○第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例
令和元年12月13日
別海町条例第28号
注 令和7年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の報酬、期末手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 第1号会計年度任用職員には、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、規則で定める額の報酬を支給する。この場合において、規則で定める額は、月額のときは300,000円、日額のときは14,300円及び時間額のときは1,850円の範囲内とする。
2 第1号会計年度任用職員には、特殊勤務報酬、宿日直報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬、期末手当及び勤勉手当並びに費用弁償を支給する。
3 前2項の支給は、他の条例に規定する場合のほか現金で行わなければならない。ただし、第1号会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(令7条例14・一部改正)
(特殊勤務報酬)
第3条 第1号会計年度任用職員が、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年別海村条例第17号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第2条に規定する種類の勤務に従事したときは、特殊勤務報酬を支給する。
2 特殊勤務報酬の支給は、特殊勤務手当条例の規定により一般職の常勤職員に支給される特殊勤務手当の例による。
(宿日直報酬)
第3条の2 第1号会計年度任用職員であって、宿日直勤務することを命じられた者には、宿日直報酬を支給する。
2 宿日直報酬の額は、別海町職員の給与に関する条例(昭和26年別海村条例第1号。以下「給与条例」という。)の規定により一般職の常勤職員に支給される宿日直手当の例による。
(令7条例14・追加)
(時間外勤務報酬)
第4条 第1号会計年度任用職員であって、当該第1号会計年度任用職員に定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたものには、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対し、時間外勤務報酬を支給する。
2 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間以外の勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
3 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務以外の勤務における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間以外の勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。
4 前3項の規定にかかわらず、週休日(任命権者が第1号会計年度任用職員について定める週休日をいう。以下同じ。)の振替により、あらかじめ第1号会計年度任用職員について割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。ただし、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間と割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については適用しない。
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、その勤務が正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務である場合にあっては100分の150(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。ただし、前項の規定により時間外勤務報酬が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。
6 時間外勤務代休時間(前項の規定により時間外勤務報酬を支給すべき職員に対して、任命権者が定めるところにより指定する当該時間外勤務報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。以下同じ。)が指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に第1号会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)から第2項及び第3項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務報酬を支給することを要しない。
(休日勤務報酬)
第5条 第1号会計年度任用職員であって、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの日の代休日をいう。)において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務報酬を支給する。
2 休日勤務報酬の額は、給与条例の規定により一般職の常勤職員に支給される休日勤務手当の例による。
(令7条例14・一部改正)
(夜間勤務報酬)
第6条 第1号会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である者には、夜間勤務報酬を支給する。
2 夜間勤務報酬の額は、給与条例の規定により一般職の常勤職員に支給される夜間勤務手当の例による。
(期末手当)
第7条 第1号会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次の各号に定めるところにより、期末手当を支給する。
(1) 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用された第1号会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となった第1号会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。
(2) 期末手当の額は、報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。
在職期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月以上6か月未満 | 100分の80 |
3か月以上5か月未満 | 100分の60 |
3か月未満 | 100分の30 |
(3) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定めと、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1号に規定する任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなし、在職期間を通算するものとする。
(令7条例5・令7条例39・一部改正)
(勤勉手当)
第7条の2 第1号会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次の各号に定めるところにより、勤勉手当を支給する。
(1) 勤勉手当は、6月以上の任用期間をもって任用された第1号会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となった第1号会計年度任用職員で、基準日にそれぞれ在職するものに対して支給する。
(2) 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が町長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
(3) 前号の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日以前6月以内の在職期間における報酬(町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額とする。
(令7条例5・令7条例39・一部改正)
(報酬の支給方法等)
第8条 第1号会計年度任用職員の報酬(特殊勤務報酬、宿日直報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。
2 新たに第1号会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。
3 第1号会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。
4 月額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員に前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から当該第1号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(令7条例14・一部改正)
(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等(第5条第1項に定める休日、週休日及び勤務を要しない日として定められた日をいう。)に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第2条第1項の規定に基づき規則で定める額
(報酬の減額)
第10条 月額又は日額により報酬を支給する第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇、病気休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
(報酬からの控除)
第11条 法律又は他の条例に別段の定めがある場合のほか、次に掲げるものについては、その相当額を第1号会計年度任用職員の報酬から控除することができる。
(1) 町に納入すべき水道使用料、住宅使用料等
(2) 職員団体の組合費及び厚生資金償還金
(3) 団体任意貯金、団体生命保険料
(4) その他町長が指定したもの
(通勤に係る費用)
第12条 第1号会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。
2 通勤に係る費用の弁償は、給与条例の規定により一般職の常勤職員に支給される通勤手当の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。
(出張に係る費用の弁償)
第13条 第1号会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。
2 出張に係る費用の弁償は、別海町職員等の旅費に関する条例(昭和28年別海村条例第4号)の適用を受ける職員の旅費の例による。
(外国語指導助手の報酬の特例)
第14条 第1号会計年度任用職員のうち、外国語指導助手の報酬は、第2条の規定にかかわらず、月額360,000円以内とする。
(令7条例14・一部改正)
(医師の報酬の特例)
第15条 第1号会計年度任用職員のうち、医師の報酬は、第2条の規定にかかわらず、月額のときは2,121,000円、日額のときは101,000円の範囲内とする。
(休職者の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償)
第16条 第1号会計年度任用職員が、法第28条第2項各号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その期間中は、いかなる報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償も支給しない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第17条第1項の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員(改正法による改正後の法第22条の2第1項に規定するものをいう。)に任用され、この条例の適用を受けることとなった場合の報酬の月額、日額及び時間額(以下「報酬月額等」という。)が施行日前日に受けていた賃金の月額、日額及び時間額に達しないこととなる者には、報酬月額等が施行日前日に受けていた賃金の月額、日額及び時間額に達するまでの間、報酬月額等のほか、その差額に相当する額を報酬として支給することができる。
附則(令和2年11月27日別海町条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日別海町条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日別海町条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の第1号会計年度任用職員報酬条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の第1号会計年度任用職員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の第1号会計年度任用職員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年1月24日別海町条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(期末手当等の内払)
3 この条例による改正後の第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の第1号会計年度任用職員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の第1号会計年度任用職員報酬条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
附則(令和7年3月14日別海町条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月12日別海町条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の内払)
3 この条例による改正後の第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の第1号会計年度任用職員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の第1号会計年度任用職員報酬条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。