○別海町社会教育活動交付金交付規則

昭和61年5月7日

別海町教育委員会規則第7号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、社会教育活動団体の育成助長をはかり、もって本町の社会教育の発展に資するため関係団体が実施する事業に対し、交付金の交付を行うために必要な事項を定める。

(交付金の額)

第2条 交付金は、当該事業に要する費用に対し、予算の範囲内において交付する。

(交付申請手続)

第3条 交付金の交付を受けようとするものは、社会教育活動交付金交付申請書(第1号様式)及び収支予算書(第2号様式)に次の書類を添えて別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) その他教育委員会が必要と認めた書類

(交付決定通知)

第4条 教育委員会は、前条の申請書に基づきその事業内容を審査し適当と認めたものに対し、交付金交付指令書(第3号様式)により通知する。

2 教育委員会は、前項の交付指令に当たり交付金交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(概算払)

第5条 教育委員会は、交付金交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、この規則に定める交付金について概算払の方法により交付金の交付をすることができる。

2 前条第1項の規定により交付金交付の指令を受けたもの(以下「交付対象者」という。)は、前項の規定に基づき交付金の概算払を受けようとするときは、速やかに交付金交付指令書の写しを添えて、町長に交付金の請求をしなければならない。

(変更申請)

第6条 交付対象者は、第3条の規定により申請した事項に変更があったときは、交付金変更交付申請書(第4号様式)及び変更収支予算書(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、事業計画及び収支予算に著しい変更を生じないものであって、補助金の変更の無い場合、又は変更額が20パーセント未満の減額である場合はこの限りでない。

2 教育委員会は、前項の規定による変更申請があったときは、関係書類を審査し、必要と認めたときは、交付金変更交付指令書(第6号様式)を交付して、交付決定の内容を変更することができる。

3 前項の規定による交付決定の変更指令を受けたものは、前条の規定に基づき既に概算払を受けている場合は、交付金の差額を追加請求又は返戻しなければならない。

(実績報告)

第7条 交付対象者は、完了後2か月以内又は当該会計年度の3月31日のいずれか早い日までに事業実績報告書(第7号様式)及び収支決算書(第2号様式)に次の書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 補助事業の経過及び成果を証する書類

(2) その他教育委員会が必要と認めた書類

(額の確定)

第8条 教育委員会は、前条の規定による書類の提出があったときは、関係書類を審査し、適正と認めたときは交付金の交付額を確定し、交付金額確定通知書(第8号様式)により速やかに補助対象者に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 前条の規定による通知を受けたものは、当該会計年度末までに交付金交付指令書の写し及び第6条第2項の規定により交付決定の変更指令を受けたものにおいては交付金変更交付指令書の写しを添えて、町長に交付金の請求をしなければならない。ただし、全額概算払により交付金の交付を受けた場合は、この限りでない。

(取消返還)

第10条 教育委員会は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金交付指令を取消し、既に交付した交付金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 事業内容に虚偽の記載があったとき。

(2) 交付金の目的以外に使用したとき。

(3) この規則又は交付条件に違反したとき。

(調査報告)

第11条 教育委員会は、交付を受けた団体又は個人に対して必要な調査を行い又は報告を求めることができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月24日別海町教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和6年3月5日別海町教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6教委規則5・全改)

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(令6教委規則5・全改)

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(令6教委規則5・全改)

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別海町社会教育活動交付金交付規則

昭和61年5月7日 教育委員会規則第7号

(令和6年3月5日施行)