○厚真町公民館条例施行規則

昭和52年5月12日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町公民館条例(昭和52年条例第19号)の規定に基づき、公民館の管理運営その他必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 公民館職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、上司の命を受け、各種事業の企画実施その他必要な事務を行い所属職員を監督し、館の管理に当たる。

(2) 主事は、館長の命を受け公民館の事業の実施に当たる。

(公民館の指定)

第3条 厚真町公民館条例第5条に規定する地域公民館は、別表のとおりとする。

(地域公民館の要件)

第4条 前条で定める地域公民館は、次の要件を具備していなければならない。

(1) 運営委員会を設置し、自主的な運営の体制が確立されていること。

(2) 活動の目標を有し、学習・体育レクリエーション等、必要な事業行事を実施していること。

(3) 毎年その年度の事業計画書と実績報告書を提出すること。

(地域公民館運営費の援助)

第5条 教育委員会は、指定した地域公民館に対して予算の範囲内で運営費の一部を補助することができる。

2 運営費を補助することができる地域公民館は、他の制度等による補助がないものに限る。

(定期講座)

第6条 公民館が開設する定期講座を受講しようとする者は、定期講座受講願(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項に規定する定期講座が終了したときは、当該講座終了の認定を行い、定期講座終了証書(様式第2号)を受講者に授与するものとする。

(施設設備の使用)

第7条 公民館の施設、設備の使用許可申請及び許可、その他使用に関しては、厚真町青少年センター条例(昭和54年条例第31号)に定めるところによる。

(図書の館外貸出)

第8条 公民館図書の館外貸出しを受けようとする者は、図書貸出し用紙に記入し、館長に提出し許可を受けなければならない。

(文書簿冊)

第9条 公民館に次の文書簿冊を備え、建物及び設備資材の保存につとめると共に、異動の都度これを整理し良好な管理の下におかなければならない。

(1) 公民館職員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備備品台帳

(5) 往復文書綴

(6) 事業記録

(7) 例規綴

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成元年6月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日教委規則第4号)

この規則は、平成16年12月28日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の名称

施設の名称

施設の名称

高丘生活会館

上厚真五区生活会館

豊丘マナビィハウス

吉野生活会館

共和生活会館

鹿沼マナビィハウス

東和生活会館

厚和生活会館

幌内マナビィハウス

桜丘生活会館

浜厚真生活会館

幌里生活館

宇隆生活会館

軽舞生活会館

上野生活館

美里生活会館

朝日マナビィハウス

鯉沼生活館

豊川生活会館

本郷マナビィハウス


共栄生活会館

ルーラルマナビィハウス

 

富野生活会館

豊沢マナビィハウス

 

様式 略

厚真町公民館条例施行規則

昭和52年5月12日 教育委員会規則第3号

(平成24年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年5月12日 教育委員会規則第3号
平成元年6月22日 教育委員会規則第2号
平成4年2月27日 教育委員会規則第1号
平成12年3月29日 教育委員会規則第7号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成16年12月28日 教育委員会規則第4号
平成24年3月28日 教育委員会規則第2号