平成14年1月7日 教育委員会規則第3号
平成14年3月15日 教育委員会規則第6号
平成14年5月23日 教育委員会規則第8号
平成15年3月31日 教育委員会規則第10号
平成19年3月16日 教育委員会規則第5号
平成22年3月1日 教育委員会規則第1号
平成22年5月10日 教育委員会規則第5号
平成23年4月27日 教育委員会規則第1号
平成23年10月7日 教育委員会規則第2号
平成24年3月13日 教育委員会規則第9号
平成24年4月26日 教育委員会規則第12号
平成26年11月6日 教育委員会規則第7号
平成28年3月4日 教育委員会規則第2号
平成30年3月16日 教育委員会規則第1号
平成30年8月24日 教育委員会規則第5号
平成31年3月20日 教育委員会規則第1号