○別海町建設工事等入札参加者指名選考委員会規程

昭和57年4月1日

別海町訓令第3号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

別海町建設工事入札参加者指名選考委員会規程(昭和51年別海町訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項及び別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号)第120条の規定による入札参加者の指名及び随意契約による場合の契約の相手方の選定を厳正かつ適正に行うため、別海町建設工事等入札参加者指名選考委員会(以下「指名選考委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 指名選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、次の職にある者をもって充てる。

総務部長、総合政策部長、経営管理部長、福祉部長、保健生活部長、産業振興部長、建設水道部長(ただし、関連事業の場合は、教育委員会、病院の事務局の長で部長に相当する職にある者を含む。なお、総務部長、総合政策部長、経営管理部長、福祉部長、保健生活部長、産業振興部長、建設水道部長のいずれかの職が兼務等により、実人数が7人に満たないときは、関連事業がない場合も、教育委員会又は病院の事務局で部長に相当する職にある者を含む。)

(令6訓令33・令7訓令33・一部改正)

(委員長の職務及びその代理)

第3条 委員長は、指名選考委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、経営管理部長がその職務を代理する。

(令7訓令33・一部改正)

(会議)

第4条 指名選考委員会は、必要の都度開催する。

2 指名選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(請負業者の指名及び選定)

第5条 指名選考委員会が請負業者の指名又は、選定を行う場合は、別表に定める指名基準に基づき競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者の中から指名又は選定しなければならない。

(選考の対象)

第6条 指名選考委員会で選考を行う建設工事等の対象は、別海町財務会計規則第122条の表に掲げる(1)から(3)及び(6)の契約の種類ごとに規定された金額を超えるものを対象とする。ただし、契約の内容によっては、契約の種類ごとに規定された金額以下のものを対象とすることができる。

(庶務)

第7条 指名選考委員会の庶務は、経営管理部人事財産課において処理する。

(令7訓令33・一部改正)

(秘密を守る義務)

第8条 指名選考委員会の委員長及び委員は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、指名選考委員会の運営に関し必要な事項は、副町長が定める。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年6月24日別海町訓令第9号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年3月29日別海町訓令第7号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日別海町訓令第18号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日別海町訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日別海町訓令第3号)

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月29日別海町訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日別海町訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日別海町訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日別海町訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日別海町訓令第32号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第33号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日別海町訓令第33号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

指名競争入札参加者指名基準

第1 共通的基準

指名競争入札に参加する者は、次に掲げる共通的基準たる要件を満たしていなければならないとともに、指名に当たっては、契約の適正な履行の確保を図ることができる範囲内において地元業者の育成に努めなければならない。

1 経営内容等

指名しようとする時点において、著しい経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がされないこととなるおそれがない者であること。

2 法的適正

契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認可、免許、登録等を受けているものであること。

3 技術的適正

契約の性質又は目的により当該契約の履行について、特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするものにあっては、当該特殊な技術、機械器具又は設備を保有することができる者であること。

4 地理的適正

履行期限、履行場所、アフターサービス等の契約の内容を勘案し、一定地域内の者のみを対象として競争に付することが有利と認められるものにあっては、当該一定地域内で営業している者であること。

5 経営規模的適正

指名しようとする時点において、未履行契約高(現に履行中のものを含む。)と当該指名競争入札に係る予定契約高とを総合して経営規模に余裕があると認められる者であること。

第2 事業別基準

指名競争入札に参加する者は次に掲げる事業別基準たる要件を満たしていなければならない。

1 工事の請負

工事(一般土木工事、ほ装工事、鋼橋上部工事、建築工事、電気工事及び管工事に限る。以下同じ。)の請負契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする工事の予定価格(以下「予定価格」という。)に対応する等級に格付された者であること。ただし、次の各号に掲げる場合にあってはそれぞれ当該各号に定める者を指名又は選定することができる。

(1) 指名競争入札等に付そうとする工事がその施工上特殊な専門的技術(舗装、鋼構造物、下水道管工事を含む。)を必要とする場合は、資格者名簿に登載されている者の中から、予定価格に対応する等級に関係なく指名又は選定することができる。

(2) 指名競争入札等に付そうとする工事が全体計画の一部である場合、当該計画に係る全体の契約予定金額を勘案の上、予定価格に対応する等級より上位の等級に格付けされた者を、資格者名簿に登載されている者の中から指名又は選定することができる。

(3) 工事のうち、その内容、施行方法が急施を要するもの及び維持修繕等に係るものを指名競争入札等に付そうとする場合は、資格者名簿に登載されている者の中から予定価格に対応する等級に関係なく指名又は選定することができる。

(4) 有資格業者が少数である場合など、必要があると認めるときは、当分の間、当該工事の予定価格に対応する等級を基準として上位1位及び下位1位の等級に格付けされた者を資格者名簿に登載されている者の中から指名又は選定することができる。

別海町建設工事等入札参加者指名選考委員会規程

昭和57年4月1日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和57年4月1日 訓令第3号
平成4年6月24日 訓令第9号
平成5年3月29日 訓令第7号
平成9年3月28日 訓令第18号
平成12年3月29日 訓令第5号
平成17年2月4日 訓令第3号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成19年3月8日 訓令第15号
平成20年3月21日 訓令第12号
平成27年4月1日 訓令第11号
平成27年6月1日 訓令第32号
令和6年3月31日 訓令第33号
令和7年3月31日 訓令第33号