○厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例

平成19年1月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町が設置及び管理する浄化槽に関し必要な事項を定めることにより、生活排水の適正な処理の促進を図り、もって町民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに公共水域の水質の保全に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に規定する浄化槽で、この条例に基づき町が設置及び管理するものをいう。

(3) 住宅等所有者 住宅(専用住宅、共同住宅、店舗併用住宅又は事務所併用住宅)及び事業所(店舗又は事務所)の所有者並びにこれらを建築中又は建築しようとする建築主をいう。

(4) 排水設備 汚水を浄化槽に流入させるための排水管、前処理施設その他排水のための設備で、住宅等所有者が設置及び管理するものをいう。

(5) 使用者 第2号に規定する浄化槽に汚水を排除して、これを使用する者をいう。

(6) 使用月 浄化槽使用料の徴収のため、便宜上区分するおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(処理区域)

第3条 浄化槽により汚水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画(以下「事業計画」という。)の区域外であって、町長が定める区域とする。

2 町長は、前項の処理区域を定めたときは、これを公告しなければならない。

3 事業計画区域内であって、供用開始公示前の区域については、処理区域とみなすことができるものとする。

(浄化槽の規模)

第4条 この条例に基づく浄化槽の人槽の規模は、100人槽までとする。

(設置申請等)

第5条 処理区域内において、浄化槽の設置を希望する住宅等所有者は、町長に設置の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査して浄化槽の設置の可否を決定し、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(設置場所)

第6条 浄化槽の設置場所は、原則として汚水を排除する建築物の敷地内とする。

2 町長は、前項の浄化槽の設置に係る土地を無償で使用できるものとし、その期間は使用目的が存続する日までとする。

(設置完了の通知)

第7条 町長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

(排水設備の構造の基準)

第8条 排水設備の構造の基準は、規則で定める基準によらなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第9条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が前条の基準に適合するものであることについて、町長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、規則で定める軽微な変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の実施)

第10条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な修繕工事を除く。)の施工は、厚真町公共下水道条例(平成15年条例第27号)第6条第1項に規定する指定工事店でなければ、行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第11条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査において、その工事が第8条の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(改善命令)

第12条 町長は、管理上必要があると認めるときは、住宅等所有者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備の構造又は使用方法の変更を命ずることができる。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止している浄化槽の使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用料の徴収)

第14条 町長は、浄化槽の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)を使用者から徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における浄化槽の使用に基づいて、納入通知書により徴収する。

(使用料の算定方法)

第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算出した合計額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定するものとする。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い浄化槽に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に浄化槽に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用月において汚水の排除のない場合又は休止中の場合の使用料の額は、別表第1に定める基本料金と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とし、その額に端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第16条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(分担金の賦課及び徴収)

第17条 町長は、第5条第2項の規定により浄化槽の設置の決定を受けた者(以下「受益者」という。)に、別表第2に定める額の分担金を賦課する。ただし、専用住宅及び共同住宅以外については、別に町長が定めるものとする。

2 町長は、前項の規定による分担金の額及びその納付期日等を遅滞なく受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付を申し出たときは、前項の規定により通知した納付期日の到来前に分担金を一括して徴収することができる。

(分担金の徴収猶予)

第18条 町長は、次のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が所有する建築物又は土地の状況により、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 町長が特に必要と認めたとき。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第19条 町長は、徴収猶予を受けた者の状況によってその徴収猶予が必要でないと認めたときは、その徴収猶予を取消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(分担金の減免)

第20条 町長は、特に必要があると認めたときは、分担金を減免することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第21条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第17条第1項の規定により賦課された分担金の額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促等)

第22条 町長は、第17条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、納期限を定めた督促状を発行して督促しなければならない。

2 町長は、前項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、地方税の滞納処分の例により、分担金を徴収することができる。

(既設浄化槽の寄付)

第23条 処理区域内において、既に設置されている浄化槽法に規定する浄化槽(以下「既設浄化槽」という。)の所有者は、町長に対し、当該既設浄化槽の寄付の申し出をすることができる。

2 町長は、前項の申し出があったときは、必要に応じ現地調査を実施し、寄付の受け入れの可否を決定して、申し出た者に通知するものとする。

3 前項の規定により寄付の受け入れを決定した既設浄化槽は、第2条第2号に規定する浄化槽とみなし、この条例を適用する。ただし、第17条第1項に規定する分担金は、賦課しないものとする。

(使用者等の義務及び費用負担)

第24条 使用者又は住宅等所有者(以下これらの者を「使用者等」という。)は、浄化槽を適正に使用及び保管しなければならない。

2 使用者等は、町が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

3 使用者等は、浄化槽に異常を認めたときは、直ちに町長に通報しなければならない。

4 使用者等は、前各項の義務を怠ったため浄化槽に損害を与えたとき又は修繕が必要になった場合は、その費用を負担しなければならない。

5 使用者等は、使用者等の責に帰すべき理由により、浄化槽を移転又は撤去する必要が生じたときは、その移転又は撤去に係る費用を負担しなければならない。

6 使用者等は、浄化槽の使用に伴うブロア及びポンプ設備等に必要な電気料金を負担するものとする。

(手数料)

第25条 町長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務を申請した者から手数料を徴収する。

(1) 排水設備の確認事務 1件 2,000円

(2) 既設浄化槽の受け入れ事務 1件 2,000円

(報告及び立入検査等)

第26条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、使用者等に対し必要な事項の報告を求め、又は職員等に浄化槽が設置されている敷地に立ち入り、浄化槽、排水設備等の検査をさせることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2 前項の規定により、検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(罰則)

第28条 町長は、詐欺その他不正の行為により、第14条の使用料又は第17条の分担金の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるもののほか、町長は、使用料又は分担金の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(東日本大震災の被災者に対する使用料の特例措置)

2 町長は、浄化槽の使用者が東日本大震災の被災者であるときは、第14条の規定にかかわらず、特例措置条例の施行日から平成24年3月31日までの期間に使用したものに係る第15条に規定する使用料のうち基本料金に100分の105を乗じて得た額(10円未満に端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)を免除するものとする。

(平成23年5月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月8日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している浄化槽の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、改正後の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月10日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年6月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第15条関係)

浄化槽使用料

区分

用途

基本料金(1月につき)

超過料金

基本水量

基本料金

1立方メートル

一般用

8立方メートル

1,440円

180円

別表第2(第17条関係)

浄化槽設置分担金

人槽区分

分担金額

5人槽

100,000円

6人槽~7人槽

110,000円

8人槽~10人槽

140,000円

11人槽~15人槽

220,000円

16人槽~20人槽

300,000円

21人槽~25人槽

370,000円

26人槽~30人槽

460,000円

31人槽~40人槽

500,000円

41人槽~50人槽

600,000円

51人槽以上

町長が別に定める

厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例

平成19年1月25日 条例第1号

(令和5年6月15日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成19年1月25日 条例第1号
平成23年5月10日 条例第8号
平成24年3月8日 条例第13号
平成26年3月7日 条例第1号
平成27年3月10日 条例第4号
令和5年6月15日 条例第14号