○厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則

平成19年2月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第6号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用する場合は、厚真町簡易水道事業給水条例(昭和50年条例第17号)第25条の規定によりその算出の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期という。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、毎月の初日を始期とし、末日を終期とする。

(浄化槽の設置申請等)

第3条 条例第5条第1項の規定による申請は、浄化槽設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽を設置しようとする土地の土地使用承諾書(様式第2号)

(2) 付近の見取図

(3) 浄化槽等配置計画図

(4) 住宅の各階平面図

(5) その他町長が必要と認める書類

2 条例第5条第2項の規定による通知は、浄化槽設置決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(設置完了の通知)

第4条 条例第7条の規定による設置完了の通知は、浄化槽設置工事完了通知書(様式第4号)により行うものとする。

(排水設備の構造の基準)

第5条 条例第8条の規定による排水設備の構造の基準は、次の各号によるものとする。

(1) 排水設備の内径及び勾配等にあっては、厚真町公共下水道条例(平成15年条例第27号)第4条の規定を準用するものとする。

(2) その他工事の実施方法にあっては、厚真町公共下水道条例施行規則(平成15年規則第12号)第3条に規定する排水設備設計施工基準(以下「施工基準」という。)を準用するものとする。

(排水設備の計画の確認申請等)

第6条 条例第9条の規定により、排水設備の確認を受けようとする者は、浄化槽排水設備計画確認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 施工基準による設計図書

(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合、その他利害関係人がいる場合に限る。)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 確認を受けた事項を変更しようとする者は、前項の申請書に当該変更に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 条例第9条ただし書きに規定する軽微な変更は、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とし、届出は、浄化槽排水設備変更届(様式第6号)により行うものとする。

4 町長は、第1項又は第2項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適合と認めた場合は、浄化槽排水設備計画確認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

5 前項の場合において、審査の結果、不適合と認めたときは、その理由を付し、その旨を申請者に通知するものとする。

(軽微な修繕工事)

第7条 条例第10条に規定する軽微な修繕工事とは、条例第11条第1項の検査を受けた排水設備を変更することなく、また、その機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲での修繕工事をいう。

(排水設備の工事の検査)

第8条 条例第11条第1項の規定による排水設備の工事完了の届出をしようとする者は、浄化槽排水設備工事完了届(様式第8号)を町長に提出し、その工事の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査の結果、適合と認めた者には、浄化槽排水設備工事検査済証(様式第9号)を交付するものとする。

(改善命令)

第9条 条例第12条に規定する浄化槽の管理上必要があると認めるときとは、次に掲げる場合とする。

(1) 排水設備の新設等の工事において、設計及び工事が施工基準に違反している場合

(2) 使用者から排除される汚水によって、浄化槽の機能が損なわれるおそれ又は損傷するおそれがある場合

(使用開始等の届出)

第10条 条例第13条の規定による届出は、浄化槽使用開始等届(様式第10号)によるものとする。

(汚水排除量の認定)

第11条 条例第15条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合の使用水量の認定は、計量装置により測定された水量とし、それがないときは次表に定める基準により町長が認定する。ただし、次表によることが著しく不適当と認めるときは、町長は、その事実を勘案して認定することができる。

用途

内容

汚水排除量の認定基準

家庭用

家事用により排除される汚水

1戸1人につき2立方メートルとし、1人増すごとに2立方メートルを加算する。

その他、浴槽1個につき3立方メートル、水洗式大便器1個につき2立方メートル、水洗式小便器1個につき1立方メートル、大小兼用便器1個につき3立方メートルをそれぞれ加算する。

2 条例第15条第2項第3号の規定による申告は、浄化槽汚水排除量申告書(様式第11号)によらなければならない。

(使用料の減免)

第12条 条例第16条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、浄化槽使用料減免申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、減免の必要があると認めたときは、浄化槽使用料減免決定通知書(様式第13号)により申請者に通知する。

(分担金の決定通知)

第13条 条例第17条第2項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、浄化槽分担金決定通知書(様式第14号)によるものとする。

(分担金の納期等)

第14条 条例第17条第2項に規定する分担金の納期は、毎年度次に掲げる納期により行う。ただし、納期の末日が休日にあたるときは、民法(明治29年法律第89号)第142条の規定によりその翌日をもって納期限とする。

第1期 7月16日から7月31日まで

第2期 9月16日から9月30日まで

第3期 11月16日から11月30日まで

第4期 2月16日から2月末日まで

2 前項に規定する各納期の納付額は、次の各号によるものとし、浄化槽分担金納入通知書(様式第15号)により徴収するものとする。

(1) 条例第17条第2項の規定による通知が、前項に規定する第1期の納期限以前の場合は、条例第17条第1項に規定する分担金額の20分の1の額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期の分担金の額に加算するものとする。

(2) 前号の規定による通知が、前項に規定する第1期の納期限以降の場合は、初年度に限り、前号の規定により算出した初年度の第1期から第4期までの分担金の合算額を、当該通知を受けた日以降の納期の数で除した額とする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、納期の変更を必要とする場合は、別に納期を定めることができる。

4 条例第17条第3項ただし書きの規定により、受益者が一括納付を申し出たときは、浄化槽分担金一括納入通知書(様式第16号)により徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第15条 条例第18条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、浄化槽分担金徴収猶予申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、別表第1の受益者分担金徴収猶予基準表に基づき、その適否を審査し、その結果を浄化槽分担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第18号)により当該受益者に通知しなければならない。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第16条 町長は、条例第19条の規定により分担金の徴収猶予を取消したときは、その旨を浄化槽分担金徴収猶予取消通知書(様式第19号)により当該受益者に通知しなければならない。

(分担金の減免)

第17条 条例第20条の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、浄化槽分担金減免申請書(様式第20号)に申請の理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、別表第2の受益者分担金減免基準表に基づき、その適否を審査し、その結果を浄化槽分担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第21号)により当該受益者に通知しなければならない。

(分担金の減免取消し)

第18条 町長は、分担金の減免を受けた者が偽りその他不正な手段で減免を受けたと認められるときは、その減免を取り消すことができる。

2 町長は、分担金の減免を取り消したときは、浄化槽分担金減免取消通知書(様式第22号)により当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第19条 条例第21条の規定による受益者の変更があった場合の届出は、浄化槽受益者異動届(様式第23号)によるものとする。

2 受益者は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに浄化槽受益者住所変更届(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(更正決定通知)

第20条 町長は、受益者ごとの分担金に変更があったときは、浄化槽分担金更正決定通知書(様式第25号)により当該受益者に通知するものとする。

(既設浄化槽の寄付等)

第21条 条例第23条第1項の規定による寄付の申し出は、既設浄化槽寄付申出書(様式第26号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 付近見取図

(2) 次に掲げる事項を記載した平面図

 既設浄化槽、ブロア及び電気設備の位置

 敷地内の建築物等の位置、敷地の境界並びに敷地に接する道路

 住宅等の平面図及び排水設備の配置、形状、寸法及び勾配

 放流先及び放流先までの経路

(3) 土地使用承諾書

(4) 既設浄化槽の清掃の記録及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条並びに第11条の検査(以下「法定検査」という。)の結果の写し

(5) 既設浄化槽の保守点検委託契約書の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(既設浄化槽の寄付の受け入れの決定)

第22条 町長は、条例第23条第2項の規定による申し出があったときは、内容を審査し、当該既設浄化槽が次の各号に該当すると認めるときは、寄付の受け入れを決定し、既設浄化槽寄付採納決定通知書(様式第27号)により、申出者に通知するものとする。

(1) 保守点検及び清掃が適正に行われていること。

(2) 法定検査の結果が不適正でないこと。

(3) 補修等の必要がないこと。

(4) 維持管理に支障を及ぼす構造物等がないこと。

2 前項の規定により、寄付の受け入れを決定した浄化槽について、条例及びこの規則を適用する日は、第21条第5号に規定する当該浄化槽の保守点検委託契約が終了する日の翌日とする。

(証明書の様式)

第23条 条例第26条第2項に規定する排水設備等の検査を行う職員の身分証明書は、厚真町役場処務規則(昭和30年規則第3号)第55条の3の規定による身分証明書とし、当該検査は、当該業務を行う職員とする。

(委任)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の厚真町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の厚真町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の厚真町子育て支援センター設置条例施行規則、第9条の規定による改正前の厚真町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の厚真町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の厚真町老人福祉施設費用徴収規則、第13条の規定による改正前の厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の厚真町身体障害者福祉費用徴収規則、第16条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第18条の規定による改正前の厚真町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の厚真町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の厚真町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第23条の規定による改正前の厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則、第24条の規定による改正前の厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則、第25条の規定による改正前の厚真町水洗化等改造補助条例施行規則、第26条の規定による改正前の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第32条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

受益者分担金徴収猶予基準表

徴収猶予項目

徴収猶予率

徴収猶予の期間

受益者が所有する建築物又は土地が係争中であるとき

100分の100

判決等により係争事由が解決するまでの期間

受益者が災害、盗難、その他の事故により負担金を納入することが困難であるとき

町長が認定する率

2年以内で町長が認定する期間

その他特に徴収を猶予する必要があると町長が認めるとき

町長が認定する率

2年以内で町長が認定する期間

別表第2(第17条関係)

受益者分担金減免基準表

区分

対象となる建築物等

減免率

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者

 

100分の100

その他

1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、北海道文化財保護条例(昭和30年条例第83号)又は厚真町文化財保護条例(昭和48年条例第25号)に基づき指定された文化財であるもの

100分の100

2 その他特に減免する必要があると町長が認めるもの

実情により町長が認める率

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則

平成19年2月20日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成19年2月20日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第3号
令和4年3月17日 規則第2号