○別海町外出支援サービス事業実施要綱
令和3年8月13日
別海町訓令第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別海町生活支援事業条例(平成12年別海町条例第25号。以下「条例」という。)第2条第1号に定める外出支援サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は別海町とし、事業の実施のための移送業務等については、条例第7条第1項により規定する事業者(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。
(受託者の責務)
第3条 受託者は、外出支援サービス(以下「サービス」という。)の実施にあたって別海町と連携を図り、円滑な業務の遂行に努めるものとする。
2 受託者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、職を退いた後も同様とする。
(実施日等)
第4条 サービスを実施する日は、別海町の休日に関する条例(平成2年別海町条例第26号)に規定する休日を除く午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、町長が特に必要であると認めた場合は、この限りでない。
(利用の申込)
第5条 条例第4条第2項による利用決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)がサービスを利用する場合は、直接受託者に申込むものとする。
(サービスの提供)
第6条 受託者は、前条の規定により利用の申込みがあったときは、サービスを必要とする理由、心身の状況等を確認するとともにサービスの提供日時を調整することとし、特別な理由によりサービスの実施が困難と認められる場合を除き、サービスを提供しなければならない。
2 サービスの提供は、条例第3条第1項第1号に規定する事業の内容とし、別表に掲げる事項に限り、利用者の居宅と目的地間の送迎をすることができる。
(委託料の支払)
第7条 町長は、別海町生活支援事業条例施行規則(平成12年別海町規則第25号。以下「規則」という。)第5条第2項の実績報告を受け適法と認めたときは、受託者に対し、別途締結する契約に基づき委託料を支払うものとする。
(事故報告)
第8条 受託者は、サービス提供中に事故が発生した場合は、法令に基づく応急の措置及び関係機関への報告等適切な措置をした後、速やかに事故の状況を町長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、令和3年8月13日から施行する。
別表(第6条関係)
サービスの提供 | |
1 | 町内病院への通院及び入退院 |
2 | 町内介護保険施設への短期入退所 |
3 | その他これに準ずると認められる町内の場所及び施設 |
(備考)
1 上記に該当しない次の事項による利用者の居宅との移送が必要となる場合は、特例的な運用として提供することができる。
ア 医師の指示により中標津町の医療機関への通院又は入退院等
イ 町内介護保険施設への入退所
ウ その他町長が特に必要と認める事項

