○月形町次世代農業スタートアップ支援事業補助金交付要綱

令和8年3月19日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、親元就農等により農業経営の移譲を受けた者が実施する経営資源の有効利用等に資する取組に対し、月形町次世代農業スタートアップ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、農業経営の世代交代の円滑化と地域農業の持続的発展を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 町内に住所を有し、補助金の申請時点における年齢が原則50歳未満である者

(2) 3親等以内の親族(ただし、町長が特に必要と認める者を含む。)から農業経営の主宰権の移譲を受けた者

(3) 事業実施年度の10年前の年度の4月1日(以下「基準日」という。)以降に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に基づく農業経営改善計画の初回の認定を受けた者又は基準日以降に法人の役員に就任した者

(4) 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)に基づく農業次世代人材投資資金、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)に基づく就農準備資金・経営開始資金、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱に基づく世代交代・初期投資促進事業及び月形町親元就農支援事業交付金交付要綱(令和7年月形町告示第35号)に基づく交付金の交付対象者でないこと。

(5) 月形町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年月形町条例第13号)に規定する暴力団員等でないこと。法人にあっては代表者、役員又は使用人その他の従業員が暴力団員等でないこと。

(6) 町税等の滞納がないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、次に掲げる取組に要する経費とする。

(1) 経営資源の有効利用に向けた取組 農業用機械、施設及び設備等の経営資源を補助対象者が有効利用(規模等の適正化を含む。)するために必要となる修繕、移設、撤去及び資材の更新等の取組に要する経費

(2) 経営の見直しに向けた取組 法人化、専門家の活用等の農業経営の見直しに向けた取組に要する経費

(3) 経営発展に向けた取組 次に掲げる取組に要する経費であって、補助対象者が自らの農業経営においてそれらを使用する場合に限るものとする。

 農業用機械、施設及び設備等の取得、改良又はリース

 家畜の導入等

 農地等の造成、改良又は復旧若しくは取得

2 補助対象とする取組の実施期間は、1年度以内とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額からこの告示に基づく補助金以外に交付を受けた補助金等の額を控除した額の2分の1以内とし、150万円を限度とする。ただし、算出された補助金の額に千円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、1経営体につき1回までとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、月形町次世代農業スタートアップ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 月形町次世代農業スタートアップ支援事業計画書(様式第2号)

(2) 見積書

(3) 法人については、定款、規約の写し及び構成員名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに補助の可否を決定し、月形町次世代農業スタートアップ支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、あらかじめ月形町次世代農業スタートアップ支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)第5条各号に掲げる書類のうち変更のある書類を添えて申請し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助金の額の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(変更決定)

第8条 町長は、前条の規定による変更申請があったときは、速やかに変更の可否を決定し、月形町次世代農業スタートアップ支援事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により、当該変更申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、月形町次世代農業スタートアップ支援事業補助金実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から30日以内に町長に報告しなければならない。

(1) 月形町次世代農業スタートアップ支援事業報告書(様式第2号)

(2) 精算金額が確認できる請求書及び領収書

(3) 実施写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、これを審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、月形町次世代農業スタートアップ支援事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により、当該実績報告をした者に通知するものとする。

2 補助金は、前項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

(補助金の請求)

第11条 補助決定者は、前条第2項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、月形町次世代農業スタートアップ支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 補助決定者は、前条第2項ただし書の概算払を請求する場合は、月形町次世代農業スタートアップ支援事業補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

4 前項の規定により請求できる上限額は、交付決定額の10分の7とする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金交付後3年以内に、離農したとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、月形町次世代農業スタートアップ支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の返還命令)

第13条 町長は、前条第1項の規定により交付決定の取消しをしたときは、月形町次世代農業スタートアップ支援事業補助金返還命令書(様式第11号)により既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。この場合において、同項第2号の規定により交付決定の取消しをしたときは、補助金交付後に営農していた期間に応じ、次の表に定める額の返還を命ずるものとする。

補助金交付後に営農した期間

返還を命ずる額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

交付決定額の100分の75

2年以上3年未満

交付決定額の100分の50

(補助金の返還免除)

第14条 町長は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し、補助金の交付を受けた者から申出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)の例による。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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月形町次世代農業スタートアップ支援事業補助金交付要綱

令和8年3月19日 告示第27号

(令和8年4月1日施行)