○月形町補助金等交付規則
平成11年4月1日
規則第1号
月形町補助金等交付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令等に定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請及び決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) その他町長の指定するもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、町長に対し補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、その定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金等を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 町長は、補助金等の交付を決定する場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。
(交付の決定通知)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに指令書(様式第2号)により、その決定内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の変更等)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、補助事業者等からその後の事情の変更により、補助事業等変更承認申請書(様式第4号)の提出があったときは、その内容を審査し、補助金等の決定内容を変更することが適当と認めたときは、その決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 補助事業者等は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件、その他法令に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途へ使用してはならない。
(状況報告等)
第11条 町長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して、当該補助事業等の遂行の状況に関し報告を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第12条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が、補助金等の交付の決定内容、又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行を一時停止し、並びに当該補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を、町長の指定する期日までにとるべきことを命ずるものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、団体補助金等又は補助金等の内容が実績に基づいて申請されたものであるときは、これを省略することができる。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第15条 町長は、第13条に規定する補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を取るべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第16条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金等を受けることについて不正の行為があったとき。
(3) 補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件、その他法令又はこれに基づく町長の命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用する。
(補助金等の返還)
第17条 町長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助事業者等に対し期限を定めて、補助金等返還命令書(様式第11号)によりその返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び違約延滞金)
第18条 補助事業者等は、第16条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)に年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。ただし、当該補助金等が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第4項に規定する間接補助金等であるときは、この限りでない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを返還期限までに納付しなかったときは、返還期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)に年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、違約加算金及び違約延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の補助金等の一時停止等)
第19条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助事業等により取得し又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを、町長の承認を受けないで補助金等の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合、又は補助金等の交付目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの
(3) その他補助金等の交付の目的を達成するため、特に町長が必要と認めるもの
(帳簿及び書類の備付け)
第21条 補助事業者は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行前に交付の決定がされた補助金等に関しては、適用しない。
2 この規則で定めた様式により難い特別な理由があるときは、この規則の施行後においても別の様式によることができるものとする。
附則(平成13年4月9日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月19日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。










