○厚真町公民館条例
昭和52年3月15日
条例第19号
厚真町公民館条例(昭和24年条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置、管理及び職員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 設置する公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 厚真町公民館
位置 厚真町京町165番地の1
2 厚真町公民館(以下「公民館」という。)は、厚真町青少年センターをもって充てる。
(職員)
第3条 公民館に館長のほか主事、その他必要な職員を置く。
(管理運営)
第4条 公民館の管理運営については、この条例に定めるもののほか、厚真町青少年センター条例(昭和54年条例第31号)の定めるところによる。
(地域公民館の指定)
第5条 地域における公民館活動の振興促進を図るため、教育委員会は、地域の集会施設を地域公民館に指定することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定により設置されていた公民館分館は、改正後の条例第7条の規定による地域公民館に指定されたものとみなす。
附則(昭和56年3月18日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月27日条例第34号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。