○厚真町公民館条例

昭和52年3月15日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置、管理及び職員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 設置する公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 厚真町公民館

位置 厚真町京町165番地の1

2 厚真町公民館(以下「公民館」という。)は、厚真町青少年センターをもって充てる。

(職員)

第3条 公民館に館長のほか主事、その他必要な職員を置く。

(管理運営)

第4条 公民館の管理運営については、この条例に定めるもののほか、厚真町青少年センター条例(昭和54年条例第31号)の定めるところによる。

(地域公民館の指定)

第5条 地域における公民館活動の振興促進を図るため、教育委員会は、地域の集会施設を地域公民館に指定することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により設置されていた公民館分館は、改正後の条例第7条の規定による地域公民館に指定されたものとみなす。

(昭和56年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成12年3月27日条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

厚真町公民館条例

昭和52年3月15日 条例第19号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年3月15日 条例第19号
昭和56年3月18日 条例第9号
平成元年3月17日 条例第13号
平成5年6月21日 条例第17号
平成12年3月27日 条例第34号