○別海町学校運営協議会規則
平成30年3月22日
別海町教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校及び町立認定こども園(幼稚園型)(以下「学校等」という。)の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)、学校長及び町立認定こども園長(以下「校長等」という。)の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校等運営への参画、支援及び協力を促進することにより、学校等と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校等運営の改善や生徒、児童及び園児の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校等に協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校等の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認められる場合には、2以上の学校等について一つの協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校等(以下「対象学校等」という。)の校長等、対象学校等に在籍する生徒、児童又は園児の保護者及び対象学校等の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
3 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校等を明示し、当該対象学校等に対して通知するものとする。
(学校等の運営に関する基本的な方針等の承認)
第4条 対象学校等の校長等は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針等を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校等経営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関する基本方針等に関すること。
(3) その他校長等が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校等の校長等は、前項において承認された基本的な方針等に従って学校等運営を行うこととする。
(学校等の運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校等の運営全般について、教育委員会又は校長等に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校等の職員の採用その他の任用に関して別に定める事項について、教育委員会を経由し、北海道教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は北海道教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校等の校長等の意見を聴取するものとする。
(学校等の運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校等の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校等の運営について、地域住民の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校等の運営及び当該運営への必要な支援に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校等の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校等の所在する地域の住民、対象学校等に在籍する生徒、児童又は園児の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校等と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(組織及び委員の任命)
第8条 協議会の委員は20名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地区住民
(3) 学校等の運営に資する活動を行う者
(4) 地区の学校等の校長等及び教職員
(5) 学識経験者及び関係行政機関の職員
(6) その他教育長が必要と認めた者
2 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は新たな委員を任命することができる。
3 対象学校等の校長等は、第1項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
(任期)
第9条 委員の任期は、2年とし、再選を妨げない。
2 前条第2項の規定により、新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、会長は地区の校長等及び教職員以外とする。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第11条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を求めることができる。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(委員の守秘義務)
第12条 委員は、在職期間及び任期満了後においても、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(助言及び指導並びに教育委員会の役割)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、協議会の主体性を尊重しながら、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校等の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2 教育委員会は、協議会の活動状況や取組の成果等について整理し、町内全域に協議会の普及に向けた啓発活動、情報提供に努めるものとする。
(事務局)
第14条 協議会の事務局は、地区の学校に置く。ただし、経理事務は教育委員会において行う。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月7日別海町教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。