○別海町社会教育活動交付金交付規則
昭和61年5月7日
別海町教育委員会規則第7号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、社会教育活動団体の育成助長をはかり、もって本町の社会教育の発展に資するため関係団体が実施する事業に対し、交付金の交付を行うために必要な事項を定める。
(交付金の額)
第2条 交付金は、当該事業に要する費用に対し、予算の範囲内において交付する。
(1) 事業計画書
(2) その他教育委員会が必要と認めた書類
2 教育委員会は、前項の交付指令に当たり交付金交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(概算払)
第5条 教育委員会は、交付金交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、この規則に定める交付金について概算払の方法により交付金の交付をすることができる。
(1) 補助事業の経過及び成果を証する書類
(2) その他教育委員会が必要と認めた書類
(取消返還)
第10条 教育委員会は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金交付指令を取消し、既に交付した交付金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 事業内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 交付金の目的以外に使用したとき。
(3) この規則又は交付条件に違反したとき。
(調査報告)
第11条 教育委員会は、交付を受けた団体又は個人に対して必要な調査を行い又は報告を求めることができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月24日別海町教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月5日別海町教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6教委規則5・全改)



(令6教委規則5・全改)



(令6教委規則5・全改)

