○別海町社会教育関係団体活動補助金交付規則
昭和61年5月7日
別海町教育委員会規則第6号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、別海町における社会教育関係団体の活動の振興を奨励し、当該団体に対し補助金を交付するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において社会教育関係団体(以下「団体」という。)とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体のうち別海町社会教育関係団体認定規則(昭和57年別海町教育委員会規則第7号)に基づき認定された団体をいう。
(補助対象)
第3条 補助金を交付する対象は、次に掲げるいずれかの事業を行うものとする。
(1) 団体の自主的研修活動、体育・スポーツ活動、機関紙の発行等の事業
(2) 社会教育に関する研究調査、体育・スポーツ等の開催、参加の事業
(3) 社会教育関係団体間の連絡調整及び運営の事業
(4) その他社会教育振興に寄与する公共的事業
(補助金の額)
第4条 別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、毎年度予算の範囲内で社会教育法第13条に規定する別海町社会教育委員の意見に基づき当該団体に対する補助金の額を定める。
(1) 事業計画書
(2) 役員名簿
(3) その他教育委員会が指示する書類
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 教育委員会は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請書に基づきその事業等を審査し適当と認めたときは、当該団体に対し交付指令書(第3号様式)により通知する。
2 教育委員会は、補助金の交付を決定する場合において補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(概算払)
第7条 教育委員会は、補助金交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、この規則に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
3 前条の規定に基づき既に概算払を受けている場合は、補助金変更交付指令書の写しを添えて補助金の一部又は全部を返戻しなければならない。
(1) 補助事業の経過及び成果を証する書類
(2) その他教育委員会が指示する書類
(取消返還)
第12条 教育委員会は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付指令を取消し、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 事業等の内容に不正があると認めたとき。
(2) 指示した費途の目的に違反したとき。
(3) その他補助金の交付条件に違反したとき。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか補助金の基準等について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月24日別海町教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月5日別海町教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6教委規則4・全改)



(令6教委規則4・全改)



(令6教委規則4・全改)

