○厚真町簡易水道事業給水条例

昭和50年3月12日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第13条)

第3章 給水(第14条―第22条)

第4章 使用料及び手数料(第23条―第30条)

第5章 管理(第31条―第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第7章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、厚真町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の5種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 臨時用専用給水装置 工事、製作等一時的に専用するもの

(4) 船舶給水装置 船舶用に使用するもの

(5) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込に当たっては、当該工事に関する利害関係人の同意書又はこれに代わる書類を提出しなければならない。ただし、町長においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第6条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ、町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込の拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を工事費に加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第9条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。

(工事費の分納)

第10条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、町長の承認を受けて、12箇月以内において分納することができる。

(給水装置所有権移転の時期)

第11条 町長が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第12条 町長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、町長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情並びに法令及びこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第15条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、町長が設置する水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、自己の費用をもって設置させることができる。

2 前項の規定によりメーターの貸与を受けた者(以下「保管者」という。)は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習その他の公共的用途に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に関する届出事項に変更があったとき。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに、町長に届け出なければならない。

2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収することができる。

第4章 使用料及び手数料

(水道使用料の支払義務)

第23条 水道使用料は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、水道使用料の納入について連帯責任を負うものとする。

(水道使用料)

第24条 水道使用料は、給水量に応じた水道料金及びメーター使用料の合計額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 水道料金は、別表第1のとおりとし、メーター使用料は、別表第2のとおりとする。

3 水道料金の種別及び用途(以下「用途等」という。)区分は、その使用状態に応じて町長が認定する。

(水道使用料の算定)

第25条 町長は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、給水量に応じた水道使用料をその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第24条の規定にかかわらずその状況に応じて、使用水量及び用途を使用者との協議の上、認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における水道料金の算定)

第27条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの水道料金は、次に掲げる金額とする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1の金額

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき 給水量に応じて算定した金額

2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い用途等の区分に応じた料率を適用する。

(メーターの使用料の特例)

第27条の2 月の中途において、メーターの使用を開始し、中止し、又は廃止したときの使用料は、使用日数が15日を超えるときは1月分を、15日を超えないときは半月分を徴収する。

2 月の中途において、メーターの口径を変更したときの使用料は、その使用日数の多い口径により使用料を徴収する。

(臨時使用の場合の概算水道料金の前納)

第27条の3 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際町長が定める概算水道料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算水道料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(水道使用料の徴収方法)

第28条 町長は、水道使用料を納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、過去2箇月分以上をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第29条 第6条第1項の指定、指定の更新又は同条第2項の設計審査及び工事検査を受けようとする者は、それぞれの申請の際、次に掲げる額の手数料を納めなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、当該申請後、指定、指定の更新、設計審査又は工事検査の実施日までの間に納付することができる。

(1) 第6条第1項の指定又は指定の更新をするとき 1件につき1万円

(2) 第6条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)及び工事検査をするとき 1回につき3,000円

(水道使用料、手数料等の減額又は免除)

第30条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない水道使用料、手数料その他の費用を減額又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を講ずるよう指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒否し、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒否し、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由の継続する間、当該使用者に対する給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第8条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の水道使用料又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由なく、第25条の使用水量の計量又は第31条の検査を拒否し、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(罰則)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由なく、第18条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第31条の検査又は第33条の給水の停止を拒否し、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

第36条 詐欺その他不正の行為により、第24条の水道使用料又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第37条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理等に関する情報を提供するものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(厚真町上水道使用条例及び厚真町上厚真地区簡易水道事業給水条例の廃止)

2 厚真町上水道使用条例(昭和26年条例第25号)及び厚真町上厚真地区簡易水道事業給水条例(昭和42年条例第20号)は、この条例施行と同時に廃止する。

(東日本大震災の被災者に対する水道使用料の特例措置)

3 町長は、水道の使用者が東日本大震災の被災者であるときは、第23条の規定にかかわらず、特例措置条例の施行日から平成24年3月31日までの期間に使用したものに係る第24条第2項に規定する水道料金のうち基本料金及び水道メーター使用料の合計額に100分の105を乗じて得た額(10円未満に端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)を免除するものとする。

(昭和50年12月18日条例第29号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。ただし、改正前の条例の規定に基づいて使用した水道料金については、なお従前の例による。

(昭和53年3月14日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第14号)

1 この条例は、昭和54年5月1日から施行し、昭和54年5月分に課する水道料金から適用する。

2 改正前の条例に基づき昭和54年4月30日以前に課すべき水道料金については、なお、従前の例による。

(昭和54年5月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月20日条例第6号)

1 この条例は、昭和57年5月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、昭和57年5月分に課する水道料金及びメーター使用料から適用する。

3 改正前の条例に基づき昭和57年4月30日以前に課すべき水道料金については、なお従前の例による。

4 改正前の条例に基づき昭和57年4月30日以前に設置された水道メーターについては、計量法(昭和26年法律第207号)に規定する検定有効期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(昭和60年3月18日条例第9号)

1 この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、昭和60年5月分に課する水道料金から適用する。

3 改正前の条例に基づき昭和60年4月30日以前に課すべき水道料金については、なお従前の例による。

(昭和61年3月17日条例第9号)

この条例は、水道法第10条第1項に基づく認可の日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日条例第11号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、平成元年5月分に課する料金から適用する。

3 改正前の条例に基づき平成元年4月30日以前に課すべき料金については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第16号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第24条第1項の規定は、平成9年5月分として課すべき料金から適用し、平成9年4月30日以前に課し、又は課すべき料金については、なお従前の例による。

(平成10年3月18日条例第12号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の厚真町簡易水道事業給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の厚真町簡易水道事業給水条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成11年6月22日条例第15号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第47号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月24日条例第35号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第32条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第30号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年5月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金(施行日以降初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する水道料金を前回確定日(その直前の水道料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の厚真町簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和2年3月19日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

水道料金

種別及び用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1月につき)

水量

料金 (円)

水量

料金 (円)

計量

家事用

8立方メートルまで

1,600

1立方メートルにつき

200

営業用

15〃

3,000

200

団体用A

20〃

4,000

200

〃  B

20〃

4,600

230

学校用

20〃

4,000

200

浴場業用

100〃

7,400

40

大口給水用

1,200〃

276,000

230

船舶給水用A

600〃

138,000

230

船舶給水用B

10〃

4,000

400

臨時用

10〃

4,000

400

別表第2(第24条関係)

メーター使用料(1月につき)

口径

型式

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

遠隔指示式

320円

380円

400円

550円

1,800円

2,100円

2,500円

直読式

110円

180円

190円

300円

 

 

 

厚真町簡易水道事業給水条例

昭和50年3月12日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和50年3月12日 条例第17号
昭和50年12月18日 条例第29号
昭和53年3月14日 条例第9号
昭和54年3月16日 条例第14号
昭和54年5月10日 条例第19号
昭和57年3月20日 条例第6号
昭和60年3月18日 条例第9号
昭和61年3月17日 条例第9号
昭和63年3月24日 条例第5号
平成元年3月17日 条例第11号
平成9年3月31日 条例第16号
平成10年3月18日 条例第12号
平成11年6月22日 条例第15号
平成12年3月27日 条例第31号
平成12年12月25日 条例第47号
平成14年12月24日 条例第35号
平成20年9月30日 条例第30号
平成23年5月10日 条例第8号
平成26年3月7日 条例第1号
令和2年3月19日 条例第12号
令和6年3月8日 条例第12号