○天塩町墓地条例施行規則
昭和48年7月5日規則第5号
天塩町墓地条例施行規則
(目的)
(使用手続)
第2条 条例第3条により墓地を使用しようとする者は、別記第1号様式の使用許可申請書に使用料を添えて町長に提出しなければならない。
(使用許可)
第3条 町長は、墓地の使用を許可した者に対し、別記第2号様式の使用許可証を交付するものとする。
2 前項の墓地使用許可を登録するため、墓地使用許可台帳を備えなければならない。
3 使用者は、墓地の使用につき許可証を管理人に提示し、その指示を受けなければならない。
(減免申請)
第4条 条例第5条により使用料の減免を受けようとするものは、別記第3号様式の使用減額、免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項により使用料を減免したときは、町長は墓地の使用場所を指定するものとする。
(使用条件)
第5条 墓地の使用については、次の事項を守らなければならない。
(1) 植樹は自由とするも樹木の高さは3メートル以内とし、通路及び他の墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないこと。
(2) 常に区域内を清潔にし、且つ、工作物の補修及び草木の剪定等を行うこと。
(使用権の返還)
第6条 使用権者が墓地を返還するときは、使用権返還届を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項を承認したときは、使用権返還承認書を返還者に交付するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式