○厚真町青少年センター条例

昭和54年10月17日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、厚真町青少年センターの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 厚真町の青少年の科学的知識の普及と文化の向上を図るため、厚真町青少年センター(以下「青少年センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 青少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 厚真町青少年センター

位置 厚真町京町165番地の1

(管理)

第4条 青少年センターは、教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 青少年センターに、センター長のほか必要な職員を置き、教育委員会が任命する。

(使用の範囲)

第6条 次に掲げるものは、青少年センターを使用することができる。

(1) 社会教育関係団体

(2) 公共団体及び公共的団体

(3) その他教育委員会が適当と認めるもの

(使用許可)

第7条 青少年センターを使用(利用を含む。以下同じ。)しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、青少年センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 青少年センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び備品等をき損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) その他青少年センターの運営管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し)

第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会が管理上特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第10条 青少年センターの使用料は、無料とする。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用することができない。

2 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、その責めに帰すべき事由により使用中に施設及び備品等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚真町青少年センター条例

昭和54年10月17日 条例第31号

(平成元年3月17日施行)