○別海町中小企業振興基本条例

平成21年3月18日

別海町条例第14号

本町は、明治12年に開庁以来、幾星霜の流れを経て、日本一の食料生産基地としてゆるぎない地歩を固めてきた。

その成長と発展の多くは、先人たちのたゆまざる努力と、不撓不屈の精神によって築き上げられたものであり、その中心的な存在として中小企業が生産、流通、消費など経済活動の全般にわたって重要な役割を果たしてきた。

しかしながら、経済のグローバル化、少子高齢化の急速な進行、人口減少社会の到来など社会構造が大きく変化するなか、中小企業は極めて厳しい経営環境にある。

そのため、これまで経済活動の全般にわたって重要な役割を果たし、雇用の確保・拡大、所得の向上、消費生活の安定・安全など町民生活の向上に寄与してきた中小企業の活力低下が懸念される。

活力あふれ、希望に満ちた別海町を築くためには中小企業の自助努力はもちろん、町、事業者、経済団体、そして町民が中小企業の振興について、理解と共感に基づくパートナーシップのもとに推進することが重要である。

ここに、中小企業の振興を町の重要な課題と位置づけ、行政、企業、町民等の役割を明らかにし、もって地域の活性化に資するためこの条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、本町における地域産業の発展に果たす中小企業の重要性にかんがみ、中小企業の振興に関して基本となる事項を定めることにより、その基盤の強化及び健全な発展を促進し、もって地域経済の発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定めるものをいう。

(2) 中小企業者等 中小企業者、事業協同組合、企業組合、その他これらに類する中小企業者を構成員とする団体をいう。

(3) 大企業者 中小企業者以外の会社及び個人であって事業を営むものをいう。

(基本方針)

第3条 中小企業の振興は、町が中小企業者等の自主的な努力と創意工夫を尊重し、その特性に応じた総合的な施策を町民、企業及び関係する団体と町が連携のもとに一体となって推進することを基本とする。

(基本的施策)

第4条 町は、第1条の目的を達成するため、前条の基本方針に基づき、次に掲げる施策を行うものとする。

(1) 中小企業者等の経営基盤の強化を助長し、経営の向上及び改善、資金供給の円滑化を図ること。

(2) 中小企業者等の経営の革新及び創業の促進を図ること。

(3) 中小企業者等に必要な人材の確保及び育成を図ること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

(町長の責務)

第5条 町長は、前条の規定に基づき、地域の中小企業に関係する団体及び町民等の理解、協力を得ながら中小企業振興のための指針を定めるものとする。

2 町長は、国、北海道その他の公的団体等と連携し、中小企業者等に対する支援など必要な施策を講じなければならない。

(町からの受注機会の増大)

第6条 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業者等の受注機会の増大に努めるものとする。

(児童・生徒の勤労観等の醸成)

第7条 町は、学校教育における勤労観及び職業観の醸成が中小企業者等に必要な人材の確保及び育成に資することにかんがみ、児童・生徒に対する職業に関する体験の機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

2 中小企業者等は、児童・生徒に対する職業に関する体験の機会の提供に協力するよう努めるものとする。

(中小企業者等の努力)

第8条 中小企業者等は、経済的社会的環境の変化に対応して、自主的に経営の向上及び改善に努めなければならない。

2 中小企業者等は、町が実施する中小企業振興策に協力するよう努めるものとする。

3 中小企業者等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(中小企業に関係する団体の役割)

第9条 中小企業に関係する団体は、中小企業者等の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が行う中小企業振興策に協力するよう努めるものとする。

(大企業者の役割)

第10条 大企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚するとともに、中小企業者等との連携・協力に努めるものとする。

2 大企業者は、中小企業の振興が本町経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、町が実施する中小企業振興策に協力するよう努めるものとする。

(町民の理解と協力)

第11条 町民は、中小企業の振興が町民生活と地域社会の安定に果たす役割を理解し、中小企業の健全な発展と育成に協力するよう努めるものとする。

(審議会の設置)

第12条 町長の附属機関として、別海町中小企業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第13条 審議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 町長の諮問に応じ、中小企業振興施策について調査審議し、及び意見を述べること。

(2) その他中小企業の振興に関する事項について調査審議し、及び意見を述べること。

(組織)

第14条 審議会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、中小企業者等、消費者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第15条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第16条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第17条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別海町中小企業振興基本条例

平成21年3月18日 条例第14号

(平成21年4月1日施行)