○第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月18日

別海町規則第22号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(令6規則28・一部改正)

(報酬の額)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した額とする。

(1) 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額 基準月額に対し、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

(2) 日額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額 基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(3) 時間で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額 基準月額を162.75で除して得た額とする。この場合において、当該金額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

(4) 前3号に規定する基準月額とは、第1号に掲げる場合は第2号会計年度任用職員の給料にかかる級及び号俸の決定に関する規則(令和2年別海町規則第21号。以下「号俸決定規則」という。)別表第1の職別基準表により適用する給料表の区分、職種の区分並びに職名及び職務内容の区分に応じ、号俸決定規則別表第2の職別号俸基準表に定める級及び号俸を号俸決定規則第5条及び第6条に適用した場合における給料月額とし、第2号及び第3号に掲げる場合は別表第1の職務基準表により適用する給料表の区分並びに職名及び職務内容の区分に応じ、別表第2の職別号俸基準表に定める級及び次条第2項に適用した場合における給料月額とする。

2 特殊な技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、前項の規定による報酬の決定では、著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められる職には、別表第3に定める報酬額の範囲内で任命権者が定める。

(令6規則28・一部改正)

(経験年数を有する者の報酬)

第3条 第1号会計年度任用職員となった者のうち経験年数を有する者の号俸は、前条第1項の規定による号俸の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

2 前項に規定する経験年数を有する者の号俸は、前条第1項第1号に適用し、前条第1項第2号及び第3号の経験年数を有する者の号俸は、別表第2に定める号俸の範囲内で任命権者が定める。

(期末手当及び勤勉手当を支給しない者)

第4条 条例第7条第1項及び第7条の2第1項に規定する規則で定める者は、1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満の者とする。

(令6規則28・一部改正)

(期末手当における報酬の月額の計算)

第5条 条例第7条第1項第2号に規定する報酬の月額は、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前の在職期間において支給した報酬の月額の合計を当該在職期間内の勤務した月数で除した平均額とする。

2 条例第7条第1項第2号の規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した日数を乗じた額を在職期間における月数で除した額

(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した時間の合計(勤務1時間に満たない端数があるときは、第8条に定めるところによる。)を乗じた額を在職期間における月数で除した額

(報酬の支給日)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 毎月21日

(2) 日額又は時間額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 翌月15日

2 前項各号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。

3 任命権者は、日額又は時間額で報酬を支給する場合において、勤務の条件又は職務の内容により、第1項第2号に規定する支給日に支給することが困難と認めるときは、支給日を別に定めることができる。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第7条 条例第9条第3号の時間額による報酬において、規則で定める額は、第2条第1項第3号の規定により計算して得た額とする。

(報酬の減額)

第8条 条例第10条に定める勤務1時間当たりの減額については、1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(通勤に係る費用の区分等)

第9条 条例第12条第2項の規則で定める額は、職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和50年別海町規則第7号)第8条の3に定めるところにより計算した額とする。

2 日額又は時間で報酬を定める第1号会計年度任用職員については、前項で算出された額を21で除した額に、1月当たりの勤務日数を乗じた額とする。

(令7規則5・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員であったものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第3条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(令和4年2月2日別海町規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第28号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月12日別海町規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職務基準表

適用する給料表

職種

給料表(一)

一般事務職

介護員・介護補助員等

保育士・幼稚園教諭

給料表(二)

公務補等

給料表(三)

看護師・助産師等

准看護師

給料表(四)

歯科衛生士・栄養士等

別表第2(第2条関係)

(令7規則5・一部改正)

職別号俸基準表

職種

適用給料表

基礎号俸

上限号俸

号俸

号俸

一般事務職

給料表(一)

1級

1号俸

1級

13号俸

介護員・補助員等

給料表(一)

1級

1号俸

1級

13号俸

保育士・幼稚園教諭

給料表(一)

1級

17号俸

1級

25号俸

公務補等

給料表(二)

1級

1号俸

1級

9号俸

看護師・助産師等

給料表(三)

2級

17号俸

2級

45号俸

准看護師

給料表(三)

1級

21号俸

1級

49号俸

歯科衛生士・栄養士等

給料表(四)

1級

21号俸

1級

41号俸

別表第3(第2条関係)

(令6規則28・一部改正)

特殊な技術、経験等を必要とする職の報酬額

区分

種別

報酬額

月額

町税徴収員

130,000円

時給

部活動外部指導者

1,600円

月額

指導主幹

250,000円

第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月18日 規則第22号

(令和7年4月1日施行)