○別海町老人及び重度心身障害者福祉電話設置規則

昭和53年4月1日

別海町規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、老人世帯及び重度心身障害者世帯に福祉電話を貸与し、社会福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 老人とは、65歳以上の者をいう。

(2) 老人世帯とは、老人がひとり暮しの世帯又は老人若しくは、その配偶者が病弱である世帯及びこれに準ずると町長が認めた世帯をいう。

(4) 重度心身障害者世帯とは、障害者が世帯主であって、配偶者がなく18歳未満の子と生計を共にしている世帯又はその配偶者が病弱である世帯及びこれに準ずると町長が認めた世帯をいう。

(利用方法)

第3条 福祉電話は、目的を達成するため主として、次の各号に掲げる利用に供する。

(1) 老人世帯又は重度心身障害者世帯の状況把握

(2) 老人又は重度心身障害者の生活、健康上の相談及び助言

(3) 緊急時の用務連絡

(4) 地域住民及び福祉関係機関との連絡

(5) その他日常必要とする連絡

(対象世帯)

第4条 福祉電話の貸与対象世帯は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による届出をしている老人世帯又は重度心身障害者世帯で生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯又はこれに準ずると町長が認める低所得世帯で現に電話を保有していない世帯とする。

(設置の申請)

第5条 福祉電話の貸与を受けようとする対象世帯の代表者(以下「申請者」という。)は福祉電話貸与申請書(第1号様式)により、町長に申請しなければならない。

(設置の決定)

第6条 町長は前条の申請があったときは、その状況等を調査のうえ、貸与の可否を決定し福祉電話貸与決定(却下)通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(経費の負担)

第7条 福祉電話の基本料金及び通話料は、個人負担とする。

(返還)

第8条 町長は、福祉電話の貸与を受けた世帯(以下「貸与世帯」という。)が対象世帯でなくなったとき又は必要がなくなったと認めたときは返還させるものとする。

(転貸等の禁止)

第9条 設置世帯は、第三者に福祉電話を譲渡又は転貸してはならない。

2 町長は設置世帯が前項の規定に違反したときは、福祉電話を返還させることができる。

(利用の制限)

第10条 福祉電話は貸与世帯以外の者が専ら第3条に規定する以外に利用してはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月26日別海町規則第24号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日別海町規則第23号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

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別海町老人及び重度心身障害者福祉電話設置規則

昭和53年4月1日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活援護
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第14号
平成15年12月26日 規則第24号
平成16年6月18日 規則第23号
令和6年3月31日 規則第13号