○第2号会計年度任用職員の給料にかかる級及び号俸の決定に関する規則
令和2年3月18日
別海町規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年別海町条例第27号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、第2号会計年度任用職員に支給する給料の級及び号俸の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(職の区分)
第3条 条例第4条第1項各号に規定する給料表の適用を受ける職に分類される職種の区分並びに職名及び職務内容は、別表第1の職務基準表に掲げるところによる。
(号俸の決定)
第5条 第2号会計年度任用職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が職別号俸基準表の基礎号俸の欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき、又は同表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、類似する職種の基礎号俸を基準とし、他の第2号会計年度任用職員との権衡を考慮して、任命権者が定めるものとする。
3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における職別号俸基準表の上限号俸の欄に定められている号俸を超えることはできない。
(経験年数を有する者の号俸)
第6条 第2号会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、前条第1項の規定による号俸の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職務基準表
適用する給料表 | 職種 | 職名及び職務内容 |
給料表(一) | 事務職 | 行政事務 |
事務職(一) | 定型的な業務又は補助的な業務に従事する者 | |
事務職(二) | 担当事務として専任又は主体的な業務を職務とする者 | |
福祉職 | 介護認定調査員、介護員、保育士、児童厚生員、幼稚園教諭、支援相談員等 | |
福祉職(一) | 定型的な業務又は補助的な業務に従事する者 | |
福祉職(二) | 専任又は主体的な業務を職務とする者 | |
給料表(二) | 労務職 | 公務補、用務員、調理員、助手、介護補助員、看護補助員等 |
労務職(一) | 定型的な業務又は補助的な業務に従事する者 | |
労務職(二) | 専任又は主体的な業務を職務とする者 | |
給料表(三) | 看護職 | 看護師、助産師、保健師等 |
看護職(一) | 定型的な業務又は補助的な業務に従事する者 | |
看護職(二) | 専任又は主体的な業務を職務とする者 | |
給料表(四) | 医療職 | 理学療法士等の資格者、技師等の医療技術者、薬剤師、栄養士等 |
医療職(一) | 定型的な業務又は補助的な業務に従事する者 | |
医療職(二) | 専任又は主体的な業務を職務とする者 | |
給料表(一) | 特殊技能職 | 事務員兼運転手、事務員兼環境衛生員等 |
別表第2(第4条関係)
職別号俸基準表
職種 | 適用給料表 | 基礎号俸 | 上限号俸 | ||
級 | 号俸 | 級 | 号俸 | ||
事務職(一) | 給料表(一) | 1級 | 5号俸 | 1級 | 23号俸 |
事務職(二) | 給料表(一) | 1級 | 5号俸 | 2級 | 111号俸 |
福祉職(一) | 給料表(一) | 1級 | 5号俸 | 1級 | 45号俸 |
福祉職(二) | 給料表(一) | 1級 | 5号俸 | 2級 | 111号俸 |
労務職(一) | 給料表(二) | 1級 | 1号俸 | 1級 | 57号俸 |
労務職(二) | 給料表(二) | 1級 | 9号俸 | 2級 | 137号俸 |
看護職(一) | 給料表(三) | 1級 | 13号俸 | 1級 | 49号俸 |
看護職(二) | 給料表(三) | 1級 | 13号俸 | 2級 | 80号俸 |
医療職(一) | 給料表(四) | 1級 | 9号俸 | 1級 | 49号俸 |
医療職(二) | 給料表(四) | 1級 | 9号俸 | 2級 | 105号俸 |
特殊技能職 | 給料表(一) | 1級 | 5号俸 | 2級 | 111号俸 |