○別海町高齢者及び障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券交付規則
平成30年6月1日
別海町規則第9号
注 令和7年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、町内の高齢者及び障がい者(児)の社会参加促進と福祉の増進を図るため、バス・ハイヤー共通利用券(以下「利用券」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) バス・ハイヤーを利用できる満70歳以上の者(満70歳に達する日の翌日の属する月から対象とする。)
(2) 本人及び世帯に属する者の、それぞれの当該年度(1月から6月までの間に利用申請する場合は前年度)住民税課税標準額が別表1に定める額を超えない者
(別海町障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券の交付対象者)
第4条 別海町障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券の交付を受けることができる者は、本町に居住し、住民基本台帳に記載されている者で、次の各号に該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、厚生労働省事務次官通知(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者
(2) 本人及び世帯に属する者の、それぞれの当該年度(1月から6月までの間に利用申請する場合は前年度)住民税課税標準額が別表1に定める額を超えない者
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、障がいの程度が身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年北海道旅客鉄道株式会社公告第4号)別表に規定する第1種身体障害者に該当する者
(2) 療育手帳の交付を受けている者で、障がいの程度が知的障害者旅客運賃割引規則(平成3年北海道旅客鉄道株式会社公告第47号)第2条第2項第1号に規定する第1種知的障害者に該当する者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障がいの程度が精神障害者旅客運賃割引規則(令和6年北海道旅客鉄道株式会社公告第11号)別表に規定する第1種精神障害者に該当する者
(4) 前3号で定める者のほか、小学生の障がい児
(令7規則21・一部改正)
(利用できるバス及び利用区間)
第5条 利用券で利用できるバスは、本町と契約を締結している道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた法人の運行する定期乗合バスとする。
2 利用券で利用できる区間は、前項に規定する法人が運行する根室・釧路管内の各路線とする。
(令7規則21・一部改正)
(利用できるハイヤー等)
第6条 利用できるハイヤー等は、本町と契約を締結している法に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた法人及び自家用有償旅客運送事業の登録を受けた法人のハイヤー等とする。
(令7規則21・全改)
(利用券の申請、資格の決定及び登録)
第7条 利用券の交付を受けようとする者は、6月1日から翌年5月31日まで(追加交付を受けようとする者は、8月1日から翌年3月31日まで)の期間に別海町高齢者及び障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券資格登録(追加交付)申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。なお、住所地を町外に置き、特別支援学校に在学する者は、在学証明書の写しを添付するものとする。
(令7規則21・一部改正)
2 利用券の有効期間は、毎年7月1日から翌年の6月30日までとする。
3 利用券の交付額は、登録者1人につき20,000円とする。ただし、有効期間中1月末日までに全額を使用した者であって、前条に規定する追加交付申請を3月末日までに行った者は、1回に限り利用券(20,000円)を追加交付できるものとする。
4 登録者には、それぞれのバス・ハイヤー共通利用券受給登録者証(第6号様式。以下「登録証」という。)を交付する。
(令7規則21・一部改正)
(利用券の使用方法)
第10条 登録者は、第8条第4項の規定により交付された登録証を所持し、これを利用券と併せて提示しなければならない。
2 利用券は、現金と併せて利用できるものとする。
3 利用券は、現金との換金はできないものとする。
4 第4条第3項の規定により交付された利用券は、対象となる障がい者(児)と同乗したときのみ、介護者として利用できるものとする。
5 紛失・汚損等による利用券の再交付は行わないものとする。ただし、残存する利用券(利用券であることが容易に確認でき、面積が2分の1以上のもの)の合計額と同額の利用券(別冊)に交換することができる。
6 自家用有償旅客運送事業を利用した場合は、法第79条の8に規定する「旅客から収受する対価」に利用券を利用できるものとし、介護保険サービス、障がい福祉サービスその他サービスの提供に係る「利用者負担額」の支払には利用できないものとする。
(令7規則21・一部改正)
(資格の喪失)
第11条 登録者は、次の各号のいずれかに該当したときは、交付資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 別海町内に住所を有しなくなったとき。
(4) その他、交付資格がないと町長が認めたとき。
(届出の義務)
第12条 登録者は、氏名及び住所等に変更が生じたときは、別海町高齢者及び障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券資格登録変更届(第7号様式)により町長に届け出なければならない。
(令7規則21・一部改正)
(利用券の譲渡等の禁止)
第14条 町長は、登録者が交付を受けた利用券及び登録証を、他人に譲渡する等不正に使用させたとき、又は、自らが不正に使用したときは、未使用の利用券を回収し、以後の交付を停止することができる。また、不正に使用した利用料金の全額又は一部を返還させることができる。
2 町長は、事業者から適法な請求書を受理した日から30日以内に、その相当金額を支払うものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(別海町敬老優待無料バス乗車券交付規則、別海町障害者無料バス利用券交付規則及び別海町福祉ハイヤー券交付規則の廃止)
2 別海町敬老優待無料バス乗車券交付規則(平成13年別海町規則第21号)、別海町障害者無料バス利用券交付規則(平成6年別海町規則第18号)及び別海町福祉ハイヤー利用券交付規則(平成12年別海町規則第40号)は廃止する。
(準備行為)
3 第7条の規定による利用券の申請、資格の決定及び登録、その旨の通知その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月21日別海町規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規定による改正後の別海町高齢者及び障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券交付規則による利用券の交付に関し必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表1(第3条、第4条関係)
扶養親族等の数 | 住民税課税標準額の限度額 | |
対象者本人 | 世帯に属する者 | |
0人 | 1,600,000円 | 6,300,000円 |
1人 | 2,000,000円 | 6,600,000円 |
2人 | 2,400,000円 | 6,800,000円 |
3人 | 2,800,000円 | 7,000,000円 |
4人 | 3,200,000円 | 7,200,000円 |
5人 | 3,500,000円 | 7,400,000円 |
6人以上 | 以下400,000円ずつ加算した額 | 以下250,000円ずつ加算した額 |
(令7規則21・全改)


(令7規則21・全改)


(令7規則21・全改)

(令7規則21・全改)




(令7規則21・全改)

