○別海町生活支援事業条例施行規則

平成12年3月31日

別海町規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、別海町生活支援事業条例(平成12年別海町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用申請)

第2条 条例第4条の規定による利用の申請は、生活支援事業利用(継続)申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、状況調書(第2号様式)又は介護支援専門員等が作成する利用者基本情報等の写し(以下「調書等」という。)を添えて行うものとする。

(利用の決定及び通知)

第3条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、申請書及び調書等の内容を審査し、その結果を生活支援事業利用(承認・却下)通知書(第3号様式)により、申請書を受理した日から14日以内に申請者に通知するものとする。

(廃止の届出)

第4条 条例第3条第1項第2号及び同条第2項第3号に規定する対象者に該当しなくなったときは、14日以内に生活支援事業廃止届(第4号様式)を町長に提出するものとする。

2 前項に定める届出があった場合又は条例第3条第1項第2号及び同条第2項第3号に規定する対象者に該当しなくなったと町長が認めたときは、14日以内に生活支援事業利用廃止通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(事業の実施)

第5条 条例第7条の規定により業務を委託した場合は、受託者に生活支援事業提供依頼書(第6号様式)により依頼し、事業を行うものとする。

2 前項の規定により業務を実施した事業者は、毎月10日までに前月に実施した事業の実績書を町長に提出するものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日別海町規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日別海町規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日別海町規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日別海町規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日別海町規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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別海町生活支援事業条例施行規則

平成12年3月31日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第25号
平成13年3月30日 規則第13号
平成15年3月31日 規則第10号
平成18年3月29日 規則第6号
平成29年3月17日 規則第8号
令和3年3月16日 規則第5号
令和6年3月31日 規則第13号