○月形町親元就農支援事業交付金交付要綱
令和7年3月28日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、本町の将来の農業経営の担い手として一定の要件を満たす者に対し、月形町親元就農支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、安定的な農業経営の移譲を図ることを目的とする。
(1) 農業経営主 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項に基づく農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。)で、地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(同条第3項の地図をいう。)に位置づけられている経営体の主宰権を有する者をいう。
(2) 親元就農者 前号で定める農業経営主のもとで就農する3親等以内の親族(ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。)で、将来、当該農業経営主から経営の主宰権の移譲(以下「経営移譲」という。)を受ける予定の者をいう。
(3) 家族経営協定 家族経営協定の普及促進による家族農業経営の近代化について(平成7年2月7日付け7構改B第103号農林水産省構造改善局長・農蚕園芸局長通達)に定める協定をいう。
(交付要件)
第3条 交付金は、次の要件をすべて満たす親元就農者(以下「交付対象者」という。)に対して交付する。
(1) 町内に住所を有し、第5条に規定する親元就農計画における経営移譲予定日時点の年齢が原則50歳未満であること。
(2) 交付申請の直前の1月1日から12月31日までの農業従事日数が150日以上あること。
(3) 過去に独立・自立就農をした実績がないこと。
(4) 交付期間終了日の翌日を起算日として1年を経過する日までに、農業経営主からの経営移譲の時期を明確にした家族経営協定(法人の場合はこれに準ずるもの)を締結することを確約すること。
(5) 交付期間終了日の翌日を起算日として3年を経過する日まで、農業経営主のもとで就農することを確約すること。
(6) 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)に基づく農業次世代人材投資資金及び新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)に基づく就農準備資金・経営開始資金の交付対象者でないこと。
(7) 交付期間中、農業経営に関する研修を年1回程度受講すること。
(8) 町税等の滞納がないこと。
(交付金額及び交付期間)
第4条 交付金額は1人当たり年額100万円とし、1経営体当たり1人までとする。
2 交付期間は、第5条に規定する親元就農計画の承認日を始期として、翌年度の3月31日までの2年間とする。
3 交付金は1年分を単位として交付するものとする。
(親元就農計画の承認)
第5条 交付対象者は、親元就農計画書(様式第1号)を作成し、必要書類を添えて町長が指定する日までに提出しなければならない。
(家族経営協定の報告)
第7条 交付対象者は、第3条第4号に規定する家族経営協定を締結した場合は、遅滞なく町長に写しを提出しなければならない。
(就農状況の報告)
第8条 交付対象者は、交付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6月間の就農状況報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(交付金の返還)
第9条 交付対象者は、次の各号に該当する場合は、本交付金を返還しなければならない。ただし、疾病又は災害等やむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りではない。
(1) 交付期間終了日の翌日を起算日として1年を経過する日までに第4条第4号で定める家族経営協定を締結しなかった場合
(2) 交付期間終了日の翌日を起算日として3年を経過する日まで、農業経営主のもとで就農しなかった場合
(3) 虚偽その他不正な方法により交付金の交付を受けたと町長が認めた場合
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。







