○別海町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成17年4月1日

別海町訓令第16号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、「新たな小児慢性特定疾患対策の確立について」(平成17年2月21日雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく事業(以下「小児慢性特定疾患治療研究事業」という。)の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾患児」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)により、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は同表の「対象者」欄に掲げる小児慢性特定疾患児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による施策の対象とはならない者に限る。)とする。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、第1号様式の日常生活用具給付申請書(以下「申請書」という。)に小児慢性特定疾患医療受診券の写しを添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地に調査し、すみやかに第2号様式の調査表を作成しなければならない。

(給付の決定)

第4条 町長は、内容を審査の上、用具の給付を行うかどうかを決定しなければならない。

2 町長は、用具の給付を行うことを決定したときは、14日以内に第3号様式の日常生活用具給付決定通知書及び第4号様式の日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)を、その申請を却下することを決定したときは、第5号様式の却下決定通知書を、それぞれ申請者に交付しなければならない。

(用具の給付)

第5条 町長は、用具の給付を行うときは、用具の製作もしくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 町長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。

(費用の負担及び支払)

第6条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項により扶養義務者が負担する額の基準は、「身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について」(昭和62年7月29日厚生省発児第119号厚生事務次官通知)に定める補装具の例により算定した額とする。

3 扶養義務者は、用具を納付する業者に対し給付券を添えて、前項により負担する額を支払うものとする。

4 町長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

5 前項による費用の請求は給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 前項に違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。

(給付台帳の整備)

第8条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため「日常生活用具/給付台帳」を整備しておかなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年2月24日別海町訓令第6号)

この訓令は、平成24年2月24日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年5月31日別海町訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年5月31日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種目

対象者

性能等

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

電気式たん吸引器

呼吸機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

ネブライザー

(吸入器)

呼吸器機能に障害がある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。

(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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別海町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成17年4月1日 訓令第16号

(令和6年4月1日施行)