○別海町立学校の施設開放に関する規則

平成5年2月24日

別海町教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 生涯教育の観点に立ち、地域住民、生涯学習等活動団体、民間企業及び関係機関(以下「個人及び団体」という。)が自発的意思による学習をする場として、別海町立学校施設(以下「学校施設」という。)利用の必要が生じたとき、個人及び団体に対し、学校施設を開放することを目的とする。

(他の規則等との関係)

第2条 学校施設の開放に当たっては、別に別海町立学校管理規則(昭和49年別海町教育委員会規則第2号)に定めるもののほか、この規則で定める。

(学校施設)

第3条 学校施設とは次に掲げる施設をいう。

(1) 校舎=普通教室、特別教室(音楽室、家庭科室、理科室、技術室、図工・美術室)パソコン教室、図書室、放送室、特別活動室、作法室及び多目的スペース等(付属施設・器具を含む。)

(2) 屋内体育館=アリーナ、ステージ等(附属器具を含む。)

(3) 屋外施設=校地、グランド等(附属施設を含む。)

(開放日)

第4条 学校施設の開放は通年行うものとする。ただし、教育活動若しくは管理運営に支障があるときは、この限りではない。

(利用の申込み)

第5条 学校施設を利用しようとする個人又は団体は、あらかじめ、学校施設利用申込書(様式)により、当該学校長に申込まなければならない。

2 学校長は、前項の許可をする際、条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 学校長は、学校施設をき損又は滅失するおそれがあると認めたときは、直ちに利用を中止することができる。

2 専ら私的営利を目的とするもの又はそのおそれがある場合は、利用を許可しないことができる。

(損害の弁償)

第7条 利用者が学校施設を汚損又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償させることができる。

(利用者の責任)

第8条 利用者は学校施設の利用を終ったときは、利用した学校施設を原形に復さなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、学校開放に関し、必要な事項は、教育長の承認を得て、当該学校長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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別海町立学校の施設開放に関する規則

平成5年2月24日 教育委員会規則第2号

(平成5年2月24日施行)