○別海町生涯学習振興基金条例

昭和63年12月21日

別海町条例第22号

(設置)

第1条 別海町における生涯学習の推進、芸術文化の振興発展に資するための経費に充てることを目的として、別海町生涯学習振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の積み立ては、次のとおりとする。

(1) 必要に応じて予算の定めるところにより積み立てる額

(2) 積み立ての指定を受けた寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的達成のため必要な場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部について処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別海町生涯学習振興基金条例

昭和63年12月21日 条例第22号

(昭和63年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和63年12月21日 条例第22号