○別海町の休日に関する条例

平成2年12月20日

別海町条例第26号

(別海町の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、別海町の休日とし、別海町の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、別海町の休日に別海町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 別海町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが別海町の休日に当たるときは、別海町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月18日別海町条例第2号)

この条例は、平成5年7月3日から施行する。

別海町の休日に関する条例

平成2年12月20日 条例第26号

(平成5年7月3日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成2年12月20日 条例第26号
平成5年3月18日 条例第2号