○別海町水産物加工品流通強化事業(水産物加工品流通強化事業)補助金交付要綱
令和6年4月1日
別海町訓令第34号
(目的)
第1条 この要綱は、別海町中小企業振興基本条例(平成21年別海町条例第14号)第4条第1号に規定する中小企業者等の経営基盤の強化を助長するとともに、同条例第11条に規定する中小企業の健全な発展と育成に向けた町民の理解と協力を促進するために、水産加工品の流通強化に取り組む町内企業に対する補助金の交付について、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たす者であり、別海町内で水産加工品の製造を行う漁業協同組合、法人、個人事業主等であり、別海町内に本店又は加工所を置く企業(個人事業主を含む。)とする。
(1) 別海町暴力団排除条例(平成24年9月14日別海町条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係事業者でない者
(2) 町税を滞納していない者
(3) この補助金の交付申請日時点において、町内で水産加工業を1年以上営む者(ただし、創業計画段階あるいは創業後1年を経過していない者については、事業計画及び資金計画が健全と認められる場合はこの限りではない。)
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 販売を目的として別海町産の水産物を加工した加工品の開発を行う事業
(2) 水産物(未利用魚を含む。)を活用した既存の加工品の改良により付加価値の向上に取り組む販売の拡大を図る事業
(3) 水産物を活用した加工品の製造能力の省エネ化、効率化等の強化に取り組む事業
(4) 水産加工におけるHACCP取得等の衛生管理機能の向上及び環境負荷の負担軽減に取り組む事業
2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とし、別表1に定めるところの経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助の対象としない。
(1) 消費税及び地方消費税相当分
(2) 証拠資料等による支払金額が確認できない経費
(3) 補助対象事業に対する必要性が不明確な経費
(4) 建物及び躯体を主とした工事
3 補助金の額は、別表2に定める補助率及び補助金上限額により算定した額とし、予算の範囲内で決定するものとする。ただし、万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
ただし、国及び道などが実施する補助事業等において、補助残に対する補助が認められていない場合は、この限りではない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(第2号様式)
(2) 事業収支予算書(第3号様式)
(3) 誓約書兼同意書(第4号様式)
(4) 補助事業の実施に係る契約書及び経費の内訳が確認できる見積書、図面等の写し
(5) 機器等のカタログがある場合はその写し
(6) 補助事業の実施場所の現況写真
(7) 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し(法人のみ提出、ただし、漁業協同組合は提出を要しない。)
(8) 住民票の写し(個人事業者のみ提出)
(9) 町税完納証明書
(10) 水産食料品製造業を営んでいることを証明する書類の写し
(11) 国及び道などが実施する補助事業等の対象となる事業を活用する場合においては、その事業概要が確認できる書類又はその交付申請書類の写し
(12) その他町長が必要と認める書類
(事業計画の変更)
第6条 補助金交付決定通知書を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業内容や計画に変更が生じたときは、補助金等交付変更(中止)承認申請書(第7号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該事業の目的に変更を来たさないでその事業量又は事業費がその20パーセント以内の減額の場合等、軽微な変更はこの限りではない。
2 町長は、前項の申請内容を適当と認めた場合は、その旨を交付決定者に通知するものとする。
(1) 事業完了写真
(2) 経費の内訳が確認できる請求書又は支払領収書の写し
(3) 国及び道などが実施する補助事業等の対象となる事業を活用した場合においては、その補助金等の交付の決定を証明する書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第8条 交付決定者は、当該年度末日までに、町長に補助金の請求書(第10号様式)を提出しなければならない。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を事業目的以外に使用したとき。
(3) その他不正があったとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付された補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(実地検査)
第11条 町長は、補助事業期間中の進捗状況確認及び補助事業終了後の確認検査のため実地検査を行うことができる。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表1
補助対象事業 | 補助対象経費 |
機器導入目的が次に掲げるいずれかに該当する事業 ・新商品開発 ・付加価値の向上 ・生産コスト削減 ・衛生環境改善 | 機器、運搬費、設置費、処分費(機器入替時)、調整及び試験費、機器導入に必要な電気及び給排水工事 |
別表2
補助金上限額 | 補助金下限額 | 単位 | 補助率 |
2,000万円 | 20万円 | 万円(万円未満切り捨て) | 3分の2以内 |









