○別海町生涯学習振興基金条例施行規則
平成2年3月22日
別海町規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、別海町生涯学習振興基金条例(昭和63年別海町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 生涯学習及び芸術文化の振興に必要な社会教育施設の整備等をする場合
(2) 社会教育関係団体及びこれらに準ずる団体又は個人(以下「団体等」という。)で生涯学習又は芸術文化活動を実践する団体等に補助する場合
(補助対象)
第3条 前条第2号に規定する補助事業は次の各号のいずれかに該当する場合とする。この場合において、別海町社会教育関係団体活動補助金交付規則(昭和61年別海町教育委員会規則第6号)及び別海町社会教育活動交付金交付規則(昭和61年別海町教育委員会規則第7号)に該当する事業は除くものとする。
(1) 国内、国外研修又は交流事業
(2) 芸術文化振興事業
(3) 社会教育関係団体特別事業
(4) 生涯教育実践地区推進事業
(5) その他町長が特に必要と認めた事業
2 次のような活動をその内容とする事業は補助対象としないものとする。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条第1項及び第2項に該当する活動
(2) 従業員の福利厚生活動
(3) 学校教育活動
(4) 鑑賞を目的とした活動
(5) 公の風俗を害する活動
(6) その他公益上不適当と認める活動
(補助金の交付)
第4条 町長は予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体等は、補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他指示するもの
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 町長は、補助金の交付申請のあったときは、当該申請書に基づきその事業等を審査し適当と認めたときは当該申請者に対し交付指令書(第2号様式)により通知する。
2 町長は補助金の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付指令を受けた団体等は、当該会計年度末までに補助金交付指令書の写しを添えて、町長に請求しなければならない。
(実績報告)
第8条 団体等は補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(第3号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他指示するもの
(取消返還)
第9条 次の各号に該当するときは、補助金交付指令を取り消すことができる。
(1) 事業内容に不正があると認めたとき。
(2) 指示した使途の目的に違反したとき。
(3) その他補助金の交付条件に違反したとき。
2 既に補助金を受領したものが前項の規定に該当したときは、補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(教育長への委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長に委任する。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。


