○職員の通勤手当の支給に関する規則
昭和50年1月17日
別海町規則第7号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(総則)
第1条 別海町職員の給与に関する条例(昭和26年別海村条例第1号。以下「給与条例」という。)第18条の2の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 給与条例第18条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所(支所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務箇所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 給与条例第18条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第18条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、様式の通勤届又は電子申請システムにより、その通勤の実情を速やかに町長に届け出なければならない。同項の職員が次に該当する場合についても同様とする。
(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(令7規則4・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第18条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(令7規則4・一部改正)
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第18条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 給与条例第18条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれらにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(2) 交通機関等の事業主体が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤25回分(交替制勤務者等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の2 給与条例第18条の2第2項の規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。
2 給与条例第18条の2第2項の規則で定める割合は、100分の50とする。
(令7規則4・追加)
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 給与条例第18条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第18条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 給与条例第18条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第18条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に掲げる額
(令7規則4・旧第8条の2繰下・一部改正)
(交通の用具)
第9条 給与条例第18条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(令7規則4・一部改正)
(支給日等)
第10条 通勤手当は、支給単位期間又は第3項に定める期間(以下この条及び第12条第2項第2号において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職をし、又は死亡した職員には当該通勤手当をその際支給する。
3 給与条例第18条の2第4項における通勤手当が、1箇月当たりの運賃等相当額(第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)及び給与条例第18条の2第2項第2号に定める額(第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)をその支給単位期間の月数で除して得た額の合計額(第12条第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)として15万円を超える場合の支給単位期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(令7規則4・追加)
(支給の始期及び終期)
第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第18条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(令7規則4・旧第10条繰下)
(返納の事由及び額等)
第12条 給与条例第18条の2第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第18条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 給与条例第18条の2第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 町長の定める額
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 前号イに掲げる場合 町長の定める額
(令7規則4・追加)
(支給単位期間)
第13条 給与条例第18条の2第6項に規定する期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める期間
(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他町長の定める事由が生ずること。
(令7規則4・追加)
2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(令7規則4・追加)
(支給できない場合)
第15条 給与条例第18条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(令7規則4・旧第11条繰下)
(雑則)
第16条 この規則に定めるものを除くほか、通勤手当の支給について必要な事項は、別に定める。
(令7規則4・旧第13条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年12月19日別海町規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和55年1月28日別海町規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月20日別海町規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月24日別海町規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月19日別海町規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月18日別海町規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月21日別海町規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月19日別海町規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成13年10月1日別海町規則第34号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日別海町規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日別海町規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月12日別海町規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令7規則15・全改)

