○第2号会計年度任用職員の給料にかかる級及び号俸の決定に関する規則

令和2年3月18日

別海町規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年別海町条例第27号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、第2号会計年度任用職員に支給する給料の級及び号俸の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(職の区分)

第3条 条例第4条第1項各号に規定する給料表の適用を受ける職に分類される職種の区分並びに職名及び職務内容は、別表第1の職務基準表に掲げるところによる。

(職別号俸基準表の適用)

第4条 条例第5条に定める職務の級及び号俸の基準については、その職務の特殊性又は複雑、困難及び責任の程度を勘案して、別表第2の職別号俸基準表に定めるとおりとする。

(号俸の決定)

第5条 第2号会計年度任用職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が職別号俸基準表の基礎号俸の欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき、又は同表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、類似する職種の基礎号俸を基準とし、他の第2号会計年度任用職員との権衡を考慮して、任命権者が定めるものとする。

2 次条に定める経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する第2号会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、次条に定めるところにより、職別号俸基準表の基礎号俸の欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における職別号俸基準表の上限号俸の欄に定められている号俸を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号俸)

第6条 第2号会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、前条第1項の規定による号俸の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(号俸決定の特例)

第7条 特殊な技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号俸の決定について前2条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前2条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用された第2号会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条及び前条の規定は適用しない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員であったものが、施行の日以後引き続いて同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第6条及び第7条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

別表第1(第3条関係)

職務基準表

適用する給料表

職種

職名及び職務内容

給料表(一)

事務職

行政事務

事務職(一)

定型的な業務又は補助的な業務に従事する者

事務職(二)

担当事務として専任又は主体的な業務を職務とする者

福祉職

介護認定調査員、介護員、保育士、児童厚生員、幼稚園教諭、支援相談員等

福祉職(一)

定型的な業務又は補助的な業務に従事する者

福祉職(二)

専任又は主体的な業務を職務とする者

給料表(二)

労務職

公務補、用務員、調理員、助手、介護補助員、看護補助員等

労務職(一)

定型的な業務又は補助的な業務に従事する者

労務職(二)

専任又は主体的な業務を職務とする者

給料表(三)

看護職

看護師、助産師、保健師等

看護職(一)

定型的な業務又は補助的な業務に従事する者

看護職(二)

専任又は主体的な業務を職務とする者

給料表(四)

医療職

理学療法士等の資格者、技師等の医療技術者、薬剤師、栄養士等

医療職(一)

定型的な業務又は補助的な業務に従事する者

医療職(二)

専任又は主体的な業務を職務とする者

給料表(一)

特殊技能職

事務員兼運転手、事務員兼環境衛生員等

別表第2(第4条関係)

職別号俸基準表

職種

適用給料表

基礎号俸

上限号俸

号俸

号俸

事務職(一)

給料表(一)

1級

5号俸

1級

23号俸

事務職(二)

給料表(一)

1級

5号俸

2級

111号俸

福祉職(一)

給料表(一)

1級

5号俸

1級

45号俸

福祉職(二)

給料表(一)

1級

5号俸

2級

111号俸

労務職(一)

給料表(二)

1級

1号俸

1級

57号俸

労務職(二)

給料表(二)

1級

9号俸

2級

137号俸

看護職(一)

給料表(三)

1級

13号俸

1級

49号俸

看護職(二)

給料表(三)

1級

13号俸

2級

80号俸

医療職(一)

給料表(四)

1級

9号俸

1級

49号俸

医療職(二)

給料表(四)

1級

9号俸

2級

105号俸

特殊技能職

給料表(一)

1級

5号俸

2級

111号俸

第2号会計年度任用職員の給料にかかる級及び号俸の決定に関する規則

令和2年3月18日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)