○別海町生活支援事業条例施行規則
平成12年3月31日
別海町規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、別海町生活支援事業条例(平成12年別海町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(廃止の届出)
第4条 条例第3条第1項第2号及び同条第2項第3号に規定する対象者に該当しなくなったときは、14日以内に生活支援事業廃止届(第4号様式)を町長に提出するものとする。
2 前項に定める届出があった場合又は条例第3条第1項第2号及び同条第2項第3号に規定する対象者に該当しなくなったと町長が認めたときは、14日以内に生活支援事業利用廃止通知書(第5号様式)により通知するものとする。
2 前項の規定により業務を実施した事業者は、毎月10日までに前月に実施した事業の実績書を町長に提出するものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日別海町規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日別海町規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日別海町規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日別海町規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日別海町規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。





