○厚真町公共下水道条例施行規則
平成15年10月8日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町公共下水道条例(平成15年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合は、厚真町簡易水道事業給水条例(昭和50年条例第17号)第25条の規定によりその算出の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期という。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、毎月の初日を始期とし、末日を終期とする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第3条 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第4条 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第5条 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第6条 条例第2条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気により生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液により生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第7条 条例第16条の2第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気により生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液により生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(排水設備の接続方法等)
第8条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、町長が別に定める排水設備設計施工基準(以下「施工基準」という。)によらなければならない。
(1) 施工基準による設計図書
(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合、その他利害関係人がある場合に限る。)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 条例第5条第2項本文の規定により、変更の確認を受けようとする者は、排水設備等確認(変更)申請書に当該変更に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 条例第5条第2項ただし書きに規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更の届出は排水設備等変更届(様式第2号)によらなければならない。
5 前項の場合において、審査の結果、不適当と認めたときは、その理由を付し、その旨を申請者に通知するものとする。
(1) 条例第6条の3第1項第4号イからニまでのいずれにも該当しないものであることを証する書類
(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 専属することとなる責任技術者の第6条の8の規定により交付された責任技術者証の写し
(5) 条例第6条の3第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類
(指定の更新)
第12条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期限が満了する日前30日までに、その更新を受けなければならない。
2 指定の更新については、条例第6条の2の規定を準用する。
(1) 住民票の写し
(2) 条例第6条の7第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類又は更新講習を受講したことを証する書類
(3) 条例第6条の7第2項のいずれにも該当しない者であることを証する書類
(登録の更新)
第14条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、その満了する日前30日までに、更新を受けなければならない。
2 登録の更新については、条例第6条の6の規定を準用する。
(登録簿の作成及び公開)
第15条 町長は、責任技術者の登録若しくは登録の更新又は書換え交付を行った場合には、遅滞なく責任技術者登録簿に登録し、この責任技術者登録簿は公衆の閲覧に供するものとする。
(責任技術者証の様式)
第16条 条例第6条の8第1項の責任技術者証は、様式第6号によるものとする。
(責任技術者証の書換え交付)
第17条 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに責任技術者証書換交付申請書(様式第7号)に変更の事実を証する書類を添えて町長に提出し書換え交付を受けなければならない。
(責任技術者証の再交付)
第18条 責任技術者は、責任技術者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第8号)に必要書類を添えて町長に提出し再交付を受けなければならない。
(指定工事店証の様式)
第19条 条例第6条の9第1項の指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)は、様式第9号によるものとする。
(指定工事店証の書換え交付)
第20条 指定工事店は、指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに指定工事店証書換交付申請書(様式第10号)に変更の事実を証する書類を添えて町長に提出し書換え交付を受けなければならない。
(指定工事店証の再交付)
第21条 指定工事店は、指定工事店証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第11号)に必要書類を添えて町長に提出し再交付を受けなければならない。
(遵守事項)
第22条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は、排水設備等の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。
(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工しないこと。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。
(変更の届出)
第23条 条例第6条の11の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法人にあっては、その役員の氏名
(3) 専属する責任技術者の氏名
2 変更の届出をしようとする者は、指定工事店異動届(様式第12号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し及び指定工事店証、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本並びに指定工事店証
(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、登記簿の謄本及び誓約書
(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し
(廃止等の届出)
第24条 排水設備等の新設等の工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、直ちに指定工事店(休止・廃止・再開)届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(公告)
第25条 町長は、指定工事店に次に掲げる措置をしたときは、遅滞なくこれを公告するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は停止したとき
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき
(4) 第23条第2項の届出があったとき
2 町長は、道支部が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公告するものとする。
(工事の完了届及び検査)
第26条 排水設備等の工事完了の届出をしようとする者は、排水設備等工事完了届(様式第14号)を町長に提出し、その工事の検査を受けなければならない。
(汚水排除量の認定)
第30条 条例第15条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合の使用水量の認定は、計量装置により測定された水量とし、それがないときは次表に定める基準等により町長が認定する。ただし、次表によることが著しく不適当と認めるときは、町長は、その事実を勘案して認定することができる。
用途 | 内容 | 汚水排除量の認定基準 |
家庭用 | 家事用により排除される汚水 | 1戸1人につき2立方メートルとし、1人増すごとに2立方メートルを加算する。 その他、浴槽1個につき3立方メートル、水洗式大便器1個につき2立方メートル、水洗式小便器1個につき1立方メートル、大小兼用便器1個につき3立方メートルをそれぞれ加算する。 |
2 条例第15条第2項第3号の規定による申告は、汚水排除量申告書(様式第21号)によらなければならない。
(改善命令)
第31条 条例第17条に規定する公共下水道の管理上必要があると認めるときとは、次に掲げる場合とする。
(1) 排水設備の新設等の工事において、設計及び工事の施工が法令等の基準に違反している場合
(2) 除害施設から公共下水道に排除される下水によって、公共下水道の施設の機能が損なわれるおそれ又は損傷するおそれがある場合
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(委任)
第36条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(厚真町簡易下水道条例施行規則の廃止)
2 厚真町簡易下水道条例施行規則(昭和55年規則第5号)は、廃止する。
(厚真町排水設備工事の指定に関する規則の廃止)
3 厚真町排水設備工事の指定に関する規則(平成11年規則第17号)は、廃止する。
附則(平成24年4月26日規則第13号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月14日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。




























