○簡易公募型指名競争入札実施要綱
平成17年2月4日
別海町訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、別海町が発注する工事の請負契約及び業務(工事設計業務及び工事監理業務)の委託契約(以下「工事等」という。)を、公募した者の中から競争入札の参加者を選考して行う指名競争入札(以下「簡易公募型指名競争入札」という。)の方法により比較的短期間で実施する場合の、基本的な事項を定めることを目的とする。
(対象工事)
第2条 簡易公募型指名競争入札は、地形地質条件及び代表的工種や構造等から定まる施工の技術的難度が比較的平易な工事等で、設計価格が2,500万円を超える請負工事を対象とし、業務の委託契約にあっては、設計価格が5,000万円を超えるもので、町長が当該業務の規模、性質等により簡易公募型指名競争入札の適用が適当と認めたものを対象とする。
(入札参加希望者の公募)
第3条 町長は、公募内容を、新聞紙、掲示その他の方法により周知するものとする。
(入札参加希望者の要件)
第4条 簡易公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2) 別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号)第107条第2項の規定に基づき作成された競争入札参加資格申請名簿中、発注工事等と同種の種別に登録されている者で、かつ、工事の請負契約にあっては別海町建設工事等入札参加者指名選考委員会規程(昭和57年別海町訓令第3号)第5条別表第2の事業別基準を満たす者であること。
(3) 入札執行日までの間、競争入札参加資格関係事務処理要綱(昭和57年別海町訓令第2号)の規定による指名の停止を受けていないこと。また、指名の停止を受けたが、既にその停止の期間を経過していること。
(4) 工事の請負契約にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第17条に規定する特定建設業者で、北海道内に、本店又は同法第3条第1項に規定する営業所を有すること。
(5) 発注する工事等に対応する許可等が必要な場合にあっては、その許可を受けてからの営業年数が4年以上であること。
(6) 発注工事等と同種で、かつ、おおむね同規模以上の工事等の元請としての施工又は履行実績があること。
(7) 工事の請負代金が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額にあっては、発注工事に対応する建設業の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事に専任配置できること。
(8) 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。
(9) 発注工事等に係る設計業務等の受託者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(11) 前項に掲げるもののほか、町長が工事等ごとに必要と定める要件
(入札の参加申請)
第5条 簡易公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、別に定める簡易公募型指名競争入札参加申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書類の提出期限は、公募した日の翌日から起算して、おおむね7日(別海町の休日に関する条例(平成2年別海町条例第26号)に規定する休日(以下「休日」という。)を含まない。)とするものとする。
(入札参加希望者の要件の審査及び指名業者の選定)
第6条 町長は、第5条第1項の申請書を受理したときは、合議制の組織(以下「委員会」という。)においてその内容を審査させるものとする。
2 委員会は、前項の審査結果を指名選考委員会に報告するものとする。
3 指名選考委員会は、前項の報告を受けた者のうち指名対象としての要件を満たした者の中から簡易公募型指名競争入札参加者を選考するものとする。
5 町長は、前項の非指名業者に対する通知には、当該通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に指名されなかった理由について説明を求めることができる旨、併せて通知するものとする。
6 町長は、前項の理由の説明を求められたときは、原則として理由の説明を求めることのできる最終日の翌日から起算して3日以内(休日を含まない。)に、非指名業者に対し書面により回答するものとする。
7 町長は、前項の回答において、指名されなかった理由及びその説明に不服がある場合は、回答を受け取った日から7日(休日を含まない。)以内に、再苦情の申し立てを行うことができる旨、併せて通知するものとする。
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年4月19日別海町訓令第13号)
この訓令は、平成18年4月19日から施行する。
附則(平成20年3月21日別海町訓令第13号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日別海町訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月11日別海町訓令第32号)
この訓令は、平成30年6月11日から施行する。