○別海町補助金等交付規則

昭和59年3月19日

別海町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は法令、条例、その他別に定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定め、もって公益上必要があると認めたものに対し、毎年度予算の範囲内において補助金等を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外のものに対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) 奨励金

(4) その他相当の反対給付を受けない給付金であって町長の指定するもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行うものをいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとするものは、町長に対し、補助金等交付申請書(第1号様式)をその定める期日までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他指示する書類

(補助金等の交付決定及び通知)

第4条 町長は補助金等の交付の申請があったときは、当該申請書に基づき、その事業等を審査し適当と認めたときは、当該事業者に対し交付指令書(第2号様式)により通知する。

2 町長は補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(状況報告等)

第5条 町長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため、必要があると認めるときは、補助事業者等に対して当該補助事業等の遂行に関し、報告を求めることができる。

(補助事業等の完成届)

第6条 補助事業者等は、補助事業等が完成したときは、速やかに事業完成届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による事業完成届を受理したときは、当該職員をして当該事業等につき検査させるものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(実績報告)

第7条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(第4号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、実績に基づいた交付申請をする事業については、省略することができる。

(1) 事業経過報告書

(2) 収支決算書

(3) その他指示する書類

(補助金等の請求)

第8条 補助金等の交付指令を受けたものは、当該会計年度末日までに補助金等交付指令書の写を添えて町長に補助金等の請求をしなければならない。ただし、補助事業等の遂行上特に必要があると認められるときは、補助事業者の申請により概算払をすることができる。

(決定の取消等)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等交付指令を取消し、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 事業等の内容に不正があると認めたとき。

(2) 指示した費途の目的に違反して使用したとき。

(3) その他補助金等の交付条件に違反したとき。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行前に交付の決定がされた補助金等に関しては、なお従前の例による。

(平成13年3月30日別海町規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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別海町補助金等交付規則

昭和59年3月19日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)