○別海町域内循環拠点維持・確保事業補助金交付要綱
令和6年3月31日
別海町訓令第30号
(目的)
第1条 この訓令は、経済の域内循環に寄与する特定の業態が失われつつあり、かつ、後継者が不足している地域の現況に鑑みて、別海町中小企業振興基本条例(平成21年別海町条例第14号)第4条第1号及び第2号に規定する経営の改善及び創業の促進を図るため、緊急的な業態の維持・確保及び町の施策に寄与する中小企業等に対する補助金の交付について、別海町補助金等交付規則(昭和59年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(令7訓令54・一部改正)
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定めるもののうち、町内に本社を置く者をいう。
(2) 中小企業者等 中小企業者のほか、町内に本拠となる拠点を置く事業協同組合、一般社団法人、NPO法人、一般財団法人、社会福祉法人、地域再生推進法人、その他これらに類する中小企業者で構成する団体をいう。
(3) 個人事業主 町内に居住し、かつ、町内に主たる事業拠点を置く個人事業主をいう。
(4) 建設業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により建築工事業又は大工工事業に係る建設業者の許可を有している者であって、町内において現に1年以上本社を置く者をいう。
(5) アパート 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する共同住宅又は長屋であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。
ア 建築基準法その他関係法令の基準に適合していること。
イ 建設する1棟につき、2以上の戸数を有するもの。ただし、各戸の住宅規模が25平方メートル以上であること。
ウ 各戸に玄関、便所、浴室及び台所が設置されているもの。この場合において、建設予定地が下水道供用区域外の場合は、下水道の代わりに合併処理浄化槽を設置すること。
エ 各戸に冷暖房、換気設備を有していること。
オ 前号に該当する事業者によって施工すること。
カ 組立式仮設住宅でないこと。
(6) シェアハウス 町内の既存の空き住宅を改修した、次に掲げる要件を満たすものをいう。
ア 建築基準法その他関係法令の基準に適合していること。
イ 1棟につき、4人以上(入居者専用の個室が4室以上)入居できること。ただし、各室の床面積が9平方メートル以上あること。
ウ 共有部分として玄関、便所、浴室、台所及び談話室を有すること。ただし、各居室に同様の設備を備える場合は、この限りでない。
エ 各居室に適切な採光・冷暖房・換気設備を備えることとする。また、居室が隣接する場合は、遮音性能を有する壁とするなどプライバシーに配慮した造りとすること。
オ 改修工事は第4号に該当する事業者によって施工すること。
(令7訓令65・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の申請をすることができる者は、中小企業者等及び個人事業主であり、いずれの場合も市町村民税の滞納がない者に限る。ただし、次の各号に掲げる者を除く。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要し、性風俗関連特殊営業を営もうとする者
(2) 仮設店舗で事業をしようとする者
(3) この訓令による補助金の交付がなされる同一の町の会計年度内において、町の他の事業により補助対象経費が同一の助成金又は補助金の交付を受ける者
(4) 事業を的確に遂行する組織、人員等を有していない者
(5) 事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有しておらず、かつ、資金等について十分な管理能力を有していない者
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団関係団体(暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有する団体をいう。)に該当する者又はこれらと密接な関係にある者
(7) その他町長が適当でないと認められる者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる業態の維持・確保及び町の施策に寄与する事業とする。
(1) 短期滞在者(お試し移住者、地域おこし協力隊、テレワーカー、スポーツ合宿等)の受入れ及び宿泊サービスの提供を行う業態
(2) 野菜、果物等の生産及び食品加工品の製造を行う業態
(3) 水産加工品の製造を行う業態
(4) 建設業者が自らが所有、管理することを目的にアパートを新築整備する業態
(5) 中小企業者等が実施するシェアハウス等を整備する業態
2 補助対象事業については、それぞれの業態の充足具合や町の施策や重点取組等を考慮し決定することがある。
(令7訓令54・令7訓令65・一部改正)
(補助金の額等)
第5条 補助金の額、補助率、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)等は、別表に定めるものとする。
3 他の補助事業等を活用する場合においては、当該補助金は自己資金とみなすことができる。
4 補助金の額は、千円未満の端数を切り捨てるものとする。
(令7訓令65・一部改正)
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 補助対象経費の積算根拠となる資料
(4) 補助対象事業の実施拠点に係る現況写真及び位置図
(5) 市町村民税の完納証明書
(6) 町の施策に係る協定書
(7) 他の補助事業等を活用する場合においては、その交付申請書及び指令書の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
2 第4条第3号の規定に基づく補助金の交付申請は、別海町水産物加工品流通強化事業の実績により、当該年度の末日までに申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 建物の位置図
(4) 建物の配置図
(5) 建物の平面図及び立面図
(6) 建物又は補助対象工事に係る工事費見積書
(7) 建設予定地又は改修予定住宅の登記簿謄本(町有地の場合は除く。)
(8) 建設予定地又は補助対象工事を施工する箇所の現況写真
(9) 市町村民税の完納証明書
(10) 町の施策に係る協定書
(11) その他町長が必要と認める書類
5 過去5年以内にこの補助金の交付を受けた者は、当該補助金により整備した拠点の稼働状況及び新たに補助金の交付を受けようとする理由をまとめた書面を提出すること。
(令7訓令54・令7訓令65・一部改正)
(令7訓令65・一部改正)
(事業計画等の変更等)
第8条 補助金交付決定通知書を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業内容や計画に変更が生じたときは、別海町域内循環拠点維持・確保事業補助金交付変更(中止)承認申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該事業の目的に変更を来さないで範囲において、事業費がその20パーセント以内の減額の場合等、軽微な変更はこの限りでない。
(1) 事業実施計画変更(中止)届
(2) 変更収支予算書
(3) 補助対象経費の積算根拠となる資料
(4) その他町長が必要と認める書類
(令7訓令54・令7訓令65・一部改正)
(1) 事業経過報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業の実施状況が確認できる写真及び書類
(4) 領収書等の写しなど支払又は請求の内容を証明する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(令7訓令65・一部改正)
2 交付決定者は、当該会計年度末日までに補助金交付決定通知書の写しを添えて町長に補助金の請求をしなければならない。ただし、町長が補助事業等の遂行上特に必要があると認めるときは、交付決定者の申請により補助金交付決定額の80パーセント以内の額を概算払をすることができる。
(令7訓令54・令7訓令65・一部改正)
(令7訓令65・追加)
(帳簿等の整備及び保存期限)
第12条 交付決定者は、補助対象事業に係る帳簿及び書類並びに補助対象事業によって維持又は確保に努める業態に係る集客、収支など経営状況の帳簿を備え、これらを補助対象事業が完了した日から起算して5年を経過した日の属する町の会計年度末日まで保存しなければならない。
(令7訓令65・旧第11条繰下)
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象事業によって維持又は確保に努める業態に係る事業について、事業完了の日から5年以内に変更・中止・廃止をした場合(ただし、事業の継承・承継をした場合は除く。)
(2) 補助対象事業によって維持又は確保に努める業態に係る事業について、事業完了の日から5年の間、サービス提供の実態及び売上確保の努力の不足が認められる場合
(3) 交付決定者となった中小企業者等が補助対象事業実施年度から5か年度以内に本社又は本拠となる拠点を町外に移転した場合
(4) 交付決定者となった個人事業主が補助対象事業実施年度から5か年度以内に転出した場合
(5) 第4条に規定する町の事業の協力を拒んだ場合
(6) 前条に規定する帳簿等の開示を拒んだ場合
(7) 補助事業等の内容に不正があると認められる場合
(8) 指示した費途の目的に違反して補助金を使用した場合
(9) その他補助金の交付条件に違反した場合
(令7訓令65・旧第12条繰下)
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付された補助金があるときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、災害、疾病など特段の事情により町長が特にやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りではない。
(令7訓令65・旧第13条繰下)
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令7訓令65・旧第14条繰下)
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月1日別海町訓令第54号)
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和7年9月30日別海町訓令第65号)
この訓令は、令和7年10月1日から施行し、この訓令による改正後の別海町域内循環拠点維持・確保事業補助金交付要綱の規定は、令和7年度の補助金から適用する。
別表(第5条関係)
(令7訓令54・令7訓令65・一部改正)
区分 | 補助金の額 | 補助率 | 補助対象経費 | 備考 |
第4条第1号に規定する業態 | 1 客室にトイレ、浴室、洗面を備える場合は、1室当たりの限度額を500万円とし、客室にトイレ、浴室、洗面を備えない場合は、1室当たりの限度額を250万円とする。 3 食堂を設置する場合、施設の宿泊可能人数の80パーセント以上が同時に飲食できる席数を設ける場合は、限度額を250万円とし、それ以外は対象としない。 2 厨房を設置する場合、調理人を常時雇い入れ、食事を提供する場合は、限度額を500万円とし、それ以外は限度額を250万円とする。 | 10分の8以内 | 1 拠点の新たな整備又は既存拠点の維持に係る次の費用 (1) デザイン・設計の費用 (2) 建物、駐車場等の施工費用及び修繕費用 (3) 備品、アメニティ等の初期費用及び更新費用 (4) 集客に係るウェブサイトの構築費用 2 拠点周辺の所有地内又は借用地内における体験施設、設備等の施工費用及び更新費用 3 他の機関からの支援等に係る申請のコンサルティング費 4 各種許可書等の取得経費 5 その他町長が認める経費 | 1 各種の発注及び調達については可能な限り町内事業者を選定すること。 |
第4条第2号に規定する業態 | 予算の範囲内 | 3分の2以内 | 1 拠点の新たな整備又は既存拠点の維持に係る次の費用 (1) デザイン・設計の費用 (2) 建物、駐車場等の施工費用及び修繕費用 (3) 加工機械ほか備品等の初期費用 (4) 販売促進に係るウェブサイトの構築費用 2 他の機関からの支援等に係る申請のコンサルティング費 3 各種許可書等の取得経費 4 その他町長が認める経費 | |
第4条第3号に規定する業態 | 予算の範囲内 | 3分の2以内 | 1 別海町水産物加工品流通強化事業(水産物加工品流通強化事業)補助金交付要綱(令和6年別海町訓令第34号)による補助金を受けた事業の総事業費(同要綱第3条第2項第2号及び第3号の経費を除く。)から当該補助金を除いた額とする。 | |
第4条第4号に規定する業態 | 1 1LDKのアパートの場合は1戸あたりの限度額を550万円とする。 2 2LDKのアパートの場合は1戸あたりの限度額を825万円とする 3 3LDKのアパートの場合は1戸あたりの限度額を1,100万円とする。 | 2分の1以内、1棟の上限額を4,400万円以内とする。 | 1 新築の定住拠点を整備する事業に係る次の経費 (1) 地質調査 (2) 設計及び各種申請 (3) 建物及び付帯設備 (4) 外構(駐車場等) | 1 過去に同等規模のアパートを企画、施工、管理した実績があること。 2 建築施工管理技士の資格を有する者がいること。 3 家賃上限額は、毎月の家賃が補助対象事業費を建設戸数で除した額の1,000分の5を超えないこと。 |
第4条第5号に規定する業態 | 予算の範囲内 | 2分の1以内、1棟の上限額を825万円以内とする。 | 1 既存住宅(空き家)を定住拠点に整備する事業に係る次の経費。ただし、1棟あたり、改修工事後の居室数が4室以上のシェアハウスを対象とする。 (1) 既存住宅の取得 (2) 設計及び各種申請 (3) 建物及び付帯設備の改修及び増、減築 (4) 外構(駐車場等) |
(令7訓令65・追加)

(令7訓令65・旧第1号様式繰下)

(令7訓令65・旧第2号様式繰下)

(令7訓令65・旧第3号様式繰下)
