○競争入札参加資格関係事務処理要綱
昭和57年4月1日
別海町訓令第2号
注 令和6年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)に関する事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(資格基準の設定)
第2条 町長は、基準審査年(町長が定める2年又は3年に一度行う審査の年をいう。以下同じ。)の前年11月に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、翌年度以降における資格を定めるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その都度定めることができる。
2 政令第167条の5第2項(政令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公示は別海町公告式条例(昭和25年別海町条例第23号)を準用する。
(令6訓令77・一部改正)
(資格の審査及び有効期間)
第3条 町長は、町が発住する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は、指名競争入札に参加しようとする者の申請をまって、当該申請をした者の申請に係る資格の有無を競争入札参加資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)において審査するものとする。
2 前項の資格の審査は、別に定める時期に定期又は随時の申請により行うものとする。
3 定期の申請により行う資格の有効期間は、建設工事及び設計等に係るものは基準審査年の4月1日から2年間とし、物品及び役務等に係るものは基準審査年の4月1日から3年間とする。ただし、随時の申請により行う資格の審査については、資格を有することとした旨の決定の通知をした日から、定期の申請により行う資格審査の有効期間の末日までとする。
4 前項の規定にかかわらず、工事の請負契約の共同企業体に係る資格の有効期間は、一年度を超えないものとする。
(令6訓令77・一部改正)
(審査結果の通知及び公表)
第4条 町長は、前条の規定に基づく審査の結果について、速やかに、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)をもって当該申請をした者に通知するものとする。
2 町長は、前条の規定に基づく審査の結果、資格を有するものと認定した者(以下「資格者」という。)について、競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成し関係部長等に通知するものとする。
3 町長は、前項に基づき作成した資格者名簿を公表しなければならない。
4 前項による公表は、閲覧所を設け、公衆の閲覧に供する方法で行わなければならない。この場合町長は、あらかじめ、当該閲覧に供する方法を告示しなければならない。
5 前項で公表した場合においては、当該資格の有効期間の末日まで閲覧に供しなければならない。
(令6訓令77・一部改正)
(資格の再審査)
第5条 町長は、資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者の申請に基づき、再審査のうえ、当該資格に関する事項を変更することができる。資格者の営業を承継した者についても同様とする。
(1) 資格者の名称に変更のあったとき。
(2) 資格者が法人の場合において、その組織に変更のあったとき。
(3) 資格者が共同企業体又は協同組合の場合において、その構成員(協同組合の場合は、資格者たる組合員に限る。)に変更のあったとき。
2 町長は、前項の規定により資格に関する事項を変更したときは、速やかに資格者名簿を整理するとともに、その旨を関係部長等に通知するものとする。
(資格審査申請書様式等)
第6条 一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の資格審査申請書の様式は、建設工事及び設計等に係るものは、北海道様式を標準として定めることとし、物品及び役務等に係るものは、町独自によるものとし様式は別に定めることとする。
2 共同企業体に係る資格審査申請書及び共同企業体協定書、共同企業体附属協定書の様式は、別海町建設工事等共同企業体取扱要綱(平成元年別海町訓令第1号)に定める。
(令8訓令10・一部改正)
(資格審査申請の時期)
第7条 一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の申請の時期は、第2条の規定により公示された申請の期間とする。ただし、共同企業体を編成する及び新規に営業を開始したとき、その他町長が特に認めたときは、その都度申請することができる。
(競争入札参加の排除)
第8条 資格者が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するため、競争入札に参加させないこととする期間は、別表の競争入札参加排除基準によるものとする。
(資格の消滅等)
第9条 資格者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者の資格は消滅するものとする。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。
(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、競争入札への参加を排除されたとき。
(3) 営業に関し、法令の規定による許可、認可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許可、認可、免許、登録等の取り消しがあったとき。
(4) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき町長が定める資格要件を欠くこととなったとき。
2 町長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定したとき及び前項の規定により資格者の資格が消滅したときは、当該資格者に対し、その旨を文書をもって通知するものとする。
3 第5条第2項の規定は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定した場合及び資格者の資格が消滅した場合について準用する。
(指名停止)
第10条 町長は、資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が指名停止基準に該当したときは、当該資格者について当該事実のあった日から起算し2年間を超えない範囲内において、指名を停止することができる。
(内部協議)
第11条 町長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除しようとするとき及び前条第1項の規定により指名を停止しようとするときは、資格審査委員会に審議させるものとする。ただし特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(施行に関し必要な事項)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事務取扱に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日別海町訓令第2号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日別海町訓令第9号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日別海町訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日別海町訓令第17号)
この訓令は、平成9年4月1日別海町から施行する。
附則(平成11年3月31日別海町訓令第7号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日別海町訓令第13号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月5日別海町訓令第7号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月29日別海町訓令第18号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町訓令第18号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日別海町訓令第50号)
この訓令は、平成24年12月27日から施行する。
附則(令和4年11月14日別海町訓令第42号)
この訓令は、令和4年11月14日から施行する。
附則(令和6年10月30日別海町訓令第77号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令の規定に基づいて審査されたものの資格の有効期間は、第3条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和8年3月4日別海町訓令第10号)
この訓令は、令和8年3月5日から施行する。
別表(第8条関係)
競争入札参加排除基準
第1 競争入札に参加させない期間の基準
政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととする期間は次のとおりとする。
(1) 政令第167条の4第2項第1号に該当する場合 2年
(2) 政令第167条の4第2項第2号に該当する場合 1年6か月以上2年以内
(3) 政令第167条の4第2項第3号に該当する場合 1年以上2年以内
(4) 政令第167条の4第2項第4号に該当する場合 1年6か月以上2年以内
(5) 政令第167条の4第2項第5号に該当する場合 1年以上2年以内
(6) 政令第167条の4第2項第6号に該当する場合 代理人、支配人、その他の使用人について決定された前各号の期間の残存期間
第2 競争入札に参加させない場合の例示
第1の各号に該当する場合を例示するとおおむね次のとおりである。
(1) 政令第167条の4第2項第1号の場合
ア 工事用資材等につき、設計書、仕様書等で指定されたもの以外の粗悪な品質のものを故意に使用した場合
イ 工事用原材料等につき、故意に粗雑にしたと認められる場合
ウ 工事現場に搬入された検査済材料を故意に変更して使用した場合
エ 納品すべき物件につき、故意に粗悪な品質のものを混入させ又は、数量を偽った場合
オ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(2) 政令第167条の4第2項第2号の場合
ア 偽計若しくは威力をもって競争入札の公正な執行を妨げ、公訴を提起された場合
イ 競争入札において公正な価格の成立を妨げ、公訴を提起された場合
ウ 競争入札において不正の利益を得る目的をもって連合し、公訴を提起された場合
エ その他これらに類する事実があったと認められる場合
(3) 政令第167条の4第2項第3号の場合
ア 落札者が契約書その他これに類する書面を作成することを妨げ、若しくは契約保証金を納付すること等を妨げた場合
イ 偽計又は威力をもって契約者の当該契約の履行着手及び履行等を妨げた場合
ウ 正当な理由がなく契約の履行場所への侵入路その他土地の使用等について制限をする等により契約の履行を妨げた場合
エ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(4) 政令第167条の4第2項第4号の場合
ア 偽計又は威力をもって監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合
イ その他これに類する行為があったと認められる場合
(5) 政令第167条の4第2項第5号の場合
ア 落札者が契約を締結しない場合
イ 業者の責めに帰すべき理由により契約を解除された場合
ウ 保証人が当該契約を履行した場合
エ その他これらに類する事実があったと認められる場合
第3 基準適用の原則
(1) 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が第1各号のうち、2以上の事項に該当するときは、当該各号に定める期間の長期及び短期のうち、最も長いものをもってそれぞれ長期及び短期とする。
(2) 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、政令第167条の4第2項の規定に該当し、かつ、要綱第10条第1項の規定に基づく指名停止基準に該当する場合は、政令第167条の4第2項の規定を優先して適用するものとする。
(3) 資格者が共同企業体の場合であって、当該共同企業体が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当した場合は、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員全員について政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。ただし政令第167条の4第2項第1号に該当した場合で、かつ、当該契約の履行に関し、当該共同企業体の構成員が分担することとしている場合にあっては、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員のうち、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。
(4) 資格者が協同組合の場合であって、当該協同組合が町と締結した契約の履行に関し資格者たる組合員が一括下請(可分のものにつき、2以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合を含む。)をしている場合において、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなった場合は、当該協同組合及び下請負をしている当該協同組合の組合員について政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。ただし、可分のものにつき2以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合にあっては、当該協同組合及び当該下請負をしている者のうち、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。